中野区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例施行規則
平成18年7月18日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年中野区条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適法な交渉)
第2条 条例第2条第1号の規則で定める適法な交渉は、次に掲げるものとする。
(1) 職員団体と中野区の当局との交渉
ア 予備交渉
イ 団体交渉
(2) 職員団体が交渉を委任した団体と中野区の当局との交渉
ア 予備交渉
イ 団体交渉
ウ 小委員会交渉
エ 専門委員会交渉(処理委員会における協議を含む。)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日規則第62号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。ただし、第2条第1号ウからオまでを削る改正規定は、同年8月1日から施行する。