中野区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月1日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、または活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉(規則で定めるものに限る。)を行う場合
(2) 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年中野区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第10条及び第11条、中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年中野区条例第13号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第12条及び第13条又は中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成29年中野区条例第39号。以下「小中学校教育職員勤務時間条例」という。)第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間条例第12条、幼稚園教育職員勤務時間条例第14条又は小中学校教育職員勤務時間条例第14条の規定により指定された代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合
(3) 勤務時間条例第13条第3項、幼稚園教育職員勤務時間条例第15条第3項又は小中学校教育職員勤務時間条例第15条第3項の規定により年次有給休暇を与えられている場合
(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月17日条例第23号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例(以下「新条例」という。)は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第10号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月13日条例第50号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日条例第39号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。