耐震改修工事を施工した木造共同住宅が地震により全損した場合における耐震改修工事に要した費用の助成に関する要綱

2006年4月1日

要綱第129号

(目的)

第1条 この要綱は、耐震改修工事を施工した木造共同住宅が当該耐震改修工事の完了後10年以内に震度6強以下の地震で全損をした場合に助成金を交付することにより、木造共同住宅の耐震改修工事の促進を図り、もって地震に強い安全なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱(2004年中野区要綱第48号)により行われる耐震診断をいう。

(2) 耐震改修工事 木造共同住宅の耐震性を補強するための工事で、中野区木造住宅耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱(2014年中野区要綱第18号)第10条の規定により耐震改修施工者として登録されている者が施工するものをいう。

(3) 耐震改修工事費 耐震改修工事に要した費用をいう。

(4) 震度 中野区役所に設置された地震計により計測された震度を気象庁震度階級における計測震度とみなした場合における当該計測震度に対応する震度階級をいう。

(5) 全損 地震保険に関する法律施行令(昭和41年政令第164号)第1条第1項第1号の全損をいう。

(6) 保険会社等 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号。以下「地震保険法」という。)第2条の保険会社等をいう。

(7) 地震保険契約 地震保険法第2条第2項の地震保険契約をいう。

(2023要綱14・一部改正)

(助成対象建築物)

第3条 助成対象建築物は、中野区内の木造共同住宅で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 木造在来工法で建築されたもの

(2) 2階建て以下のもの(地階があるものを除く。)

(3) 昭和56年5月31日以前に建築されたもの

(4) 耐震診断の総合評点が1.0未満であるもの

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、助成対象建築物の所有者(区分所有者又は共有者の場合にあっては、当該区分所有者又は共有者の全員の同意を得て選任された者に限る。)で当該助成対象建築物について耐震改修工事を行う者とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象建築物の延べ面積に120,000円を乗じて得た額に10分の1を乗じて得た額に耐震改修工事費を加えた額とする。ただし、助成対象建築物1棟につき6,000,000円を限度とする。

(認定の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、耐震改修工事に着工する前に、助成対象者として区長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者は、中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成対象者認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 当該耐震改修工事を行おうとする助成対象建築物の所有者であることを証明する書類

(2) 前号の助成対象建築物の敷地の所有者を確認できる書類

(3) 第1号の助成対象建築物の入居者全員の同意書

(4) 第1号の助成対象建築物に係る耐震診断の報告書(総合評点が1.0以上となる補強計画案を含む。)

(5) 当該耐震改修工事に係る契約書又は見積書

(6) 当該耐震改修工事に係る工事工程表

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(認定の決定)

第7条 区長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査するために必要な現地調査を行うものとする。

2 区長は、申請の内容及び前項の現地調査の結果を審査し、認定の可否を決定する。

3 区長は、前項の規定により認定することを決定したときは、中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成対象者認定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。この場合において、区長は、認定の決定に必要な条件を付することができる。

4 区長は、第2項の規定により認定しないことを決定したときは、中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成対象者認定申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(工事完了報告)

第8条 前条第2項の規定による認定の決定を受けた者(以下「助成対象認定者」という。)は、当該耐震改修工事が完了したときは、耐震改修工事完了報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(1) 当該耐震改修工事に係る補強竣工図

(2) 当該耐震改修工事に係る工事記録写真

(3) 当該耐震改修工事費に係る領収書

(4) 当該助成対象建築物について保険会社等と地震保険契約を締結していることを証明する書類

(耐震改修工事済証)

第9条 区長は、前条の規定による報告があったときは、耐震改修工事済証(第5号様式)を当該助成対象認定者に交付する。

2 前項の耐震改修工事済証は、当該助成対象建築物の外壁面に取り付ける等の方法により、外部から見やすいように表示しなければならない。

(助言又は指導)

第10条 区長は、助成対象建築物の耐震性を確保するために、助成対象認定者に対し、耐震改修工事に関する助言又は指導を行うものとする。

(現況報告)

第11条 助成対象認定者は、当該耐震改修工事の完了後10年間は、毎年、中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成現況報告書(第6号様式)第8条第4号に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(認定の取消し)

第12条 区長は、助成対象認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の決定を取り消すことができる。

(1) 当該助成対象建築物について建築基準法等の関係法令に違反したとき。

(2) 耐震改修工事の完了後に当該助成対象建築物の耐震性が減退するような工事を行ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により認定の決定を受けたとき。

(4) 第4条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。

(5) 第10条の助言又は指導に従わなかったとき。

(6) 前条の規定による報告をしなかったとき。

2 区長は、前項の規定により認定の決定を取り消したときは、中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成対象者認定決定取消通知書(第7号様式)により当該助成対象認定者に通知する。

(助成金の交付申請)

第13条 助成対象認定者は、助成対象建築物について耐震改修工事を施工したにもかかわらず、当該耐震改修工事の完了後10年以内に震度6強以下の地震により当該助成対象建築物が全損をしたときは、助成金の交付を区長に申請することができる。

2 前項の規定による申請は、中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成金交付申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付して、行わなければならない。

(1) 当該助成対象建築物の全損を証明する書類で保険会社等が発行するもの

(2) 当該助成対象建築物の全損の状況を判別できる写真

(助成金の交付決定等)

第14条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、助成金の交付を決定したときは中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成金交付決定通知書(第9号様式)により、助成金の不交付を決定したときは中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成金不交付決定通知書(第10号様式)により申請者に通知する。

(助成金の交付決定の取消し)

第15条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第4条に規定する助成対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、中野区木造共同住宅耐震改修工事費助成金交付決定取消通知書(第11号様式)により当該助成金交付決定者に通知する。

(助成対象認定者の相続人に関する特例)

第16条 助成対象認定者の死亡により当該助成対象建築物が相続された場合においては、第4条第6条及び第7条第1項から第3項までの規定にかかわらず、当該相続人を当該助成対象認定者とみなして、第8条から前条まで(第12条第1項第4号及び前条第1項第2号を除く。)の規定を適用する。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2023年2月22日要綱第14号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年2月22日から施行する。

耐震改修工事を施工した木造共同住宅が地震により全損した場合における耐震改修工事に要した費…

平成18年4月1日 要綱第129号

(令和5年2月22日施行)