中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
2006年3月31日
要綱第93号
注 2019年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、教育訓練のために講座を受講する母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。以下同じ。)の母等(母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。以下同じ。)に対し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することで、母子家庭等の母等の技能の向上や資格の取得等主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭等の自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者は、中野区に住所を有し、現に20歳未満の子を扶養している母子家庭等の母等であって、次に掲げる受給要件の全てを満たすものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下単に「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受講することが適職に就くために必要と認められる者
(3) 過去に訓練給付金を受給していない者
(2021要綱142・一部改正)
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座は、次に掲げる講座のうち第6条第3項の規定により区長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による一般教育訓練(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の7第1号に規定する一般教育訓練をいう。)に係る訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法の規定による特定一般教育訓練(雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号の2に規定する特定一般教育訓練をいう。)に係る訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3) 雇用保険法の規定による専門実践教育訓練(雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号に規定する専門実践教育訓練をいう。)に係る訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるものであると区長が認めるもの
(2019要綱113・一部改正)
(1) 対象講座の受講開始日において、一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない者 対象講座の受講のために本人が支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の6割に相当する額。ただし、当該6割に相当する額が200,000円を超える場合の支給額は200,000円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(2) 対象講座の受講開始日において、専門実践訓練給付金の支給を受けることができない者 教育訓練経費の6割に相当する額。ただし、当該6割に相当する額が修業年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときの支給額は修業年数に400,000円を乗じて得た額(当該額が1,600,000円を超える場合にあっては、1,600,000円)とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(3) 対象講座の受講開始日において、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により本人が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を控除して得た額。ただし、当該控除して得た額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(2019要綱113・2019要綱150・2022要綱182・一部改正)
(事前相談の実施)
第5条 区長は、この事業の実施に際して、受講を希望する母子家庭等の母等からの事前相談を行うものとする。
2 区長は、前項の事前相談において、当該母子家庭等の母等の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭等の母等の職業経験、技能、資格取得等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とする等、受講の必要性について十分な確認を行うものとする。
(受講講座の指定申請等)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受講開始前に母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(別記第1号様式。以下「対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して区長に申請し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
(1) 申請者及びその児童の戸籍の謄本又は抄本
(2) 住民票(世帯全員)の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者である場合に限り、かつ、8月から10月までの間に申請をする場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書並びに当該証明書に記載のある扶養親族(19歳未満の者に限る。)の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額についての区市町村長の証明書
(4) 受講しようとする講座を明らかにすることができる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 対象講座指定申請書は、原則として、受講の申込みをしようとする日の2週間前までに提出しなければならない。
3 区長は、対象講座指定申請書の提出があったときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定をするものとする。
5 区長は、対象とする講座の指定に当たっては、申請者の意向も踏まえつつ、申請者が適職に就く観点から講座の選択が適当であるかも含め審査を行うものとし、必要に応じて講座の変更の助言をする等的確な支援を行うものとする。
6 区長は、あらかじめ対象講座の指定を受けることができないやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たしていると認められる場合は、前各項の規定にかかわらず、当該講座を対象講座の指定を受けたものとみなすことができる。
(2019要綱113・2021要綱142・一部改正)
(訓練給付金の支給等)
第7条 対象講座の指定を受けた申請者(以下「指定申請者」という。)は、対象講座の受講修了後、母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記第3号様式。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に訓練給付金の支給を申請するものとする。
(1) 指定申請者及びその児童の戸籍の謄本又は抄本
(2) 住民票(世帯全員)の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者である場合に限り、かつ、8月から10月までの間に申請をする場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書並びに当該証明書に記載のある扶養親族(19歳未満の者に限る。)の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額についての区市町村長の証明書
(4) 指定審査結果通知書
(5) 対象講座の修了証明書
(6) 受給対象者が支払った教育訓練経費に係る領収書
(7) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、受講修了日の翌日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した翌日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があると区長が認めるときは、この限りではない。
3 区長は、支給申請書の提出があったときは、受給要件の審査を行い、速やかに支給の可否(支給の決定をする場合においては、支給額を含む。)を決定するものとする。
(2019要綱113・2021要綱142・一部改正)
(訓練給付金の不支給)
第8条 区長は、指定申請者が訓練給付金の受給要件に適合しなくなったとき又は対象講座の受講をしなかったとき若しくは受講を途中でやめたときは、訓練給付金を支給しないものとする。
(訓練給付金の返還)
第9条 区長は、訓練給付金の支給を受けた者が、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたときは、既に支給した訓練給付金の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(2024要綱61・追加)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2024要綱61・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2007年9月27日要綱第142号)
この要綱は、2007年10月1日から施行する。
附則(2008年5月14日要綱第115号)
1 この要綱は、2008年5月15日から施行する。
2 改正後の中野区母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった訓練給付金から適用し、同日前に申請のあった訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(2009年8月1日要綱第132号)
1 この要綱は、2009年8月1日から施行する。
2 改正後の第2条から第4条まで及び第6条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に申請が行われる母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給対象者、対象講座、支給額及び申請期限について適用し、同日前に申請が行われた母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給対象者、対象講座、支給額及び申請期限については、なお従前の例による。
附則(2011年10月20日要綱第199号)
この要綱は、2011年10月20日から施行し、改正後の中野区母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2012年3月27日要綱第69号)
1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給対象者及び支給額について適用し、同日前に申請のあった母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給対象者及び支給額については、なお従前の例による。
附則(2013年3月27日要綱第39号)
1 この要綱は、2013年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、2013年4月1日以後に受講を開始した教育訓練に係る訓練給付金の支給について適用し、同日前に受講を開始した教育訓練に係る訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
附則(2014年10月16日要綱第143号)
1 この要綱は、2014年10月16日から施行し、改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
2 2014年4月1日からこの要綱の施行の日までの間に改正前の第1号様式及び第3号様式によりされた申請は、改正後の第1号様式及び第3号様式によりされた申請とみなす。
附則(2014年12月8日要綱第157号)
この要綱は、2014年12月8日から施行する。
附則(2015年12月25日要綱第6号)
この要綱は、2016年1月1日から施行する。
附則(2016年4月28日要綱第110号)
1 この要綱は、2016年4月28日から施行し、改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
2 改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、2016年4月1日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(2017年4月25日要綱第74号)
1 この要綱は2017年4月25日から施行し、改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同月1日から適用する。
2 改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、2017年4月1日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(2017年7月18日要綱第101号)
この要綱は、2017年7月18日から施行する。
附則(2018年10月31日要綱第163号)
この要綱は、2018年10月31日から施行し、改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、同年8月1日から適用する。
附則(2019年7月25日要綱第113号)
1 この要綱中第1条、次項及び附則第3項の規定は2019年7月25日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、2019年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定による母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給に係る手続その他必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2019年10月23日要綱第150号)
この要綱は、2019年10月23日から施行し、改正後の第4条第3号は、同年4月1日から適用する。
附則(2021年10月18日要綱第142号)
この要綱は、2021年10月18日から施行し、改正後の第2条第1号の規定は、同年3月1日から、改正後の第6条第1項第3号及び第7条第1項第3号の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2022年9月14日要綱第182号)
1 この要綱は、2022年9月14日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、2022年4月1日以後に受講を修了した中野区母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第3条第1項に規定する対象講座に係る同要綱第1条に規定する訓練給付金について適用し、同日前に受講を修了した当該対象講座に係る当該訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(2024年3月21日要綱第61号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。