中野区母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
2022年3月2日
要綱第87号
(目的)
第1条 この要綱は、児童扶養手当受給者等(次条各号に掲げる児童扶養手当受給者等の対象者をいう。以下同じ。)の自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置するとともに、個々の児童扶養手当受給者等の状況、ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、これに基づき生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付け職発0329第21号職業安定局長通知)並びに生活保護受給者等自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付け雇児発0329第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長及び平成25年3月29日社援発0329第77号厚生労働省社会・援護局長連名通知)に基づく事業をいう。以下同じ。)、母子家庭等就業・自立支援事業等を活用することにより、児童扶養手当受給者等に対しきめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱の規定による事業(以下単に「事業」という。)の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原則として、区内に住所を有する母子家庭における母である者及び父子家庭における父である者で、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
ア 児童扶養手当受給者(生活保護受給者を除く。)であること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者で児童扶養手当の受給が見込まれる者のうち、区長が必要と認める者であること。
ウ アに掲げる要件に該当する者と同等の所得水準(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用しない場合の所得に係る所得水準をいう。)にあること。
(2) 区内に住所を有する離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあると認められる者で児童扶養手当の受給が見込まれる者のうち、区長が必要と認める者
(2024要綱162・全改)
(策定員)
第3条 子ども教育部子育て支援課に策定員を置く。
2 策定員は、子ども教育部子育て支援課の母子・父子自立支援員をもって充てる。
(支援の内容)
第4条 プログラムに基づく支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就労相談
(2) 就労に結び付く資格取得に関する助言
(3) 公共職業安定所等への同行
(4) プログラムにおける目標の達成に必要な支援
(プログラムの策定)
第6条 策定員は、前条の規定による申込みを行った者(以下「申込者」という。)と面談し、申込者の意向、意欲等を十分に考慮した上で、自立に向けた課題を申込者及び策定員が共に整理及び分析をし、子育て支援、生活支援、就業支援等のメニューを組み合わせ、申込者の状況に応じたプログラムを策定するものとする。
2 策定員は、支援の記録として母子・父子自立支援プログラム(第2号様式)を作成し、子ども教育部子育て支援課長に報告するものとする。
(状況把握並びに支援の見直し及び中止)
第7条 策定員は、プログラムを策定した日の翌日から起算して6か月を経過しても利用者(前条第1項の規定によりプログラムを策定した申込者をいう。以下同じ。)が就職等に至らない場合は、支援の状況を確認し、就職等に至らなかった理由を明らかにするとともに、支援の継続について検討することができる。
2 策定員は、前項の規定による検討の結果、支援を継続する必要があると判断した場合はプログラムの見直し又は修正を行い、支援を継続する必要がないと判断した場合は支援を中止するものとする。
3 策定員は、再度利用者から相談があった場合は、継続して相談に応ずるものとする。ただし、利用者が第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合又は就労意欲がなく、事業の利用者として適当と認められないと判断した場合は、この限りではない。
(アフターケアの実施)
第8条 策定員は、利用者がプログラムで設定した目標を達成した場合は、達成後の状況を維持でき、かつ、更なる目標が設定できるよう定期的な相談支援等のアフターケアを第12条第1項に規定する支援期間を超えて実施することができるものとする。
(生活保護受給者等就労自立促進事業による支援への移行)
第9条 利用者のうち生活保護受給者等就労自立促進事業の利用が望ましいと認められる者については、生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日付け職発0329第21号厚生労働省職業安定局長通知)に基づく支援に移行するものとする。
(関係機関等との連携及び連絡調整)
第10条 策定員は、その職務を行うに当たっては、公共職業安定所等、職業能力開発センター、就業支援専門員、児童扶養手当所管部署、中野区子ども・若者支援センター等の関係機関との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めるものとする。
2 策定員は、利用者への支援の内容について関係機関、関係窓口等との連絡調整を図るとともに、利用者に対し必要な説明、情報提供等を十分に行うものとする。
(状況の把握)
第11条 策定員は、適宜、利用者の生活、子育て、就業等についての課題の克服、自立及び就業の状況等を確認し、子ども教育部子育て支援課長に報告するものとする。
(支援期間等)
第12条 支援期間は、原則として、プログラムを策定した日の翌日から起算して6か月とする。
2 支援は、前項に規定する支援期間の満了、プログラムで設定した目標の達成又は支援の辞退により終了する。
(関係記録の管理及び保存)
第13条 策定員は、その職務において作成した関係記録を適正に管理し、及び保存しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 策定員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2024年6月21日要綱第162号)
この要綱は、2024年6月21日から施行する。