中野区リフト付福祉タクシー事業実施要綱
2006年3月22日
要綱第67号
(目的)
第1条 この要綱は、外出が困難な障害者の社会生活の利便を図るため、区がタクシー事業者と提携し、リフト付福祉タクシーを供給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 この事業は、区とタクシー事業者との契約により行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱(昭和54年中野区要綱第14号)第3条に規定する対象者の要件を満たしていること。
(2) 中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱第4条第1項の規定により福祉タクシー利用券の交付の申請をしていること。
(3) 外出時の移動手段として常時車いす又はストレッチャーを使用していること。
(利用券の交付)
第4条 前条の対象者でリフト付福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱第1号様式による福祉タクシー利用券・リフト付福祉タクシー利用券・福祉ガソリン券交付・変更申請書(以下「申請書」という。)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、申請者が前条に規定する対象者の要件を備えていると認めるときは、中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱第4条第3項の規定により交付する福祉タクシー利用券に応じた月数分の利用券を当該申請者に交付する。
3 利用券は、車いす券及びストレッチャー券の2種類とし、第1項の規定による申請の際に、申請者が月単位でいずれか一方を選択する。
4 利用券の交付枚数は、1月当たり、車いす券にあっては8枚、ストレッチャー券にあっては2枚を限度とする。
5 第1項の規定は、申請書に記載した内容を変更する場合に準用する。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) この事業の利用を辞退したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用券の交付を受けたとき。
(利用券の有効期間)
第6条 利用券の有効期間は、利用券を交付した日から、その日の属する年度の末日までとする。ただし、利用券を当該利用券の利用対象年度の初日前に交付したときは、当該利用年度の初日から末日までとする。
(利用券の使用)
第7条 利用者は、第2条の規定により区が契約したタクシー事業者のリフト付福祉タクシーの乗車に際し、利用券を使用することができる。
(運賃等の負担)
第8条 リフト付福祉タクシーの乗車に係る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)は、利用者の負担とする。ただし、利用者は、前条の規定により利用券を使用したときは、運賃等の額から乗車予約、迎車及びストレッチャーの使用に係る料金の額を控除した額をタクシー事業者に支払うものとする。この場合において、運賃については、中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱の規定に基づき福祉タクシー利用券を使用することができるものとする。
(委託料の請求及び支払い)
第9条 タクシー事業者は、利用者が利用券を使用したときは、委託料を区長に請求することができる。
2 区長は、前項の規定により委託料の請求があったときは、当該委託料をタクシー事業者に支払うものとする。この場合において、委託料の額は、1件につき、車いす券にあっては1,150円とし、ストレッチャー券にあっては3,150円として算定するものとする。
(乗車地域)
第10条 リフト付福祉タクシーの乗車地域は、特別区、三鷹市及び武蔵野市の区域内とする。
(譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用券を第三者に譲渡し、又はこの事業の趣旨に反して使用してはならない。
(不正使用の対応)
第12条 区長は、利用者が前条に規定する譲渡等の禁止の規定に反して利用券を不正に使用したときは、当該利用者の交付済みの利用券を返還させるとともに、不正使用が判明した日以後の利用券の交付資格を喪失させることができる。
(不正使用の調査及び決定)
第13条 利用券の不正使用に関する調査及び決定は、中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱第2号様式による福祉タクシー利用券・リフト付福祉タクシー利用券・福祉ガソリン券不正使用調査決定書により処理する。
2 区長は、前条の規定により利用券の交付資格を喪失させた利用者に中野区福祉タクシー・福祉ガソリン事業実施要綱第3号様式による福祉タクシー利用券・リフト付福祉タクシー利用券・福祉ガソリン券交付資格喪失及び利用券無効通知書兼利用券返還命令書を交付する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。
(中野区福祉タクシー事業実施要綱の一部改正)
2 中野区福祉タクシー事業実施要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(2008年4月1日要綱第103号)
この要綱は、2008年4月1日から施行し、改正後の第4条第4項の規定は、2007年4月1日から適用する。
附則(2010年3月18日要綱第48号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2016年1月5日要綱第14号)
1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月5日から施行する。
2 改正後の中野区リフト付福祉タクシー事業実施要綱の規定によるリフト付福祉タクシー利用券の交付に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。