中野区休日保育事業実施要綱

2006年3月22日

要綱第44号

注 2024年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している者(以下「保護者」という。)が就労等の理由により休日に当該児童を保育することが困難となり、かつ、同居の親族の中に当該児童を保育できる者がいない場合において、休日に当該児童の保育を実施すること(以下「休日保育」という。)により児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)

(実施日)

第3条 休日保育の実施日は、前条に規定する休日の日とする。ただし、その日が1月1日から同月3日まで又は12月29日から同月31日までの日に当たるときは、休日保育は、実施しない。

(対象児童)

第4条 この要綱による休日保育を利用できる者は、前条に規定する期間内に保育する者がいない健康で集団保育が可能な児童であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 区内に居住し、認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定により設置された保育所をいう。以下同じ。)、認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付け12福子推第1157号)の規定により東京都知事の認証を受けた保育所をいう。)若しくは認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)に入所している児童、地域型保育事業(法第34条の15第2項の規定により区長の認可を得た法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業又は同条第10項に規定する小規模保育事業をいう。)を利用している児童で、休日保育を利用する日現在で生後8か月以上の者

(2) 区内に居住し、休日保育を利用する日現在で満1歳以上の者(前号に該当する者及び小学校に就学している者を除く。)

(3) 区外に居住し、区内の認可保育所を利用している児童又は幼保連携型認定こども園(認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を利用している子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定子ども(同法第19条第1項第1号に係る支給認定子どもを除く。)で、休日保育を利用する日現在で生後8か月以上の者

(利用の要件)

第5条 区長は、第3条に規定する実施日において、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の対象児童について休日保育を行うものとする。

(1) 居宅外で就労するとき。

(2) 居宅内で児童から離れて就労するとき。

(3) 病気、出産等のため入院し、又は通院するとき。

(4) 親族を介護し、又は看護するとき。

(5) 冠婚葬祭に出席するとき。

(6) その他区長が特に必要があると認めるとき。

(実施施設)

第6条 休日保育を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、区内の認可保育所のうち、区長が別に定める保育園とする。

2 区長は、中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第3条第1項の規定により指定管理者が管理する保育園又は民間事業者が運営する保育園(区長が運営を委託する保育園を含む。)において休日保育を実施するときは、当該指定管理者又は当該民間事業者に休日保育を委託するものとする。

(利用時間)

第7条 休日保育の利用時間は、午前7時15分から午後6時15分までの範囲内で必要な時間とする。

(利用定員)

第8条 休日保育の利用定員は、実施施設ごとに1日当たり20人とする。

(保育内容)

第9条 休日保育の内容は、法第24条の規定により入所した児童と同様のものとする。

2 区長は、休日保育を行うときは、長時間の保育が児童の成長及び健康管理に及ぼす影響を考慮し、その心身の育成を損なうことのないよう保育内容に配慮するものとする。

(登録)

第10条 休日保育を利用しようとする者は、あらかじめ区長に登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、登録することを決定したときは、中野区休日保育事業登録台帳(第2号様式)に登録し、登録した内容を実施施設に通知し、及び中野区休日保育事業登録通知書(第3号様式)により登録申請者に通知する。

4 登録の有効期間は、登録日から当該年度の3月31日までの間とする。

5 第3項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、その旨を区長に届け出なければならない。

(2024要綱160・一部改正)

(面接)

第11条 登録者は、当該休日保育を受ける児童(以下「利用児童」という。)について、利用の前に実施施設が実施する面接を受けさせなければならない。

(利用の申込み)

第12条 休日保育を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、休日保育利用申請書(第4号様式)により区長に申し込まなければならない。

2 申込者は、前項の規定により申請するときは、次に掲げるいずれかの書類を区長に提出しなければならない。

(1) 勤務証明書(第5号様式)

(2) 第5条第3号から第6号に規定する要件に該当することを確認できる書類

3 区長は、前項の規定による申込みを受けた場合で特に必要があると認めるときは、申込者に対し、当該児童の健康診断書の提出を求めるものとする。

(利用承認等)

第13条 区長は、前条の規定による申込みを受けたときは、第4条及び第5条に規定する要件並びに前条の規定により提出を受けた健康診断書の内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定する。

2 区長は、前項の規定により利用の承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を申込者に通知する。

(利用承認の取消し)

第14条 区長は、利用者又は利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、休日保育の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 第4条及び第5条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 第11条の面接及び第12条第3項の健康診断書の内容により、休日保育を利用させることが不適当と判断したとき。

(4) 利用者から利用を辞退する旨の申し出があったとき。

(5) その他区長が特に必要があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、その旨を申込者に通知する。

(利用の制限)

第15条 区長は、休日保育を利用する日において、利用児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、休日保育を利用させないことができる。

(1) 発熱、体調不良等のため集団保育が困難と判断したとき。

(2) その他区長が休日保育の利用を不適当と認めるとき。

(利用料等)

第16条 区長は、休日保育に係る利用料(以下単に「利用料」という。)として、児童1人につき1日当たり3,000円(ひとり親世帯の登録決定を受けた者は、1,500円)を利用者から徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1号又は第2号に掲げる利用の要件に該当する保護者が、第4条第1号又は第3号に該当する対象児童について休日保育を利用する場合の利用料は、無料とする。

3 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、これを返還することができる。

4 区長は、利用者(第2項に規定する場合の利用者を除く。)が、第14条第1項第4号の規定による申出を、別に定める予約締切日の午後5時以降に行ったときは、第1項に規定する1日当たりの利用料に相当する額を当該利用者から徴収するものとする。

(保育経費の支払い)

第17条 区長は、第6条第2項の規定により指定管理者又は民間事業者に休日保育を委託するときは、当該指定管理者又は当該民間事業者と保育契約を締結し、毎年度予算の範囲内で別に定める児童保育経費を当該指定管理者又は当該民間事業者に支払うものとする。

(報告)

第18条 休日保育事業を行う実施施設の長は、毎月、前月分の実施状況について中野区休日保育事業実施報告書(第6号様式)及び中野区休日保育事業実施総括報告書(第7号様式)により区長に報告しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

附則(2007年2月22日要綱第9号)

この要綱は、2007年2月25日から施行する。

附則(2007年3月7日要綱第13号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

附則(2008年3月25日要綱第44号)

1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第1号様式による休日保育事業の利用のために必要な手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附則(2008年8月28日要綱第142号)

この要綱は、2008年8月28日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区年末保育事業実施要綱の規定及び第2条の規定による改正後の中野区休日保育事業実施要綱の規定は、同年7月1日より適用する。

附則(2009年3月19日要綱第39号)

1 この要綱は、2009年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に休日保育を利用する場合の対象児童について適用し、同日前に休日保育を利用する場合の対象児童については、なお従前の例による。

附則(2010年10月1日要綱第158号)

この要綱は、2010年10月1日から施行する。

附則(2011年3月10日要綱第47号)

この要綱は、2011年3月10日から施行する。

附則(2012年2月23日要綱第33号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

附則(2013年8月23日要綱第122号)

1 この要綱は、2013年8月23日から施行する。

2 改正後の第7号様式の規定は、2013年9月以後の月分の事業の実施状況の報告について適用し、同月前の月分の事業の実施状況の報告については、なお従前の例による。

附則(2014年2月25日要綱第15号)

1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、2014年4月1日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

附則(2015年4月1日要綱第72号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

附則(2017年2月28日要綱第7号)

1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月28日から施行する。

2 改正後の中野区休日保育事業実施要綱第4条第3号に規定する対象児童に係る登録に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(2018年3月2日要綱第53号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

附則(2018年12月21日要綱第173号)

1 この要綱は、2019年2月1日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、2019年2月1日以後の休日保育の利用に係る利用料等について適用し、同日前の休日保育の利用に係る利用料等については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の第1号様式の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(2024年6月18日要綱第160号)

この要綱は、2024年6月19日から施行する。

中野区休日保育事業実施要綱

平成18年3月22日 要綱第44号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
◆ 平成18年3月22日 要綱第44号
◇ 平成19年2月22日 要綱第9号
◇ 平成19年3月7日 要綱第13号
◇ 平成20年3月25日 要綱第44号
◇ 平成20年8月28日 要綱第142号
◇ 平成21年3月19日 要綱第39号
◇ 平成22年10月1日 要綱第158号
◇ 平成23年3月10日 要綱第47号
◇ 平成24年2月23日 要綱第33号
◇ 平成25年8月23日 要綱第122号
◇ 平成26年2月25日 要綱第15号
◇ 平成27年4月1日 要綱第72号
◇ 平成29年2月28日 要綱第7号
◇ 平成30年3月2日 要綱第53号
◇ 平成30年12月21日 要綱第173号
◇ 令和6年6月18日 要綱第160号