中野区保育所条例
昭和36年4月1日
条例第3号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、中野区保育所(以下「保育所」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
中野区沼袋保育園 | 東京都中野区沼袋一丁目34番14号 |
中野区中野保育園 | 東京都中野区弥生町二丁目6番3号 |
中野区白鷺保育園 | 東京都中野区白鷺三丁目3番24号 |
中野区本町保育園 | 東京都中野区本町三丁目29番17号 |
中野区昭和保育園 | 東京都中野区中野六丁目2番11号 |
中野区野方保育園 | 東京都中野区野方一丁目35番8号 |
中野区鍋横保育園 | 東京都中野区本町五丁目47番13号 |
中野区丸山保育園 | 東京都中野区丸山二丁目27番16号 |
中野区弥生保育園 | 東京都中野区弥生町五丁目4番8号 |
中野区江原保育園 | 東京都中野区江原町一丁目10番16号 |
(平31条例12・令元条例6・令2条例28・令2条例36・令3条例8・令4条例17・一部改正)
(利用の資格)
第2条 保育所において保育を受けることができる者は、法第24条第3項の規定による利用についての調整の結果、保育所の利用を承諾された者とする。
(指定管理者による管理)
第3条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせることができる。
2 区長は、前項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせようとするときは、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年中野区条例第2号)第3条及び第4条の規定にかかわらず、公募によらずに当該指定管理者の候補者を選定することができる。
3 指定管理者が管理する保育所(以下「指定保育所」という。)の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日までの日
4 指定保育所の開所時間は、午前7時15分から午後8時15分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、指定保育所について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育事業の運営に関する業務(区長の権限に属するものを除く。)
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(指定保育所の延長保育の利用料金)
第5条 指定管理者は、指定保育所において行う延長保育(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定を受けた者にあつては1日につき11時間を超えて行う保育をいい、同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定を受けた者にあつては午前7時15分から午前9時15分まで及び午後5時15分以後に行う保育をいう。)について中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例(平成10年中野区条例第15号)別表第3に定める額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。
2 指定管理者は、前項の利用料金を定め、又は改定しようとするときは、規則の定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(秘密保持義務等)
第6条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和36年6月29日条例第13号)
この条例は、昭和36年7月1日から施行する。
付則(昭和36年10月4日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和36年規則第15号で、同年11月1日から施行)
付則(昭和37年12月1日条例第21号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和37年規則第16号で、同年12月1日から施行)
付則(昭和38年10月1日条例第22号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
付則(昭和39年10月1日条例第43号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
付則(昭和39年11月27日条例第49号)
この条例は、昭和39年12月1日から施行する。
付則(昭和40年6月1日条例第26号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
付則(昭和40年10月6日条例第30号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和40年規則第42号で、同年11月1日から施行)
付則(昭和41年10月1日条例第17号)
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。ただし、中野区橋場保育園及び中野区本町保育園の規定については、規則で定める日から施行する。
(昭和41年規則第19号で、中野区橋場保育園に関する改正規定は、同年10月12日から、昭和41年規則第24号で、中野区本町保育園に関する改正規定は、同年11月1日から施行)
付則(昭和42年6月1日条例第13号)
この条例は、昭和42年6月1日から施行する。
付則(昭和42年9月30日条例第28号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和42年規則第28号で、中野区上鷺宮保育園に関する改正規定は、同年10月20日から、昭和42年規則第34号で、中野区昭和保育園に関する改正規定は、同年12月1日から施行)
付則(昭和43年3月1日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年8月1日条例第23号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和43年規則第29号で、中野区あさひ保育園に関する改正規定は、同年9月2日から、昭和43年規則第43号で、中野区松が丘保育園に関する改正規定は、同年10月14日から施行)
付則(昭和44年10月3日条例第24号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和44年規則第25号で、同年10月3日から施行)
付則(昭和45年4月1日条例第9号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年規則第7号で、同年4月1日から施行)
付則(昭和45年6月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月18日条例第2号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年規則第11号で、同年4月1日から施行)
付則(昭和46年10月5日条例第15号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年規則第31号で、同年10月5日から施行)
付則(昭和47年3月1日条例第2号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第4号で、同年3月1日から施行)
付則(昭和47年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月1日条例第29号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第7号で、同年3月1日から施行)
付則(昭和49年10月1日条例第29号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第40号で、同年12月16日から施行)
付則(昭和49年11月29日条例第36号)
この条例の施行期日は、中野区規則で定める。
(昭和50年規則第2号で、同年3月1日から施行)
付則(昭和50年3月17日条例第29号)
この条例の施行期日は、中野区規則で定める。
(昭和50年規則第33号で、同年4月1日から施行)
付則(昭和50年7月1日条例第41号)
この条例の施行期日は、中野区規則で定める。
(昭和50年規則第79号で、同年10月1日から施行)
付則(昭和51年3月30日条例第21号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和51年規則第33号で、同年6月1日から施行)
附則(昭和52年3月31日条例第7号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第31号で、同年6月1日から施行)
附則(昭和53年3月30日条例第19号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年規則第29号で、同年6月1日から施行)
附則(昭和54年2月26日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月1日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条の表中野区鍋横保育園の項の改正規定は、この条例の公布の日から2月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第41号で、同年5月1日から施行)
附則(平成10年9月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年11月規則第79号で、同10年11月24日から施行)
附則(平成11年10月21日条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第46号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第34号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月23日条例第61号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月16日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(中野区保育の実施に関する条例の一部改正)
2 中野区保育の実施に関する条例(平成10年中野区条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成16年3月26日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の表中野区桃が丘保育園の項の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第66号で、同年5月26日から施行)
附則(平成20年6月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第77号で、同年9月1日から施行)
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例中第3条の改正規定並びに第6条及び第7条を削り、第8条を第6条とし、第9条を第7条とする改正規定は公布の日から、第1条の改正規定は平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第48号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第10号抄)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月7日条例第42号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第43号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月16日条例第48号)
この条例は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成26年10月21日条例第30号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の表中野区橋場保育園の項を削る改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第51号で、同年6月1日から施行)
附則(平成27年3月18日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日条例第32号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第48号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第12号)
この条例中第1条の表中野区宮園保育園の項、中野区大和保育園の項及び中野区南台保育園の項を削る改正規定は平成31年5月1日から、同表中野区もみじやま保育園の項の改正規定は同月13日から施行する。
附則(令和元年7月17日条例第6号)
この条例は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第68号で、同年11月1日から施行)
附則(令和2年10月14日条例第36号)
この条例中中野区あさひ保育園の項を削る改正規定は令和2年12月1日から、その他の規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第76号で、第1条の表中野区宮の台保育園の項を削る改正規定は、同年12月1日から、令和2年規則第77号で、第1条の表中野区大和東保育園の項の改正規定は、同年12月14日から施行)
附則(令和3年3月25日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。