中野区職員の給与に関する条例附則第5項の規定による任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の規定の準用についての読替えに関する規程
平成18年3月31日
訓令第3号
庁中一般
事業所
中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)附則第5項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者について任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1の規定を準用する場合においては、同表第7号中「各特別区における職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第2条第1号に定める」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条の労働組合が区の当局との」と読み替えるものとする。