中野区の債権の管理に関する条例

平成17年12月7日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、区の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、区の債権の適正な管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「区の債権」とは、金銭の給付を目的とする中野区の権利をいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、法令並びにこの条例及び規則の定めに従い、区の債権の適正な管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第4条 区長は、区の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(債権の放棄)

第5条 区長は、区の債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る区の債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区の債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(当該区の債権及びこれに係る既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金の合計額が1,000,000円以下のものに限る。)を放棄することができる。

(1) 当該区の債権(消滅時効について時効の援用を要しないものを除く。以下この号において同じ。)について消滅時効が完成し、かつ、次のいずれかに該当するとき。

 債務者が特定できないため、又はその所在が明らかでないため、当該区の債権に係る債務の履行の意思の有無を確認することができない場合

 債務者が当該区の債権に係る債務を履行する意思がないと認められる場合

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける区の債権及び中野区以外の者の債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該区の債権につきその責任を免れたとき。

(4) 法人である債務者が破産法第216条又は第217条の規定による破産手続廃止の決定を受け、当該決定が確定したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

中野区の債権の管理に関する条例

平成17年12月7日 条例第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 務/第2節 財産の管理
沿革情報
平成17年12月7日 条例第41号
平成29年3月30日 条例第10号