中野区はつらつ事業施設改修費補助金交付要綱
2005年3月25日
要綱第68号
(目的)
第1条 この要綱は、区内において公衆浴場を設置している者に対し、当該公衆浴場のバリアフリー化に要する経費を補助することにより、中野区はつらつ事業実施要綱(2005年中野区要綱第67号)に定める事業(以下「はつらつ事業」という。)を実施する公衆浴場のバリアフリー化の促進を図り、もって高齢者の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中野支部の組合員として区内に公衆浴場を設置している者
(2) 次条の補助事業を実施した公衆浴場において、はつらつ事業を行う者
(補助対象経費)
第3条 補助の対象経費は、区内の公衆浴場をはつらつ事業の利用者が利用しやすいものにすることを目的として当該公衆浴場をバリアフリー化するために行う施設の改修工事(以下「補助事業」という。)に係る経費とする。
(補助金の交付額)
第4条 この要綱に基づく補助金(以下単に「補助金」という。)の交付額は、1件当たり2,500,000円を限度とし、予算の範囲以内とする。ただし、算定額に1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円未満の額は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区はつらつ事業施設改修費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 申請額算出内訳
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の審査を行うに当たり、必要と認めるときは、実地に調査することができる。
2 区長は、必要に応じ、前項の規定による交付決定に条件を付することができる。
(事業実施状況報告)
第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、工事の進行状況その他補助事業の実施状況について、必要に応じ、区長に報告しなければならない。
(事業実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が終了したときは、中野区はつらつ事業施設改修費補助金実績報告書(別記第3号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の審査を行うに当たり、実地に調査し、又は関係書類の提出を求めることができる。
3 補助事業者は、第1項の規定による通知を受けたときは、補助金の交付を請求することができる。
(是正措置)
第11条 区長は、前条第1項の審査の結果、当該補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずる。
(決定の取消し)
第12条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定又は補助金額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定又は補助金額の確定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命じるものとする。
(財産処分等の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業完了後10年間を経過した場合は、この限りでない。
(財産処分による収入の納付)
第15条 区長は、補助事業者が財産の処分等により収入を得たときは、交付した補助金の範囲内でその収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(書類の整備保管)
第16条 補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2006年3月30日要綱第105号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2010年3月31日要綱第56号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2013年3月25日要綱第37号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2021年11月26日要綱第160号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。