中野区はつらつ事業実施要綱

2005年3月25日

要綱第67号

(目的)

第1条 この要綱は、公衆浴場(以下「浴場」という。)において、軽体操等の介護予防事業を実施することにより、高齢者の健康の維持及び増進、介護予防、仲間づくり並びに閉じこもりの防止に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、中野区いきいき入浴事業実施要綱(1995年中野区要綱第17号。以下「入浴要綱」という。)第4条第2号の定期開放(以下「定期開放」という。)を実施する浴場の脱衣場等において軽体操等を実施するものとする。

(対象者等)

第3条 事業の対象者は、区内に住所を有する65歳以上の者とする。

2 事業の対象者の定員は、各浴場ごとに別に定める。

(実施日及び実施時間)

第4条 事業の実施日は、各浴場ごとにそれぞれ定期開放を実施する日とし、事業の実施時間は、各浴場ごとにそれぞれ定期開放を実施する時間の直前の約1時間とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(一部委託)

第5条 区長は、事業の一部を東京都公衆浴場業生活衛生同業組合中野支部等(以下「浴場組合等」という。)に委託する。

2 事業の委託料は、毎年度予算の範囲内で別に定める。

(利用方法等)

第6条 事業を利用しようとする者は、入浴要綱第6条の規定による登録をしなければならない。

2 事業の利用料金は、無料とする。

(実績報告及び請求)

第7条 浴場組合等は、2か月ごとに事業の実績を報告しなければならない。

2 浴場組合等は、前項に規定する事業の実績の報告後、当該実施分に係る委託料を区長に請求することができる。

(委託料の支払)

第8条 区長は、前条第2項の請求があったときは、請求後30日以内に当該実施分に係る委託料を浴場組合等に支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2006年3月30日要綱第106号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

中野区はつらつ事業実施要綱

平成17年3月25日 要綱第67号

(平成18年4月1日施行)