中野区情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

平成17年6月20日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)を活用した行政の推進について、情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって区民生活の向上に寄与することを目的とする。

(令6条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。

(2) 条例等 条例、規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)及び告示(以下「規則等」という。)並びに同法第252条の17の2第1項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項に基づき東京都条例の定めるところにより東京都知事又は東京都教育委員会の権限に属する事務の一部を中野区(以下「区」という。)が処理することとされた場合における当該事務について規定する東京都条例、東京都規則及び東京都教育委員会規則をいう。

(3) 区の機関等 次に掲げるものをいう。

 区長、教育委員会、選挙管理委員会若しくは監査委員又はこれらに置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの

 区の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)

(4) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(5) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算組織による情報処理の用に供されるものをいう。

(7) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき区の機関等に対して行われる通知をいう。この場合において、経由機関(条例等の規定に基づき他の区の機関等を経由して行われる申請等における当該他の区の機関等をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける区の機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この条例の規定を適用する。

(8) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき区の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。この場合において、経由機関(条例等の規定に基づき他の区の機関等を経由して行う処分通知等における当該他の区の機関等をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う区の機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この条例の規定を適用する。

(9) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき区の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(10) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき区の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(11) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(令6条例5・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織(区の機関等の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける区の機関等の使用に係る電子計算組織に備えられたファイルへの記録がされた時に当該区の機関等に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第8条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において納付書をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをもってすることができる。

6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第6項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。

(令6条例5・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、規則等で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則等で定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算組織に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(令6条例5・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(令6条例5・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって代えることができる。

(令6条例5・一部改正)

(適用除外)

第7条 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。

(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則等で定めるもの 第3条から前条までの規定

(2) 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの(第3条第1項又は第4条第1項の規定により行うことが規定されているものを除く。) 第3条及び第4条の規定

(3) 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第5条第1項又は前条第1項の規定により行うことが規定されているものを除く。) 第5条及び前条の規定

(令6条例5・全改)

(添付書面等の省略)

第8条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則等で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、区の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

(令6条例5・追加)

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第9条 区長は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる区の機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、少なくとも毎年度1回、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(令6条例5・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(令6条例5・旧第9条繰下)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の中野区情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第4条の規定は、施行日以後に行われる申請等(新条例第2条第7号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(新条例第2条第8号に規定する処分通知等をいう。)について適用し、施行日前に行われた電子情報処理組織による申請等(この条例による改正前の中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第7号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(旧条例第2条第8号に規定する処分通知等をいう。)については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第5条又は第6条の規定により行われている縦覧等又は作成等については、新条例第5条又は第6条の規定により行われている縦覧等又は作成等とみなして、これらの規定を適用する。

(中野区印鑑条例の一部改正)

第3条 中野区印鑑条例(昭和50年中野区条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

中野区情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

平成17年6月20日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)