中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月20日

条例第23号

注 令和元年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年10月31日までに、区長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 分限及び懲戒の状況

(6) 服務の状況

(7) 退職管理の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) その他区長が必要と認める事項

(令元条例15・令4条例37・一部改正)

(特別区人事委員会の報告)

第4条 区長に対する特別区人事委員会の前年度における業務の状況に関する報告の時期及び報告しなければならない事項は、特別区人事・厚生事務組合条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第5条 区長は、第2条及び前条の規定による報告を受けたときは、毎年12月31日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、中野区公告式条例(昭和29年中野区条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他区長が適当と認める方法により行う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日条例第15号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月25日条例第37号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年6月20日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
沿革情報
平成17年6月20日 条例第23号
平成28年3月28日 条例第12号
令和元年10月21日 条例第15号
令和4年10月25日 条例第37号