中野区の設置する防犯カメラ等の運用に関する要綱

2004年4月30日

要綱第108号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、区が設置する防犯カメラ(行政委員会が設置するものを除く。以下同じ。)及び監視カメラ(以下「防犯カメラ等」という。)の適正な設置及び運用を図るために必要な事項を定めることにより、当該防犯カメラ等により撮影される者のプライバシーその他の権利を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の抑止及び事件又は事故が発生した場合の解明を目的として、施設、公園、道路その他公共の場所に設置される映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するものをいう。

(2) 監視カメラ 職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者に管理を行わせる施設又は契約により管理の業務を委託する施設の管理に従事する者を含む。以下同じ。)による住民情報系システムで処理する個人情報の不正利用を抑止するとともに、当該不正利用(その疑いがある場合を含む。以下同じ。)に係る行為の検証を行うことを目的として、住民情報系システムの端末装置が設置された執務室内に設置される映像撮影装置をいう。

(3) 映像 防犯カメラ等により撮影し、記録されたものをいう。

(2019要綱80・一部改正)

(基本原則)

第3条 区長は、防犯カメラ等の設置、利用及び映像の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報に係る区民及び職員の基本的人権の擁護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。

(2023要綱98・一部改正)

(道路に設置された防犯カメラの映像の確認)

第3条の2 総務部長、総務部防災危機管理担当部長(以下「防災危機管理担当部長」という。)、総務部防災危機管理課長(以下「防災危機管理課長」という。)及び防災危機管理担当部長が指定する者は、人の生命、身体又は財産に対する危機が発生するおそれのある急迫した状況で、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該危機に対処するために必要な限度において、道路に設置された防犯カメラの映像を確認することができる。

(1) 中野区危機管理等対策会議設置要綱(2009年中野区要綱第153号)第1条の中野区危機管理等対策会議の開催を区長に要請するか否かを検討するに当たり、情報を収集する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める場合

(2019要綱80・追加、2021要綱65・一部改正)

(監視カメラの映像の確認)

第4条 中野区組織条例(平成30年中野区条例第49号)第2条に規定する部長、教育委員会事務局次長及び選挙管理委員会事務局長(以下「部長等」という。)並びに中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第6条第1項に規定する担当部長、同規則第7条第1項に規定する参事、同規則第8条第1項に規定する課長、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する課長等、中野区組織規則第9条第1項に規定する担当課長及びすこやか福祉センター所長は、当該所管部署の執務室内に設置された監視カメラの映像を確認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、総務部長、防災危機管理担当部長、防災危機管理課長及び防災危機管理担当部長が指定する者は、監視カメラの映像(防災危機管理担当部長が指定する者については、防災危機管理担当部長が必要と認める映像に限る。)を確認することができる。

3 前2項の規定による確認は、監視カメラの設置目的の範囲内で行うものとする。

(2019要綱80・2021要綱65・2022要綱131・2023要綱98・一部改正)

(職員の責務)

第5条 職務上、防犯カメラ等により情報を知り得る職員は、この要綱に基づき、防犯カメラ等の適正な運用に努めなければならない。

2 職員は、防犯カメラ等により知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(管理責任者)

第6条 防犯カメラを設置したときは、管理責任者を定め、防犯カメラの管理及び運用を行うものとする。

2 監視カメラの管理責任者は、防災危機管理課長とし、監視カメラの管理及び運用を行うものとする。

3 管理責任者は、防犯カメラ等の安全管理及び映像の漏えいの防止について必要な措置を講じなければならない。

(2019要綱80・2021要綱65・一部改正)

(設置に関する表示)

第7条 防犯カメラの設置場所には、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

(1) 管理責任者の職名及び連絡先

(2) 防犯カメラが作動中である旨

(映像の保管方法)

第8条 管理責任者は、映像を保管するときは、当該記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管する等、盗難及び散逸の防止を図らなければならない。

2 映像の保管は、クラウド・コンピューティング・サービスを利用したインターネット回線を通じてサーバーに保管する方法によることができる。

(映像の保管期間等)

第9条 映像の保管期間は、撮影を行った日の翌日から起算して1月以内の必要最小限度の期間とし、その期間は防犯カメラ等の設置目的に応じ、管理責任者が定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、保管期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書により映像の提供を求められた場合

(3) 監視カメラの映像について、職員による個人情報の不正利用に係る行為の検証のため必要がある場合

(4) 区長が、区政の管理運営上の理由により必要と認めた場合

2 管理責任者は、保管期間が経過した映像は速やかに消去するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する方法により映像を保管する場合における当該映像の保管期間、消去その他必要な事項については、この要綱に定める基準に準じて別途締結する契約において定めるものとする。

(報告等)

第10条 管理責任者は、防犯カメラ等を設置し、又は廃止したときは、別に定めるところにより防災危機管理担当部長に報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項の規定による防犯カメラ等の設置に関する報告内容に変更があるときは、別に定めるところにより防災危機管理担当部長に報告しなければならない。

3 管理責任者は、映像を第三者に提供したときは、別に定めるところにより防災危機管理担当部長に報告しなければならない。

4 防災危機管理担当部長は、前3項の規定による報告を受けたときは、防犯カメラ等に係る台帳を作成し、必要な事項を記録するものとする。

(2019要綱80・2021要綱65・一部改正、2023要綱98・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱98・旧第12条繰上)

この要綱は、2004年5月1日から施行する。

(2007年3月30日要綱第44号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2011年1月13日要綱第2号)

この要綱は、2011年1月13日から施行する。

(2014年2月20日要綱第6号)

この要綱は、2014年2月20日から施行する。

(2017年5月26日要綱第81号)

この要綱は、2017年5月26日から施行する。

(2019年3月29日要綱第80号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第65号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年3月29日要綱第131号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月30日要綱第98号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区の設置する防犯カメラ等の運用に関する要綱

平成16年4月30日 要綱第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 総務部
沿革情報
平成16年4月30日 要綱第108号
平成19年3月30日 要綱第44号
平成23年1月13日 要綱第2号
平成26年2月20日 要綱第6号
平成29年5月26日 要綱第81号
平成31年3月29日 要綱第80号
令和3年3月31日 要綱第65号
令和4年3月29日 要綱第131号
令和5年3月30日 要綱第98号