中野区社会福祉協議会に対する補助金の交付に関する要綱
2004年3月31日
要綱第67号
注 2024年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人中野区社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対する補助金の交付に関して、中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成2年中野区条例第9号。以下「条例」という。)及び中野区社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする事業の内容を説明する書類
(2) 交付を受けようとする補助金の額の算出根拠を明らかにした書類
(3) 補助金の交付を受けようとする事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分の負担額及び負担方法を明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(実績報告)
第5条 区長は、協議会に対して会計年度終了後速やかに、関係書類を添えて、補助事業の実績を報告させなければならない。
(補助金の額の確定)
第6条 区長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、協議会に通知するものとする。
(補助金の返還)
第7条 区長は、協議会が次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要と認めるときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。
(2) 補助金の額を変更した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(3) 補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
附則
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2005年3月28日要綱第27号)
この要綱は、2005年3月28日から施行する。
附則(2010年2月15日要綱第84号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2014年3月17日要綱第80号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2024年3月22日要綱第69号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(2024要綱69・全改)
区分の内訳 | 摘要 |
人件費 | ボランティアセンター、ほほえみサービス事業、権利擁護事業、法人後見・法人後見監督事業及び協議会の運営に係る常勤職員、非常勤職員及び臨時職員(以下「常勤職員等」という。)の基本給、諸手当、賞与、報酬、退職給付費用、法定福利費等の経費 |
管理運営費 | 人件費の項摘要欄に定める事業等に係る常勤職員等の旅費、健康診断料、福利厚生センター加入掛金、一般需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、租税公課等の経費等 |
その他区長が必要と認める経費 |