中野区家具転倒防止器具取付助成要綱
2004年3月31日
要綱第49号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、区内の高齢者及び障害者等の住宅内に存する家具の地震災害時における転倒を防止するために有効な器具の取付けを助成することにより、当該高齢者及び障害者等の安全を確保し、もって地震に強い安全なまちづくりに資することを目的とする。
(2021要綱79・一部改正)
(1) 耐震改修施工者 中野区木造住宅耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱(2014年中野区要綱第18号)の規定により、耐震改修施工者として登録を受けた者をいう。
(2) 家具 たんす、食器棚、本棚その他これらに類する床置型の家具類(テーブル、机、椅子及び電化製品を除く。)をいう。
(3) 転倒防止器具 家具の転倒を防止するために有効な器具をいう。
(2019要綱107・2023要綱14・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する世帯の構成員とする。
(1) 満65歳以上の者のみで構成される世帯
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯
(3) 満65歳以上の者及び身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯
(4) ひとり親世帯で、転倒防止器具の取付けができる者がいない世帯
(5) その他区長が必要と認める世帯
2 申込者は、助成に係る建物が借家等である場合において、区長が必要と認めるときは、当該建物の所有者の承諾書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。
(2019要綱107・一部改正)
2 耐震改修施工者は、申込者の了解を得て助成に係る家具等を調査し、転倒防止器具の代金及び当該転倒防止器具の取付工事に係る費用(以下「転倒防止器具代金等」という。)の額を見積るものとする。
5 第1項の規定により耐震改修施工者を派遣された申込者が、転倒防止器具の取付工事を取りやめるときは、その旨を区長に通知しなければならない。
(2019要綱107・2021要綱79・一部改正)
2 前項の転倒防止器具の取付工事は、家具転倒防止等の手引き(平成9年7月家具の転倒防止対策に関する検討委員会発行)により実施するものとする。
3 第1項の規定により耐震改修施工者を派遣された申込者が、転倒防止器具の取付工事を取りやめるときは、その旨を区長に通知しなければならない。
(2021要綱79・一部改正)
(費用負担)
第7条 区長は、前条第1項の規定による通知をした申込者に対し、転倒防止器具代金等の費用(消費税相当額を含む。)を負担する。ただし、転倒防止器具代金等のうち、転倒防止器具の代金の額(消費税相当額を除く。)が10,000円を超える部分については、当該申込者の負担とする。
(2019要綱107・全改、2021要綱79・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により第6条第1項の決定を受けたとき。
(2) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(3) その他区長が必要と認めるとき。
(2019要綱107・全改)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2019要綱107・追加)
附則
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2005年10月3日要綱第103号)
この要綱は、2005年11月1日から施行する。
附則(2019年3月26日要綱第107号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2021年3月31日要綱第79号)
1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第4項及び第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に助成の申込みをする場合について適用し、同日前に助成の申込みをした場合については、なお従前の例による。
附則(2023年2月22日要綱第14号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2023年2月22日から施行する。