中野区健康増進法施行細則

平成15年5月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定める。

第2条 削除

(国民健康・栄養調査世帯指定の通知)

第3条 省令第2条第2項の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

(特定給食施設の届出)

第4条 法第20条第1項の規定による同項の特定給食施設(以下単に「特定給食施設」という。)の事業の開始の届出は、給食開始届(別記第2号様式)により、区長に届け出なければならない。

2 法第20条第2項の規定による特定給食施設の変更の届出は給食届出事項変更届(別記第3号様式)により、休止又は廃止の届出は給食廃止(休止)(別記第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(管理栄養士の設置指定)

第5条 法第21条第1項の規定による施設の指定は、管理栄養士設置指定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 区長は、前項の規定により指定した施設が省令第7条各号に該当しなくなったときは、管理栄養士の設置指定解除通知書(別記第6号様式)により、当該指定を取り消すものとする。

(給食の報告)

第6条 特定給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、実施した月の翌月15日までに報告書を区長に提出しなければならない。

(帳票の整備等)

第7条 特定給食施設の管理者は、献立、食品使用日計、栄養出納その他給食に必要な帳票を整備及び保存しなければならない。

2 前項の帳票は、栄養指導員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導票の交付)

第8条 法第19条の栄養指導員は、法第22条に規定する指導及び助言を行った場合は、指導票を当該施設の設置者に交付しなければならない。

(収去した特別用途食品)

第9条 区長は、法第27条第1項(法第29条第2項、第32条第3項及び第32条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が特別用途食品等(特別用途食品、法第29条第1項の承認を受けた食品、販売に供する食品であって栄養表示がされたもの(特別用途食品及び法第29条第1項の承認を受けた食品を除く。)又は食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品、法第29条第1項の承認を受けた食品及び販売に供する食品であって栄養表示がされたものを除く。)をいう。以下同じ。)を収去したときは、速やかに食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条第3項に規定する食品衛生検査施設の長(以下単に「検査施設長」という。)に送付しなければならない。

2 前項の規定により収去した特別用途食品等を検査施設長に送付したときは、その旨を直ちに区長に報告しなければならない。

3 検査施設長は、第1項の規定により送付のあった特別用途食品等を検査し、その結果を速やかに区長に報告しなければならない。

4 区長は、厚生労働大臣から依頼があったとき及び区長が必要と認めたときは、前3項の規定にかかわらず、第1項の規定により収去した特別用途食品等を、検査のために厚生労働大臣に送付することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中野区栄養改善法施行細則の廃止)

2 中野区栄養改善法施行細則(昭和50年中野区規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の中野区栄養改善法施行細則の規定によりされている届出、報告その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてされた届出、報告その他の手続とみなす。

(中野区保健所長委任規則の一部改正)

4 中野区保健所長委任規則(昭和50年中野区規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成15年6月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第5条関係)

 略

中野区健康増進法施行細則

平成15年5月1日 規則第44号

(平成20年4月1日施行)