中野区生活介護事業運営要綱
2003年4月1日
要綱第105号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区障害者福祉会館条例(昭和54年中野区条例第37号。以下「条例」という。)第2条第1号に掲げる事業(以下単に「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 事業は、次に掲げる方針に基づき運営する。
(1) 利用者の生命を尊重し、その安全を確保するとともに、健康の維持及び身体機能の維持を図ること。
(2) 利用者が日常生活に必要な動作を身に付けられるように支援すること。
(3) 利用者の個性に応じた多彩な活動や他人とのかかわりを通して、利用者の人間関係の形成や生活の充実を図ること。
(4) 事業に従事する職員(以下単に「職員」という。)は、利用者の家族との連携を密にし、利用者の家庭や地域での生活の維持及び向上を支援すること。
(5) 利用者が作業や行事を通して地域とのかかわりを深め、豊かな社会生活が送れるように支援すること。
(6) 職員は、利用者が安心して事業を利用することができるよう、あらかじめ事業の内容、費用等の必要な情報を利用者に提供するよう努めるとともに、利用者の自らの意思による決定を尊重すること。
第3条及び第4条 削除
(事業の実施地域)
第5条 事業の実施地域は、原則として、中野区の区域とする。
(利用対象者)
第6条 事業を利用できる者は、条例第3条の2第1項に規定する者で、通所により事業を利用することができる健康状態にあるものとする。
(事業の実施日)
第7条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までの日(以下「事業日」という。)とする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 4月の最初の事業日
(1) 利用者の支援上、必要なサービスを実施するとき。
(2) その他やむを得ない事情があると認めるとき。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に事業の実施を休止することができる。
(1) 風水害、社会事情等により第12条の送迎バスの正常な運行が妨げられ、利用者を通所させることが著しく困難であると認めるとき。
(2) 感染症の蔓延、気象条件の悪化等により、利用者を通所させることが著しく危険又は有害であると認めるとき。
(3) その他やむを得ない事情があると認めるとき。
(2019要綱40・一部改正)
(事業の実施時間)
第8条 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、そのうち通所サービスに充てる時間は、原則として、午前9時30分から午後3時30分までとする。
第9条 削除
(実費負担等)
第10条 利用者個人が専ら消費する物品及び経費であって次に掲げるものについては、利用者自らが用意し、又はその実費を負担するものとする。
(1) 調理等における材料費及び食材費
(2) 外出時における飲食費及び交通費
(3) その他実費負担が必要な物品及び経費
2 前項の実費その他利用者から金銭の支払を受けるときは、当該利用者に対し金銭の支払を求める理由について明らかにするとともに、当該利用者から支払に同意する旨の署名又は記名押印を受けるものとする。
(実習)
第11条 事業に従事する管理者(以下単に「管理者」という。)は、事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)の適性等を評価するため、利用希望者から依頼があったときは、30日を限度として当該利用希望者の実習を受け入れることができる。
(通所の方法)
第12条 利用者の通所の方法は、原則として、中野区障害者福祉会館バス運営要綱(1990年中野区要綱第49号)により運行される送迎バスによるものとする。ただし、送迎バスが満席の場合又は自己の都合等により他の手段を利用する場合は、この限りでない。
(給食)
第13条 利用者の昼食は、中野区障害者福祉会館給食実施要綱(2009年中野区要綱第99号)に定めるところによる。
(2019要綱40・一部改正)
(緊急時等における対応方法)
第14条 管理者は、事業の実施中に利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに家族及び主治医に連絡する等の処置を取らなければならない。
(非常災害対策)
第15条 管理者は、非常災害に関する具体的な対策をたてるとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救助その他必要な訓練を行うものとする。
(健康管理)
第16条 管理者は、年1回以上利用者の健康診断を行うものとする。
2 管理者は、嘱託医による健康相談を定期的に行うものとする。
3 利用者又はその家族は、利用者が感染症等にり患したときは、速やかに管理者へ報告しなければならない。
4 利用者は、管理者から健康悪化による通所中止を含む健康の保持に関する指導があったときは、速やかに従わなければならない。
(家庭等との連携及び協調)
第17条 管理者は、利用者に対して効果的なサービスを実施するため、次に掲げるところにより家族等関係者との連携及び協調を図るものとする。
(1) 家庭を訪問し、家庭における利用者の生活状況の把握に努めること。
(2) 事業の運営に関する理解を得るため、家族連絡会の開催等を通じて必要な情報を提供すること。
(3) 家族等関係者からの相談を受けたときは、必要かつ適切な情報を提供するとともに、求めに応じて介護方法等の指導を行うこと。
(4) 利用者の支援状況等の理解を得るため、必要に応じ行事等への参加を求めること。
(研修)
第18条 管理者は、職員の質的向上を図るため、職員に対し関係機関が実施する研修への参加の機会を与えるものとする。
(秘密の保持)
第19条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等の個人情報に関し秘密を漏らしてはならない。職員でなくなった後も同様とする。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2006年4月1日要綱第119号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2006年9月29日要綱第195号)
この要綱は、2006年10月1日から施行する。
附則(2007年3月30日要綱第67号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第103号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第40号)
この要綱は、2019年3月29日から施行する。