中野区障害者福祉会館給食実施要綱

2009年4月1日

要綱第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区障害者福祉会館条例(昭和54年中野区条例第37号。以下「条例」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる事業(以下「事業」という。)の利用者に対する給食の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(2019要綱43・一部改正)

(実施方法等)

第2条 給食は、事業の利用者のうち給食を希望するものに対して実施する。

2 給食は、その専門の業者に委託し、施設において調製した食事を利用者に配食する方法により実施する。

3 給食は、1日につき1回、昼食時に実施する。

4 給食は、条例第3条の4に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が中野区障害者福祉会館の管理及び運営を行うときは、区長。以下同じ。)が行うものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、指定管理者は、事業の内容に応じて、給食を実施しないことができる。

(2019要綱43・一部改正)

(実費負担)

第3条 給食の利用者は、その実費を負担しなければならない。

2 区長は、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、前項の規定により給食の利用者が負担すべき額を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定により減額し、又は免除した額に相当する額は、区が負担するものとする。

(栄養及び衛生管理)

第4条 指定管理者は、給食の実施に当たっては、第2条第2項の規定により食事の調製を受託した業者(以下単に「業者」という。)から給食の栄養、材料等の表示された1箇月分の献立の予定表を事前に提出させるとともに、給食の栄養のバランス、材料、調理方法等について、業者と適宜協議するものとする。

2 指定管理者は、食中毒その他の給食による事故が発生した場合に備え、毎食の給食について1食分の給食を当該給食の提供後72時間、業者に冷蔵保存させるものとする。ただし、保存期限が別に定める事業の実施日以外の日に当たるときは、その直後の当該実施日まで冷蔵保存させるものとする。

(2019要綱43・一部改正)

(実施状況の記録)

第5条 指定管理者は、給食の実施状況を記録するものとする。

(献立等の通知)

第6条 指定管理者は、給食の献立の内容その他必要と認める事項を給食の利用者に事前に通知する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第43号)

この要綱は、2019年3月29日から施行する。

中野区障害者福祉会館給食実施要綱

平成21年4月1日 要綱第99号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第99号
平成31年3月29日 要綱第43号