中野区立障害児通所支援施設条例施行規則

平成15年3月31日

規則第34号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立障害児通所支援施設条例(平成15年中野区条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第3条各号に掲げる事業のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める障害児通所支援事業の利用に係る1日当たりの定員は、次の各号に掲げる中野区立障害児通所支援施設(以下「施設」という。)の事業ごとに当該各号に定めるところによる。

(1) 中野区立療育センターアポロ園における児童発達支援 40人

(2) 中野区立重度・重複障害児通所支援施設における次に定める事業

 児童発達支援 5人

 放課後等デイサービス 10人

(3) 中野区立知的・発達等障害児通所支援施設における放課後等デイサービス 28人

(4) 中野区立南部障害児通所支援施設における次に定める事業

 児童発達支援 30人

 放課後等デイサービス 20人

(対象者)

第3条 条例第3条各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める事業の対象者は、中野区内に住所を有する者とする。ただし、条例第6条に規定する指定管理者(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長。次項及び第9条を除き、以下同じ。)は、中野区内に住所を有しない者を条例第3条各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める事業のうち法に定める障害児通所支援事業の対象者とすることができる。

2 前項ただし書の規定により条例第6条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が中野区内に住所を有しない者を条例第3条各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める事業のうち法に定める障害児通所支援事業の対象者とするときは、あらかじめ区長と協議をしなければならない。

(施設の利用の拒否)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒否することができる。

(1) 利用者が定員に達しているとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(施設の休業日等の変更等)

第5条 条例第8条第1項ただし書及び条例第9条第1項ただし書の指定管理者が特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 利用者の支援上必要なサービスを実施するとき。

(2) 自然災害、社会事情等により事業の実施が著しく困難であると認めるとき。

(3) 感染症のまん延、気象条件の悪化等により利用者が事業を利用することが著しく危険又は有害であると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。

(利用申請手続等)

第6条 条例第10条第1項の規定による申請は、利用申請書(第1号様式)による。

2 指定管理者は、条例第10条第2項の規定による利用の承認又は不承認を行ったときは、利用の承認にあっては利用承認書(第2号様式)により、利用の不承認にあっては利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の廃止の届出)

第7条 利用者が条例第10条第2項の規定により利用の承認を受けた施設の利用をやめようとするときは、あらかじめ利用廃止届(第4号様式)により指定管理者に届け出なければならない。

(利用承認の取消し等の通知)

第8条 指定管理者は、条例第14条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限する決定をしたときは、利用承認取消・制限通知書(第5号様式)により当該利用承認を受けた者に通知するものとする。

(事業報告書の提出)

第9条 指定管理者は、施設について、毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該取消しの日から起算して30日以内に当該取消しの日までの当該年度の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するために必要と認める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第10条 条例第6条第2項の公募によらずに当該指定管理者の候補者を選定することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(2) 指定管理者の指定の期間の満了に伴い新たな指定管理者を指定する場合において、現に指定管理者に指定されているものを指定管理者の候補者として選定することが適当と認めるとき。

(3) 指定管理者に指定されているものについて事業の譲渡、合併又は分割が行われ、他のものに条例第7条に規定する業務を承継させようとする場合において、当該他のものを指定管理者の候補者として選定することが適当と認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公募によらずに指定管理者の候補者を選定することについて相当の理由があると区長が認めるとき。

(前条第3号に該当する場合における指定管理者の候補者の選定に係る指定の期間等)

第11条 条例第6条第2項の規定により公募によらずに指定管理者の候補者を選定する場合において、前条第3号に掲げる場合によるときの当該指定管理者の指定の期間は、当該指定障害児通所支援施設について現に指定されている指定管理者の指定の期間の残存期間内において設定する。

2 前項に規定する場合において、区長は、当該指定管理者に指定されているもの及び条例第7条に規定する業務を承継することとなるものに対し、同項の規定により設定する指定の期間における同条に規定する業務の適正かつ確実な履行を確保するため必要な措置を講じさせるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成22年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第31号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は同年10月1日から、次項及び第3項の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区立療育施設条例施行規則の規定による中野区立療育施設の利用のために必要な手続その他の行為は、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。

3 第2条の規定による改正後の中野区立障害児通所支援施設条例施行規則の規定による中野区立障害児通所支援施設の利用のために必要な手続その他の行為は、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年4月2日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月22日規則第73号)

この規則中第2条に1号を加える改正規定は平成28年9月1日から、第10条を第12条とし、第9条の次に2条を加える改正規定は公布の日から施行する。

(平成29年9月28日規則第44号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の中野区立障害児通所支援施設条例施行規則の規定による中野区立障害児通所支援施設の利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年11月25日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区立児童館条例施行規則又は中野区立障害児通所支援施設条例施行規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第6条関係)

(令3規則74・全改)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

(令3規則74・全改)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

(令3規則74・全改)

 略

中野区立障害児通所支援施設条例施行規則

平成15年3月31日 規則第34号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
平成15年3月31日 規則第34号
平成16年2月3日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第39号
平成26年4月1日 規則第31号
平成27年4月2日 規則第47号
平成27年10月22日 規則第73号
平成29年9月28日 規則第44号
令和3年11月25日 規則第74号