中野区立障害児通所支援施設条例施行規則
平成15年3月31日
規則第34号
注 令和3年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立障害児通所支援施設条例(平成15年中野区条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中野区立療育センターアポロ園における児童発達支援 40人
(2) 中野区立重度・重複障害児通所支援施設における次に定める事業
ア 児童発達支援 5人
イ 放課後等デイサービス 10人
(3) 中野区立知的・発達等障害児通所支援施設における放課後等デイサービス 28人
(4) 中野区立南部障害児通所支援施設における次に定める事業
ア 児童発達支援 30人
イ 放課後等デイサービス 20人
(施設の利用の拒否)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒否することができる。
(1) 利用者が定員に達しているとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(施設の休業日等の変更等)
第5条 条例第8条第1項ただし書及び条例第9条第1項ただし書の指定管理者が特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 利用者の支援上必要なサービスを実施するとき。
(2) 自然災害、社会事情等により事業の実施が著しく困難であると認めるとき。
(3) 感染症のまん延、気象条件の悪化等により利用者が事業を利用することが著しく危険又は有害であると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(事業報告書の提出)
第9条 指定管理者は、施設について、毎年度終了後30日以内に次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、当該取消しの日から起算して30日以内に当該取消しの日までの当該年度の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理運営の業務の実施状況
(2) 管理運営の経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するために必要と認める事項
(1) 中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年中野区条例第2号)第3条第2項の規定による申請者がいないとき。
(2) 指定管理者の指定の期間の満了に伴い新たな指定管理者を指定する場合において、現に指定管理者に指定されているものを指定管理者の候補者として選定することが適当と認めるとき。
(3) 指定管理者に指定されているものについて事業の譲渡、合併又は分割が行われ、他のものに条例第7条に規定する業務を承継させようとする場合において、当該他のものを指定管理者の候補者として選定することが適当と認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公募によらずに指定管理者の候補者を選定することについて相当の理由があると区長が認めるとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成22年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第31号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は同年10月1日から、次項及び第3項の規定は公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中野区立療育施設条例施行規則の規定による中野区立療育施設の利用のために必要な手続その他の行為は、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。
3 第2条の規定による改正後の中野区立障害児通所支援施設条例施行規則の規定による中野区立障害児通所支援施設の利用のために必要な手続その他の行為は、同条の規定の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年4月2日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月22日規則第73号)
この規則中第2条に1号を加える改正規定は平成28年9月1日から、第10条を第12条とし、第9条の次に2条を加える改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第44号)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立障害児通所支援施設条例施行規則の規定による中野区立障害児通所支援施設の利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年11月25日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区立児童館条例施行規則又は中野区立障害児通所支援施設条例施行規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第6条関係)
(令3規則74・全改)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
(令3規則74・全改)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
(令3規則74・全改)
略