中野区立かみさぎこぶし園条例施行規則

平成15年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立かみさぎこぶし園条例(平成15年中野区条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 中野区立かみさぎこぶし園(以下「施設」という。)の定員は、45人とする。

(施設の利用の拒否)

第3条 条例第8条第1項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長)は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒否することができる。

(1) 施設の利用者が定員に達しているとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(施設の休業日及び利用時間の変更等の報告)

第4条 指定管理者は、条例第8条第2項ただし書の規定により休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めたとき、又は同条第3項ただし書の規定により利用時間を延長し、若しくは短縮したときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、施設について毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月20日規則第47号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第76号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

中野区立かみさぎこぶし園条例施行規則

平成15年3月31日 規則第30号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
平成15年3月31日 規則第30号
平成16年3月11日 規則第15号
平成16年7月20日 規則第47号
平成18年9月27日 規則第76号
平成21年3月27日 規則第16号