中野区男女平等に係る苦情等の申出等に関する規則

平成14年8月26日

規則第56号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区男女平等基本条例(平成14年中野区条例第11号。以下「条例」という。)に定める苦情等の申出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申出の方法)

第2条 条例第11条に規定する苦情等の申出の方法は、口頭又は文書による。ただし、区長は、苦情等の対応において必要があると認めるときは、次の各号に定める事項を記載した書面によることを求めることができる。

(1) 申出人の氏名、住所及び連絡先の電話番号(法人その他の団体にあっては、団体名、代表者の氏名、事務所又は事業所の所在地及び電話番号)

(2) 苦情等の主旨及び内容

(3) その他苦情等の処理に当たり区長が必要と認める事項

(申出への対応)

第3条 区長は、苦情等の主旨が区の事業、施策に係るものである場合には、男女平等社会の形成の促進に資するよう適切に対応するものとする。

2 区長は、苦情等の主旨が区の事業、施策以外に係るものであっても適切に対応するものとし、苦情等の主旨を当該苦情等の相手方に伝え、男女平等社会の形成の促進に資するよう協力を求めるとともに、十分な理解を得るよう努めるものとする。

3 区長は、苦情等に対応するため必要があると認めるときは、関係機関との連携を図り、協力を求めるものとする。

(対応の通知)

第4条 区長は、苦情等の申出に対する対応について、申出の日から15日以内に申出を行った者に通知するものとする。ただし、条例第13条の中野区男女平等専門委員会(以下「委員会」という。)に助言を求める等特別の事情がある場合には、この限りでない。

(助言の求め)

第5条 条例第12条第2項の特に必要があると認めるものは、次のとおりとする。

(1) 区の事業、施策に係る苦情等で、第三者的判断を要するもの

(2) 前号の苦情等以外のもので、知識及び経験に基づく高度な判断を要するもの

(委員会の会長等)

第6条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。

2 委員会は、助言を求められた事項の審議に当たっては、必要に応じて区から資料の提出及び説明を求めることができる。

3 委員会の助言は、委員の合議によるものとする。

4 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。

(平31規則28・一部改正)

(委員の守秘義務)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(助言の尊重)

第9条 区長は、委員会の助言を得たときは、これを十分に尊重するものとする。

(申出状況等の公表)

第10条 区長は、苦情等の申出及び処理の概要並びに委員会の助言の内容及び助言に係る苦情等の対応について、毎年度1回公表するものとする。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年1月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

中野区男女平等に係る苦情等の申出等に関する規則

平成14年8月26日 規則第56号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第3章 子ども・女性/第6節 男女平等
沿革情報
平成14年8月26日 規則第56号
平成16年1月16日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第36号
平成23年3月29日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第28号