中野区男女平等基本条例
平成14年3月29日
条例第11号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 施策の総合的かつ効果的な推進(第7条―第10条)
第3章 苦情等の申出(第11条・第12条)
第4章 中野区男女平等専門委員会(第13条―第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
私たちは、基本的人権が保障され、性別にとらわれず一人ひとりがかけがえのない生命と人生をもった人間として尊重される社会の実現を願っている。
中野区は、これまで、男女平等に関して、国際社会や国内の動きをいち早く受け止め、先駆的な取組を推進してきた。長年の取組により男女平等は前進してきているものの、今なお社会には、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく制度や慣行が存在し、男女平等の達成にはさらなる努力が求められている。
本格的な少子高齢社会を迎え、家族形態の多様化など社会の急速な変化に対応し、私たちのまち中野が、豊かで活力のあるまちとして発展していくためには、女性も男性も性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮し、ともに社会に参画して責任を分かち合うことが重要である。
中野のまちのすべての人が、平等にいきいきと暮らし、男女がともに参画してつくる男女平等社会を実現するため、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女平等社会の形成に関し、基本理念を定め、中野区(以下「区」という。)、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的事項を定め、もって男女平等社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 男女平等社会を形成するため、次に掲げる事項を基本理念として定める。
(1) すべての人が、個人として尊重され、性別による差別的な取扱いを受けず、その個性と能力を発揮する機会が確保されること。
(2) 社会の制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担意識の影響を受けず中立的であり、男女の社会における活動の選択の自由を制約しないこと。
(3) 男女が、あらゆる領域における活動の方針の立案及び決定の過程に参画する機会が確保されること。
(4) 男女が、相互の協力と社会の支援のもとに子の養育、家族の介護その他の家庭生活における責任を果たし、家庭生活における活動と社会生活における活動とを両立すること。
(区の責務)
第3条 区は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、男女平等社会の形成の促進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 区は、男女平等社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するにあたっては、基本理念に沿うよう配慮するものとする。
3 区は、男女が等しく区の施策の策定及び実施の過程に参画する機会の確保を図るため、附属機関その他区の施策を策定し、又は実施するために設置された会議等の構成員の性別に偏りが生じないように積極的に努めるものとする。
4 区は、区民及び事業者が行う男女平等社会の形成に向けた活動の支援に努めるものとする。
(区民の責務)
第4条 区民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野の活動において男女平等社会の形成に向けて取り組むよう努めるものとする。
2 区民は、男女平等社会の形成の促進に関して、区に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において男女平等社会の形成に向けて取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、男女平等社会の形成の促進に関して、区に協力するよう努めるものとする。
(性別による差別的取扱い等の禁止)
第6条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的な取扱いをしてはならない。
2 何人も、あらゆる場において、他の者を不快にさせる性的な言動をし、又はその言動によって生活環境を害し、若しくはその言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為を行ってはならない。
3 家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはならない。
第2章 施策の総合的かつ効果的な推進
(基本計画)
第7条 区は、男女平等社会の形成に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定し、総合的に推進するものとする。
2 区は、基本計画を策定するにあたっては、区民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置をとるものとする。
第8条 削除
(調査研究)
第9条 区は、社会の制度又は慣行が男女平等社会の形成に及ぼす影響等の男女平等社会の形成に関し必要な調査研究に努めるものとする。
(普及・広報活動)
第10条 区は、基本理念に関する区民及び事業者の理解を促進するために必要な普及・広報活動に努めるものとする。
第3章 苦情等の申出
(苦情等の申出)
第11条 区民及び事業者は、男女平等社会の形成に影響を及ぼすこと又は男女平等社会の形成の促進に関することについて、区長に対し苦情等の申出(以下「申出」という。)をすることができる。
(申出への対応)
第12条 区長は、申出に対し、男女平等社会の形成の促進に資するよう適切に対応するものとする。
2 区長は、申出のうち特に必要があると認めるものについては、次条に規定する中野区男女平等専門委員会の助言を求めるものとする。
第4章 中野区男女平等専門委員会
(設置)
第13条 申出への対応のため、区長の求めに応じ必要な助言を行う区長の附属機関として、中野区男女平等専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第14条 委員会は、第12条第2項の規定により、区長が助言を求めた申出について審議し、その対応に必要な助言を行うものとする。
(委員)
第15条 委員会の委員は、3人以内とし、学識経験者のうちから区長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 雑則
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
附則(平成24年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(中野区行政財産使用料条例の一部改正)
2 中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕