中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助要綱

2002年2月21日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱(2002年中野区要綱第11号。以下「実施要綱」という。)に基づき社会福祉法人及び中野区(以下「社会福祉法人等」という。)並びに介護保険サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が行った事業に対し、予算の範囲内において、その事業に要する経費の一部を補助し、事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱に基づき、社会福祉法人等及び事業者が行ったサービス事業(以下「事業」という。)とする。

第3条 削除

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、社会福祉法人等及び事業者が実施要綱に基づき対象利用者負担額(実施要綱第5条に規定する対象利用者負担額をいう。以下同じ。)を軽減した額(実際に軽減した額から寄付金その他の収入額を控除した額とし、区長が必要と認める額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、実施要綱第2条第4号及び第15号に掲げるサービスに係る補助金の交付額は、社会福祉法人等及び事業者が実施要綱に基づき当該サービスに係る対象利用者負担額を軽減した額(実際に軽減した額から寄付金その他の収入額を控除した額とし、区長が必要と認める額を限度とする。)が、当該指定介護老人福祉施設及び当該地域密着型介護老人福祉施設におけるすべての利用者に係る利用者負担額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に定める特別養護老人ホームの旧措置入所者で利用者負担額の負担割合が100分の5以下の者にあってはユニット型個室の居住費の額に、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者にあっては個室の居住費の額に限る。)の100分の10の額(以下「基準額」という。)を超える場合は、基準額に2分の1を乗じて得た額にその超える部分の額を加えて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、社会福祉法人等及び事業者が介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業の実績を確認することができる書類その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に提出して行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定により交付申請のあった事業について適当と認める場合は、別に定める条件を付して補助金の交付を決定し、利用者負担額軽減措置事業に対する補助金支給決定通知書(別記第2号様式。以下「支給決定通知書」という。)により、社会福祉法人等及び事業者に通知する。

第7条 削除

(補助金の交付)

第8条 第6条の支給決定通知書を受けた社会福祉法人等及び事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2005年4月1日要綱第94号抄)

1 この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(2005年9月29日要綱第125号)

1 この要綱は、2005年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱(2002年中野区要綱第11号)第14条第2項の規定により社会福祉法人等及び事業者が行った利用者負担額の軽減に対する補助については、なお従前の例による。

(2008年3月31日要綱第32号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2011年7月8日要綱第152号)

この要綱は、2011年7月8日から施行し、改正後の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2012年8月28日要綱第147号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2012年8月28日から施行し、改正後の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定及び次項の規定による改正後の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助要綱(2002年中野区要綱第13号)の規定は、同年4月1日から適用する。

(2014年9月25日要綱第141号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

(2016年7月14日要綱第138号)

この要綱は、2016年7月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

様式 略

中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サー…

平成14年2月21日 要綱第13号

(平成28年7月14日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成14年2月21日 要綱第13号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成17年4月1日 要綱第94号
平成17年9月29日 要綱第125号
平成20年3月31日 要綱第32号
平成23年7月8日 要綱第152号
平成24年8月28日 要綱第147号
平成26年9月25日 要綱第141号
平成28年7月14日 要綱第138号