中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱

2002年2月21日

要綱第11号

注 2020年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この事業は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人及び中野区(以下「社会福祉法人等」という。)並びに介護保険サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が、介護保険サービスに係る利用者負担を軽減することにより、低所得で生計の維持が困難な者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている者(以下「生計困難者等」という。)への支援を図り、もって円滑な介護保険サービスの利用に資することを目的とする。

(対象サービス)

第2条 この事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)の種類は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 指定介護老人福祉施設における施設サービス

(5) 訪問入浴介護

(6) 訪問看護

(7) 訪問リハビリテーション

(8) 通所リハビリテーション

(9) 短期入所療養介護

(10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(11) 夜間対応型訪問介護

(12) 地域密着型通所介護

(13) 認知症対応型通所介護

(14) 小規模多機能型居宅介護

(15) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(16) 看護小規模多機能型居宅介護

(17) 介護予防短期入所生活介護

(18) 介護予防認知症対応型通所介護

(19) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(20) 介護予防訪問入浴介護

(21) 介護予防訪問看護

(22) 介護予防訪問リハビリテーション

(23) 介護予防通所リハビリテーション

(24) 介護予防短期入所療養介護

(25) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、社会福祉法人等及び事業者とする。

2 この要綱に基づき利用者負担額の軽減をしようとする社会福祉法人等及び事業者は、区長に対して、その旨の申出を行うものとする。

3 前項の申出は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書(別記第1号様式)により、軽減をしようとする1月前までに行うものとする。

(軽減対象者)

第4条 この事業の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、区民税非課税世帯に属する生計の維持が困難な者で次に掲げるすべての要件を満たすもののうちその者の収入、世帯の状況及び介護保険サービスに係る利用者負担額を総合的に勘案し、区長が認める者並びに生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等支援法第14条第1項に規定する支援給付を受けている者(以下「生活保護受給者等」という。)とする。ただし、第2条第1号及び第11号に掲げるサービスを受給している者並びに同条第25号に規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)の提供を受けている者で中野区介護保険に係る訪問介護利用者支援事業による助成を受けているものは、この事業の対象としない。

(1) その者の属する世帯の年間収入が、基準額(当該世帯の構成員の数から1を減じて得た数に500,000円を乗じて得た額に1,500,000円を加えて得た額とする。)以下であること。

(2) その者の属する世帯の預貯金等の額が、基準額(当該世帯の構成員の数から1を減じて得た数に1,000,000円を乗じて得た額に3,500,000円を加えて得た額とする。)以下であること。

(3) 日常生活の用に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象利用者負担額)

第5条 この事業の対象となる利用者負担額(以下「対象利用者負担額」という。)は、軽減対象者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げる費用の額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に定める特別養護老人ホームの旧措置入所者で利用者負担額の負担割合が100分の5以下のものにあってはユニット型個室の居住費の額に、第2条第4号第10号及び第14号から第16号までに掲げるサービスを受給する者で利用者負担第2段階のものにあっては食費、居住費及び宿泊費の額に、生活保護受給者等にあっては同条第3号第4号第15号及び第17号に掲げるサービスの受給に係る個室の居住費の額に限る。)とする。ただし、同条第3号第4号第15号及び第17号に係る食費及び居住費については、介護保険法に基づく特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限ることとする。

(1) 介護費

(2) 食費

(3) 居住費(滞在費を含む。)

(4) 宿泊費

2 前項の規定にかかわらず、介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発第31号厚生労働省老健局老人保健課長通知)別表2(15の項及び16の項を除く。)中制度の欄に掲げる制度ごとに給付対象の欄に定める給付対象について介護保険と関連する給付対象の欄に定めるサービスに係る負担額は、この事業の対象としない。

(軽減の額)

第6条 第3条第1項の事業主体がこの要綱に基づき軽減する額は、対象利用者負担額に4分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、軽減対象者が次の各号に掲げる者である場合の軽減の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の受給者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)である場合 対象利用者負担額に2分の1を乗じて得た額

(2) 生活保護受給者等である場合 対象利用者負担額の全額

(3) 平成25年厚生労働省告示第174号による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の適用により生活保護が廃止された者であって、当該廃止時点においてこの事業に基づく利用者負担額の軽減又は介護保険法に基づく特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により、前条第1項第3号に規定する居住費に係る利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象者に該当するものである場合 同号に規定する居住費にあっては利用者負担額の全額、同項第1号第2号及び第4号に掲げる費用にあってはそれぞれ利用者負担額に4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)を乗じて得た額

(4) 平成26年厚生労働省告示第136号による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の適用により生活保護が廃止された者であって、当該廃止時点においてこの事業に基づく利用者負担額の軽減又は介護保険法に基づく特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により、前条第1項第3号に規定する居住費に係る利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象者に該当するものである場合 同号に規定する居住費にあっては利用者負担額の全額、同項第1号第2号及び第4号に掲げる費用にあってはそれぞれ利用者負担額に4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)を乗じて得た額

(5) 平成27年厚生労働省告示第227号による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の適用により生活保護が廃止された者であって、当該廃止時点においてこの事業に基づく利用者負担額の軽減又は介護保険法に基づく特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により、前条第1項第3号に規定する居住費に係る利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象者に該当するものである場合 同号に規定する居住費にあっては利用者負担額の全額、同項第1号第2号及び第4号に掲げる費用にあってはそれぞれ利用者負担額に4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)を乗じて得た額

(6) 平成30年厚生労働省告示第317号による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の適用により生活保護が廃止された者であって、当該廃止時点においてこの事業に基づく利用者負担額の軽減又は介護保険法に基づく特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により、前条第1項第3号に規定する居住費に係る利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象者に該当するものである場合 同号に規定する居住費にあっては利用者負担額の全額、同項第1号第2号及び第4号に掲げる費用にあってはそれぞれ利用者負担額に4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)を乗じて得た額

(7) 令和元年厚生労働省告示第66号による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の適用により生活保護が廃止された者であって、当該廃止時点においてこの事業に基づく利用者負担額の軽減又は介護保険法に基づく特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により、前条第1項第3号に規定する居住費に係る利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象者に該当するものである場合 同号に規定する居住費にあっては利用者負担額の全額、同項第1号第2号及び第4号に掲げる費用にあってはそれぞれ利用者負担額に4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)を乗じて得た額

(8) 令和2年厚生労働省告示第302号による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の適用により生活保護が廃止された者であって、当該廃止時点においてこの事業に基づく利用者負担額の軽減又は介護保険法に基づく特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により、前条第1項第3号に規定する居住費に係る利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象者に該当するものである場合 同号に規定する居住費にあっては利用者負担額の全額、同項第1号第2号及び第4号に掲げる費用にあってはそれぞれ利用者負担額に4分の1(老齢福祉年金受給者については2分の1)を乗じて得た額

(2020要綱41・2020要綱189・一部改正)

第7条 削除

(軽減の申請等)

第8条 この要綱に基づき利用者負担額の軽減を受けようとする者は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(別記第2号様式。以下「確認申請書」という。)に、収入及び預貯金等申告書(別記第3号様式)、資産及び扶養の有無に関する申告書(別記第3号様式の2)及び第4条各号に掲げる要件に該当することを証する書類を添付して、区長に対し申請を行うものとする。

2 前項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

3 区長は、第1項の規定により申請を行った者について適当と認める場合は、生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象決定通知書(別記第4号様式。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証(別記第5号様式。以下「確認証」という。)を交付する。

4 区長は、第1項の規定により申請を行った者について適当でないと認める場合は、理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(確認証の適用年月日及び有効期限)

第9条 確認証の適用年月日は、確認申請を行った日の属する月の初日からとし、有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年の7月末日とする。ただし、確認証を発行した月が4月、5月、6月又は7月の場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日を有効期限とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条に規定する更新の場合において、有効期限前において更新申請が行われたときは、更新前の有効期限の翌月初日を更新後の確認証の適用年月日とする。

(確認証の更新申請)

第10条 軽減対象者は、確認証の有効期限後においても引き続き確認証の交付が必要な場合にあっては、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 第8条の規定は、前項の確認証の更新申請について準用する。

3 第1項の確認証の更新申請は、毎年7月末日までに確認申請書を区長に提出して行うものとする。

(確認証の再交付)

第11条 確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認申請書を区長に提出することにより、確認証の再交付を受けることができる。

2 破損による確認証の再交付にあたっては、確認申請書に確認証を添えて行わなければならない。

3 紛失による再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を区に返還するものとする。

(住所等の変更)

第12条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは、速やかに生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証記載事項変更届(別記第6号様式)を区長に提出し、新たな確認証の交付を受けるものとする。

2 前項の届出は、被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第13条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく確認証を区長に返還する。

(1) 確認証の有効期限が到来したとき。

(2) 軽減対象者が、転出又は死亡により中野区の被保険者でなくなったとき。

(3) 軽減対象者が、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) その他区長が必要であると認めるとき。

(軽減の方法)

第14条 確認証の交付を受けた者は、この要綱に基づき利用者負担額の軽減を受けようとする場合は、当該利用者負担額に係る対象サービスを提供する社会福祉法人等及び事業者に対し確認証を提示するものとする。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた社会福祉法人等及び事業者は、確認証を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年7月1日要綱第119号)

この要綱は、2003年7月1日施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2005年4月1日要綱第94号)

1 この要綱は、2005年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱第9条第3項の規定により有効期限を2005年3月31日として発行した生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証は、第1条の規定による改正後の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱第9条第1項の規定により発行した生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証とみなす。

(2005年9月29日要綱第124号)

この要綱は、2005年10月1日から施行する。

(2008年11月5日要綱第168号)

この要綱は、2008年11月5日から施行する。

(2011年7月8日要綱第152号)

この要綱は、2011年7月8日から施行し、改正後の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2012年8月28日要綱第147号)

(施行期日)

1 この要綱は、2012年8月28日から施行し、改正後の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定及び次項の規定による改正後の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助要綱(2002年中野区要綱第13号)の規定は、同年4月1日から適用する。

(中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助要綱の一部改正)

2 中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(2013年8月1日要綱第117号)

この要綱は、2013年8月1日から施行する。

(2014年8月21日要綱第127号)

この要綱は、2014年8月21日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、同年4月1日から適用する。

(2014年9月25日要綱第140号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

(2015年7月3日要綱第84号)

1 この要綱は、2015年7月3日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正前の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱第9条第1項の規定により有効期限を2015年6月30日として発行した生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証は、この要綱による改正後の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱第9条第1項の規定により発行した生計困難者等に対する利用者負担額軽減確認証とみなす。

(2016年7月14日要綱第139号)

この要綱は、2016年7月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2018年7月11日要綱第115号)

この要綱は、2018年7月11日から施行する。

(2018年10月1日要綱第152号)

この要綱は、2018年10月1日から施行する。

(2020年1月17日要綱第41号)

この要綱は、2020年1月17日から施行し、改正後の中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱の規定は、2019年10月1日から適用する。

(2020年12月8日要綱第189号)

この要綱は、2020年12月8日から施行し、改正後の第6条第2項第8号の規定は、同年10月1日から適用する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区社会福祉法人等及び介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する介護保険サー…

平成14年2月21日 要綱第11号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成14年2月21日 要綱第11号
平成15年7月1日 要綱第119号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成17年4月1日 要綱第94号
平成17年9月29日 要綱第124号
平成20年11月5日 要綱第168号
平成23年7月8日 要綱第152号
平成24年8月28日 要綱第147号
平成25年8月1日 要綱第117号
平成26年8月21日 要綱第127号
平成26年9月25日 要綱第140号
平成27年7月3日 要綱第84号
平成28年7月14日 要綱第139号
平成30年7月11日 要綱第115号
平成30年10月1日 要綱第152号
令和2年1月17日 要綱第41号
令和2年12月8日 要綱第189号
令和3年11月15日 要綱第157号