中野区立図書館障害者サービス事業実施要綱
1995年7月26日
教育委員会要綱第32号
注 2022年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体の障害等により中野区立図書館(以下「図書館」という。)の利用が困難な区民に対し図書館が提供する障害者サービス事業(以下単に「障害者サービス事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 図書館が保有する図書、雑誌、視聴覚資料等(以下「資料等」という。)の在宅配送サービス
(2) 録音図書(視覚障害者等のために図書等の文字、図、表等をできる限り忠実に音声化した録音物であって、磁気テープ、光ディスク、デジタルオーディオプレイヤーその他の記録媒体に記録する方法により貸し出すことができるものをいう。以下同じ。)の貸出しサービス
(3) 点字資料の貸出しサービス
(4) 対面朗読サービス
(5) ファクシミリ通信サービス
(6) オンライン対面朗読サービス
(2024教委要綱12・一部改正)
(利用登録)
第3条 障害者サービス事業を利用しようとする者は、障害者サービス事業の利用登録を受けなければならない。
2 前項の利用登録の資格は、中野区内に居住する者(以下「区内在住者」という。)で中野区立図書館則(昭和53年中野区教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)に定める個人貸出しの登録を受けたものとする。
(利用登録の申込み)
第4条 障害者サービス事業の利用登録を受けようとする者は、中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)第3条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(中野区教育委員会が図書館の管理及び運営を行うときは、中野区教育委員会。以下同じ。)に対し別に定める申込書により申し込まなければならない。
2 録音図書及び点字資料は、規則第2条第1号に定める図書資料として取り扱い、原則として1タイトルを1冊として数える。
3 録音図書を記録したデジタルオーディオプレイヤーは、1人につき1台に限り貸し出すことができる。この場合において、当該デジタルオーディオプレイヤーの貸出期間は、2週間以内とする。
(使者による利用)
第6条 利用者は利用者カードを第三者に託し、自己の図書館利用に必要な資料等の貸出し、返却その他の手続を代行させることができる。
(利用登録の取消し)
第7条 指定管理者は、障害者サービス事業の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、障害者サービス事業の利用登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用登録を受けた場合
(2) 資料等を他の者に転貸した場合
(3) 第3条第2項に規定する利用登録の資格を満たさなくなった場合
(4) 利用者が利用登録の取消しを申し出た場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、障害者サービス事業の利用に関し指定管理者の指示に従わない場合
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1995年8月1日から施行する。
附則(2005年教育委員会要綱第16号)
1 この要綱は、2005年6月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に改正前の第4条の規定により障害者サービス事業の利用の登録の申請をしている者に係る登録の資格及び取消しについては、なお従前の例による。
附則(2010年教育委員会要綱第9号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2013年教育委員会要綱第7号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2022年教育委員会要綱第17号)
この要綱は、2022年10月25日から施行する。
附則(2024年教育委員会要綱第12号)
この要綱は、2024年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(2022教委要綱17・2024教委要綱12・一部改正)
事業 | 内容 | 利用資格 |
資料等の在宅配送サービス | 図書館に来館することが不可能又は困難な利用者に対して館外貸出しを行う資料等を当該利用者の自宅まで配送する。 | 区内在住者で、次の各号のいずれかに該当するもの又は図書館に来館することが不可能若しくは困難であると指定管理者が認めるもの (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)で下肢、体幹又は内部の機能に係る障害の程度が1級から3級までのもの (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定を受けている者(以下「要介護者」という。) (3) 65歳以上の者で身体上の理由により図書館に来館することが不可能又は困難な状態が継続していると指定管理者が認めるもの |
録音図書の貸出しサービス | 視覚障害等により通常の印刷物その他の墨字により作成された資料(以下「墨字資料」という。)を利用することが不可能又は困難な利用者に対して録音図書の貸出しを行う。 | 区内在住者で、次の各号のいずれかに該当するもの又は墨字資料を利用することが不可能若しくは困難であると指定管理者が認めるもの (1) 身体障害者で視覚障害の程度が1級から6級までのもの (2) 次のいずれかに該当する者で墨字資料を利用することが不可能若しくは困難であると指定管理者が認めるもの ア 身体障害者で上肢、下肢又は体幹に係る障害のあるもの イ 東京都愛の手帳交付要綱の規定により愛の手帳の交付を受けている者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 エ 要介護者 オ 学習障害のある者 |
点字資料の貸出しサービス | 視覚障害等により墨字資料を利用することが不可能又は困難な利用者に対して点字資料の貸出しを行う。 | 中野区内に居住する身体障害者で、視覚障害の程度が1級から6級までのもの又は墨字資料を利用することが不可能若しくは困難であると指定管理者が認めるもの |
対面朗読サービス | 視覚障害等により墨字資料を利用することが不可能又は困難な利用者に対して対面朗読室において当該利用者の希望する資料の朗読を行う。 | 中野区内に居住する身体障害者で、視覚障害の程度が1級から6級までのもの又は墨字資料を利用することが不可能若しくは困難であると指定管理者が認めるもの |
ファクシミリ通信サービス | 音声による会話が不可能又は困難な利用者に対してファクシミリ装置を用いて当該利用者の求める情報を送信する。 | 区内居住者で聴覚障害等により音声による会話が不可能又は困難であると指定管理者が認めるもの |
オンライン対面朗読サービス | 視覚障害等により墨字資料を利用することが不可能又は困難な利用者に対して対面朗読室から利用者の自宅等へ当該利用者の希望する資料の朗読を行う。 | 中野区内に居住する身体障害者で、視覚障害の程度が1級から6級までのもの又は墨字資料を利用することが不可能若しくは困難であると指定管理者が認めるもので、オンライン対面朗読に対応した環境を有するもの |