中野区遊び場開放実施要綱
1986年3月25日
教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号に定める遊び場開放(以下「開放」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(開放施設)
第2条 開放の施設は、区立小学校の校庭とする。ただし、必要があるときは、校庭以外の施設を開放することができる。
(開放校の指定)
第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、規則第4条第2項により開放校を指定するときは、当該学校長と協議するものとする。
(開放の日時)
第4条 開放の実施は、規則に定める日時とする。ただし、規則第4条第1項第2号に基づく校庭開放の実施時間を除く。
2 開放の時間は、準備及び片付けの時間を含むものとする。
3 日曜日、国民の祝日及び学校休業日の正午から午後1時までの間は、開放を中止するものとする。
(運営委員会)
第5条 規則第8条の規定に基づき開放校に遊び場開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くものとする。
2 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から学校長が推薦し、委員会が委嘱する。
(1) 校長、副校長及び教職員
(2) PTA役員
(3) スポーツ推進委員
(4) 青少年育成地区委員
(5) その他開放に熱意と理解のある者
3 運営委員会は、互選により次の役員を置くものとする。
(1) 委員長
(2) 副委員長
4 運営委員会の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開放の運営に関すること。
(2) 開放の効果的利用を図るための施設及び利用時間の検討に関すること。
5 運営委員会は、前項第2号の規定にもとづき施設及び利用時間を変更しようとするときは、委員会に申請をしなければならない。
(利用者)
第6条 規則第9条第2項の規定に基づき開放を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までは、当該学校の小学生とする。
(2) 土曜日及び学校休業日は、小学生、中学生及び保護者の付き添う幼児とする。
(1) 学校教育に対し支障があるとき。
(2) 雨、雪、強風その他悪天候のとき。
(3) 光化学スモッグ注意報または警報が発令されたとき。
(4) 校舎の増改築または校庭整備のとき。
(5) その他教育長が特に必要と認めたとき。
2 委員会は、開放の日時を変更または中止をするときは、あらかじめ利用者のわかりやすい場所に、その旨を掲示するものとする。
(利用の手続)
第9条 開放を利用しようとする者は、あらかじめ開放校に備え付けの遊び場開放利用簿(様式第1号)に必要事項を記入しなければならない。
(利用上の注意事項)
第10条 利用者は、規則第13条第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 開放している施設以外の場所に入らないこと。
(3) 自転車で来ないこと。ただし、特に許可を受けた場合を除く。
(4) 野球等の危険な遊びをしないこと。ただし、類似のもので危険の少ない遊びと認められるものを除く。
(5) その他当該学校が禁止していること。
(事故の報告)
第12条 校務主事等は、開放中に事故が発生した場合は、直ちに運営委員会委員長(以下「運営委員長」という。)に報告しなければならない。
3 運営委員長は、事故が解決した場合は、すみやかに事故解決報告書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
(開放状況の報告)
第13条 運営委員長は、学校開放日誌に基づき毎月実施結果報告書を作成し、翌月3日までに委員会に提出する。
附則
1 この要綱は、1986年4月1日から施行し、1986年1月1日から適用する。
2 中野区遊び場開放及び球技開放実施要綱(1979年教育委員会要綱第16号)は、廃止する。
附則(1987年教育委員会要綱第15号)
この要綱は、1987年4月1日から施行する。
附則(1992年教育委員会要綱第25号)
この要綱は、1992年9月4日から施行する。
附則(2001年教育委員会要綱第15号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2010年教育委員会要綱第13号)
この要綱は、2010年5月6日から施行する。
附則(2012年教育委員会要綱第7号)
この要綱は、2012年4月26日から施行する。