中野区文化財保護事業に関する補助金交付要綱

1985年

教育委員会要綱第9号

―1982年5月20日決定―

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区文化財保護条例(昭和56年中野区条例第17号。以下「条例」という。)第16条及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第1項の規定に基づき、中野区の区域内に存する文化財に対して交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第5条第1項に規定する区登録文化財又は条例第7条第1項に規定する区指定文化財の所有者

(2) 条例第5条第1項第2号に規定する区登録無形文化財若しくは同項第4号に規定する区登録無形民俗文化財又は条例第7条第1項第2号に規定する区指定無形文化財若しくは同項第4号に規定する区指定無形民俗文化財(以下「区無形文化財等」と総称する。)の保持者又は保持団体

(3) 文化財保護法の規定により指定を受けている文化財又は東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号)の規定により指定を受けている文化財の所有者、管理責任者、管理団体、保持者又は保持団体

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 条例第11条第3号に規定する区有形文化財等(以下「区有形文化財等」という。)の保存に係る管理、修理、復旧等保護事業

(2) 区有形文化財等の保存施設設備及び防災施設設備に係る整備事業

(3) 区無形文化財等の保存に必要な道具等の補修整備事業

(4) 区無形文化財等の伝承者の養成等保存事業

(5) 文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)に基づく補助事業として当該補助金の交付決定を受けた事業(当該文化財が中野区の区域内に存するものに限る。)

(6) 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱(平成13年3月14日東京都教育委員会教育長決定)に基づく補助事業として当該補助金の交付決定を受けた事業(当該文化財が中野区の区域内に存するものに限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が、区有形文化財又は区無形文化財と同等の価値があるものとして、保存又は伝承の必要があると認める事業

(補助金の額及び交付基準)

第5条 補助金の額は、年度ごとに予算の範囲内で定める。

2 前項の額は、当該事業の経費の3分の2以内の額とする。ただし、前条第5号又は第6号に掲げる事業については、当該補助事業に係る補助対象経費の額からそれぞれ当該補助事業に係る交付決定額を控除して得た額の範囲内の額とする。

3 補助金は、対象となる文化財が群を構成しているもの又は記念物の樹木等については、その数量にかかわらず登録、指定別に1件として交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年5月31日までに中野区文化財保護事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の中野区文化財保護事業補助金交付申請書には、第4条第1号から第4号までに掲げる事業にあっては第1号から第5号まで及び第8号に掲げる書類、同条第5号又は第6号に掲げる事業にあっては第7号及び第8号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 中野区文化財保護事業補助金対象事業計画書(別記第2号様式)並びに工事関係の事業にあっては設計仕様書及び設計図

(2) 当該事業に係る中野区文化財保護事業補助金補助対象経費計算書(別記第3号様式)

(3) 前年度の収支計算書及び当該年度の収支予算書

(4) 区無形文化財等の保持団体にあっては、団体に関する調書(別記第4号様式)

(5) 条例第7条第1項に規定する区指定文化財の所有者又は同項第2号に規定する区指定無形文化財若しくは同項第4号に規定する区指定無形民俗文化財の保持者若しくは保持団体にあっては、中野区文化財保護条例施行規則(昭和56年中野区教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条の指定書

(6) 第3条第1号又は第2号に掲げる者(前号に規定する者を除く。)にあっては、規則第4条の登録書

(7) 第4条第5号又は第6号に掲げる事業に係る補助金にあっては、当該補助事業として当該補助金の交付決定を受けたことを証する書類その他区長が別に定める書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、補助金の交付を行うことの適否を審査し、補助金の交付を行うことが適当と認めたときは、交付決定を行うとともに、中野区文化財保護事業補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第8条 区長は、前条の規定による交付決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 条例第13条に規定する措置要求並びに条例第15条に規定する助言及び指導に従うこと。

(2) 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)は当該年度内に完了すること。

(3) 補助事業を中止したときは、その翌日から起算して1か月以内にその旨を区長に報告し、交付を受けた補助金の全額を返還すること。

(4) 区有形文化財等の防災施設設備若しくは保存施設設備又は区無形文化財等の保存に必要な道具等で、補助事業により取得し、又は効用が増加したものを、補助金の交付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、区長の承認を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第5号又は第6号に掲げる事業に係る前条に規定する交付決定については、当該交付決定に当たり必要と認める条件を付するものとする。

(調査等)

第9条 区長は、補助事業について、必要に応じて、第7条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し報告を求め、及び実地に調査することができる。

2 区長は、前項の規定による報告又は調査の結果、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、当該補助事業者に対し補助事業の是正又は一時停止を命ずることができる。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、当該年度の終了後1か月以内に中野区文化財保護事業補助金実績報告書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金をその交付の目的以外に使用したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、補助金に係る文化財の管理、修理等に関し他の法令等に違反している事実が明らかとなったとき。

(5) 天災その他の事由により補助事業の全部又は一部が継続不能となったとき。

(補助金の返還)

第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を付してその返還を命じるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1987年5月20日から施行し、1987年4月1日から適用する。

(2007年教育委員会要綱第8号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2016年教育委員会要綱第1号)

1 この要綱は、2016年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区文化財保護事業に関する補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(2017年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2017年6月9日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2021年教育委員会要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年12月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

中野区文化財保護事業に関する補助金交付要綱

昭和57年5月20日 教育委員会要綱第9号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和57年5月20日 教育委員会要綱第9号
平成19年4月1日 教育委員会要綱第8号
平成28年1月21日 教育委員会要綱第1号
平成29年6月9日 教育委員会要綱第4号
令和3年12月7日 教育委員会要綱第14号