欠勤等を行った中野区立学校職員の取扱いに関する要綱
2000年3月31日
教育委員会要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項等及び中野区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年中野区教育委員会規則第6号)第5条等に基づき、校長(園長を含む。以下同じ。)の欠勤等を行った職員に対する取扱いが適切に行われるよう必要な事項を定め、もって区立学校職員の人事管理等の適切な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、区立学校に勤務する常勤の職員(中野区立学校職員服務取扱規程(平成12年中野区教育委員会訓令第4号。以下「服務取扱規程」という。)第2条に規定する職員をいう。)に適用する。
(定義等)
第3条 この要綱において、用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、服務取扱規程第15条に規定する「事故欠勤」は、これらの用語に含めない。
(1) 欠勤等 遅参、早退、無届欠勤及び私事欠勤をいう。
(2) 遅参 勤務時間の開始時刻に遅れて出勤することをいう。
(3) 早退 勤務時間の終了時刻より早く退勤することをいう。
(4) 無届欠勤 勤務時間の全部又は一部について、服務取扱規程第16条の規定による届出(以下「届出」という。)がなく勤務に服さないことをいう。ただし、遅参又は早退に該当する場合を除く。
(5) 私事欠勤 勤務時間の全部又は一部について、届出があり、勤務に服さないことをいう。ただし、遅参又は早退に該当する場合を除く。
2 職員が、勤務時間内において早退した後、再び勤務に服した場合は、当該早退は、前条第3号の規定にかかわらず、届出の有無により時間単位の無届欠勤又は時間単位の私事欠勤として扱う。
(校長による注意)
第4条 校長は、職員が欠勤等を行ったときは、当該職員に対し、その都度速やかに口頭による注意及び指導(以下「口頭注意」という。)を行う。
2 校長は、欠勤等を行った職員の過去1年間の通算した欠勤等の日数(第7条の規定により換算した日数をいう。以下同じ。)が次に掲げる日数のいずれかに達したときは、当該職員に対し、速やかに文書による注意及び指導(以下「文書注意」という。)を行う。
(1) 無届欠勤1日
(2) 私事欠勤2日
3 校長は、やむを得ない事由があるときは、校長の名において副校長(副園長を含む。)に、口頭注意又は文書注意を行わせることができる。
(1) 無届欠勤3日
(2) 私事欠勤5日
(3) 無届欠勤1日及び私事欠勤3日
(欠勤等の日数の計算)
第7条 欠勤等の日数の計算は、別表により換算した日数により行う。
(文書注意の特例)
第8条 校長は、第4条第2項の規定にかかわらず、欠勤等が文書注意をする必要のないものであると認めるときは、あらかじめ教育長の承認を得て文書注意をしないことができる。
(委任)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、次長が定める。
附則
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2003年教育委員会要綱第9号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年教育委員会要綱第11号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2004年教育委員会要綱第15号)
この要綱は、2005年1月1日から施行する。
附則(2011年教育委員会要綱第1号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 実際の欠勤等の日数 | 換算後の欠勤等の日数 |
勤務時間の全部が欠勤等である場合 | 私事欠勤1日 | 私事欠勤1日 |
無届欠勤1日 | 無届欠勤1日 | |
勤務時間の一部が欠勤等である場合 | 1 勤務しない時間が4時間以上の届出のある遅参又は早退1回 2 4時間以上の私事欠勤1回 | 私事欠勤1日 |
1 勤務しない時間が4時間以上の届出のない遅参又は早退1回 2 4時間以上の無届欠勤1回 | 無届欠勤1日 | |
1 勤務しない時間が4時間未満の届出のある遅参又は早退1回 2 4時間未満の私事欠勤1回 | 当該欠勤等2回で私事欠勤1日 | |
1 勤務しない時間が4時間未満の届出のない遅参又は早退1回 2 4時間未満の無届欠勤1回 | 当該欠勤等2回で無届欠勤1日 |