中野区立学校の管理運営に関する規則
昭和53年9月29日
教育委員会規則第6号
注 令和2年1月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、中野区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 校長(園長を含む。)及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。
第2章 小学校及び中学校
(学期及び休業日)
第3条 小学校における学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づく学期及び休業日(以下「学期及び休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 学期
ア 前期 4月1日から国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定するスポーツの日(以下「スポーツの日」という。)まで
イ 後期 スポーツの日の翌日から翌年の3月31日まで
(2) 休業日
ア 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日
イ 秋季休業日 スポーツの日の前々日からスポーツの日までの日
ウ 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日までの日
エ 春季休業日 3月26日から4月5日までの日
オ 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日(以下「都民の日」という。)
カ その他中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日
2 前項の規定にかかわらず、校長の申出により委員会が認めたときは、別に定めることができる。
(令2教委規則1・一部改正)
第3条の2 中学校における学期及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 学期
ア 前期 4月1日からスポーツの日まで
イ 後期 スポーツの日の翌日から翌年の3月31日まで
(2) 休業日
ア 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日
イ 秋季休業日 スポーツの日の前々日からスポーツの日までの日
ウ 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日までの日
エ 春季休業日 3月26日から4月5日までの日
オ 都民の日
カ その他委員会が定める日
2 前項の規定にかかわらず、校長の申出により委員会が認めたときは、別に定めることができる。
(令2教委規則1・一部改正)
第3条の3 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ委員会に届け出ることをもつて足りるものとする。
(臨時休業の報告)
第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 臨時休業の期日
(2) 事由
(3) 措置
(4) その他参考となる事項
(校長の職務)
第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(統括校長)
第5条の2 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。
(副校長)
第6条 小中学校に副校長を置く。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。
3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。
5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。
(主幹教諭)
第6条の2 小中学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。
2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(教育指導を行う者に限る。)を監督する。
4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。
5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。
6 小中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
7 小中学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
(令2教委規則1・一部改正)
(指導教諭)
第6条の3 小中学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(栄養教諭)
第6条の4 小中学校に栄養教諭を置くことができる。
2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の食に関する指導及び学校給食の管理をつかさどる。
(主任教諭等)
第6条の5 小中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。
2 小中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。
3 小中学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。
(令2教委規則1・一部改正)
(主任)
第7条 小中学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。
2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
(1) 教務主任 教務に関する事項
(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項
(3) 保健主任 保健に関する事項
(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項
(5) 研究主任 研究活動に関する事項
(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項
2 第7条第2項に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。
3 前2項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
第10条 校長は、第7条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。
2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。
(事務職員等の職名)
第10条の2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員及び学校栄養職員(以下「県費負担事務職員等」という。)の職名は、職層名及び職務名による。
2 職層名は、主事とする。
3 職務名は、別表のとおりとする。
(課長補佐等)
第10条の3 小中学校に課長補佐を置くことができる。
2 小中学校に主査を置くことができる。
3 小中学校に次席を置くことができる。
第10条の4 課長補佐は、上司の命を受け担任の事務を処理し、上司を補佐する。
2 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
3 次席は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けその事務に従事する。
(必要な職員)
第11条 第10条の3に定めるもののほか、法第37条第2項及び同項を準用する法第49条の規定する必要な職員については、別に定める。
(事案の決定)
第11条の2 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。
(職員会議)
第11条の3 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たつて、所属職員等の意見を聞くこと。
(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。
3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(教育課程の編成)
第11条の4 小中学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。
(教育課程編成の基準)
第11条の5 小中学校が、教育課程を編成するに当たつては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。
(教育課程の届出)
第11条の6 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 特色ある教育活動
(4) 学年別授業日数及び授業時数の配当
(5) 学校行事
(学校評価)
第11条の7 校長は、毎年度、学校の教育活動その他の学校運営を組織的かつ計画的に行うため学校経営計画を策定し、その実施状況について自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く)による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
3 校長は、学校経営計画及び前2項による評価の結果を委員会に報告しなければならない。
4 前各項に規定するもののほか、学校評価に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(宿泊を伴う学校行事)
第12条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の小中学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、委員会に計画書を届け出なければならない。
(教材の使用)
第13条 小中学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
(1) 内容が正確中正であること。
(2) 学習の進度に即応していること。
(3) 表現が正確適切であること。
2 前項に規定する教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。
(届出を要する教材)
第15条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
(指導要録及び抄本)
第16条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。
2 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本及び写の送付は、児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。
(出席簿)
第17条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。
(懲戒)
第18条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。
2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。
(原学年留め置き)
第19条 小中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
(出席停止)
第19条の2 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(委員会への報告)
第19条の3 校長は、出席停止の要件に該当する児童又は生徒があるときは、当該児童又は生徒の状況等を、別記第1号様式により委員会に報告するものとする。
(保護者からの意見の聴取等)
第19条の4 委員会は、第19条の2の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するものとする。ただし、保護者が正当な理由がなく意見聴取に応じない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による意見聴取は、緊急の場合等を除き、保護者と直接対面して行うものとする。
3 委員会は、出席停止を円滑に措置し、指導を効果的なものとするために、出席停止命令に係る児童又は生徒(以下「出席停止児童等」という。)の意見を聴取する機会を設けるものとする。
4 委員会は、出席停止児童等の行為が、他の児童又は生徒に被害をもたらした場合には、事実関係等を把握するために、被害者である児童又は生徒及び保護者から事情を聴くとともに、事後の対応に関して説明するなど適切に対処するものとする。
(出席停止の決定)
第19条の5 委員会は、校長からの報告、出席停止児童等及び保護者からの意見聴取の結果等を総合的に判断し、出席停止の可否を決定する。
3 委員会は、出席停止を命ずる期間(以下「出席停止期間」という。)を決定するに当たつては、可能な限り短い期間とするよう配慮するものとする。
4 出席停止期間は、出席停止を行つた後、出席停止児童等の状況により、これを短縮することができる。
(個別指導計画の策定等)
第19条の6 委員会は、出席停止を命ずるに当たつては、学校及び関係機関等との連携を図るとともに、出席停止児童等に対する出席停止期間における個別指導計画を策定し、学習の支援等教育上必要な措置を講じなければならない。
(出席停止期間の終了後の報告)
第19条の7 校長は、出席停止期間の終了後、出席停止期間中の出席停止児童等及び学校の状況等を、別記第3号様式により委員会に報告するものとする。
(卒業証書)
第20条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。
(表簿)
第21条 小中学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 辞令交付簿
(5) 職員の人事に関する書類綴
(6) 公文書綴
(7) 文書件名簿
(8) 諸願書届書綴
(9) 統計資料綴
(10) 学校一覧表
(11) 保健日誌
(教育職員の業務量の適切な管理)
第21条の2 委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条及び条例第13条の規定による休日並びに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると委員会が認める場合には、委員会は、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
(令2教委規則10・追加)
第3章 幼稚園
(学期及び休業日)
第22条 幼稚園における学期及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 学期
ア 第1学期 4月1日から8月31日まで
イ 第2学期 9月1日から12月31日まで
ウ 第3学期 1月1日から3月31日まで
(2) 休業日
ア 夏季休業日 7月21日から8月31日までの日
イ 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日までの日
ウ 春季休業日 3月26日から4月5日までの日
エ 開園記念日
オ 都民の日
カ その他委員会が定める日
2 前項の規定にかかわらず、園長の申出により委員会が認めたときは、別に定めることができる。
(届出を要する教材)
第23条 園長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として継続使用する図書については、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(令2教委規則10・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第25条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
3 令和2年度における第3条第1項第1号及び第2号並びに第3条の2第1項第1号及び第2号の規定の適用については、第3条第1項第1号ア中「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定するスポーツの日(以下「スポーツの日」という。)」とあるのは「10月11日」と、同号イ中「スポーツの日の翌日」とあるのは「10月12日」と、同項第2号イ中「スポーツの日の前々日からスポーツの日までの日」とあるのは「10月10日及び同月11日」と、第3条の2第1項第1号ア中「スポーツの日」とあるのは「10月11日」と、同号イ中「スポーツの日の翌日」とあるのは「10月12日」と、同項第2号イ中「スポーツの日の前々日からスポーツの日までの日」とあるのは「10月10日及び同月11日」とする。
(令2教委規則1・追加)
4 令和2年度における第3条第1項第2号ア及び第3条の2第1項第2号アの規定の適用については、これらの規定中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月8日から同月31日まで」とする。
(令2教委規則12・追加)
5 令和3年度における第3条第1項第1号及び第2号並びに第3条の2第1項第1号及び第2号の規定の適用については、第3条第1項第1号ア中「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定するスポーツの日(以下「スポーツの日」という。)」とあるのは「10月10日」と、同号イ中「スポーツの日の翌日」とあるのは「10月11日」と、同項第2号イ中「スポーツの日の前々日からスポーツの日までの日」とあるのは「10月9日及び同月10日」と、第3条の2第1項第1号ア中「スポーツの日」とあるのは「10月10日」と、同号イ中「スポーツの日の翌日」とあるのは「10月11日」と、同項第2号イ中「スポーツの日の前々日からスポーツの日までの日」とあるのは「10月9日及び同月10日」とする。
(令3教委規則10・追加)
附則(昭和58年6月25日教育委員会規則第6号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月15日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(平成10年12月14日教育委員会規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項の次に1項を加える改正規定及び第8条第4号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の中野区立学校の管理運営に関する規則第6条第3項の規定は、この規則による改正後の中野区立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第11条の2の規定に基づいて委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。
3 新規則第9条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任及び研究主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う命免について、保健主任及び学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う命免について適用する。
附則(平成11年3月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委員会規則第20号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に東京都教育委員会に届け出た平成12年度教育課程についての届出は、中野区教育委員会に届け出たものとみなす。
附則(平成13年3月30日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年5月10日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日教育委員会規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条の4を第6条の5とし、第6条の3の次に1条を加える改正規定及び第24条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月3日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教育委員会規則第3号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号及び第2号、第3条の2第1項第1号及び第2号並びに第6条の2第6項の改正規定並びに附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条の2関係)
県費負担事務職員等 | 職務名 |
事務職員 | 一般事務 |
学校栄養職員 | 栄養士 |
委員会が指定する県費負担事務職員等 | 委員会が指定する名称 |
第1号様式(第19条の3関係)
略
第2号様式(第19条の5関係)
略
第3号様式(第19条の7関係)
略