中野区立学校の県費負担事務職員等の職名に関する中野区教育委員会の指定に関する要綱
2000年3月15日
教育委員会要綱第8号
第1条 中野区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年中野区教育委員会規則第6号。以下「学校管理規則」という。)第10条の2別表の上欄に掲げる県費負担事務職員等のうち中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する県費負担事務職員等は、次のとおりとする。
(1) 学校管理規則第10条の3に定める課長補佐、主査、次席の職にある職員
(2) 中野区立学校の県費負担事務職員等の主任の職の指定等に関する規程(平成12年中野区教育委員会訓令第12号)に定める主任の職にある職員
第2条 学校管理規則第10条の2別表の下欄に掲げる職務名のうち委員会が指定する名称は、次のとおりとする。
(2) 前条第2号に掲げる職員については、主任
附則
この要綱は、2000年4月1日から施行する。