中野区立学校の県費負担事務職員等の主任の職の指定等に関する規程
平成12年4月1日
教育委員会訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、中野区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年中野区教育委員会規則第6号)第10条の2に規定する県費負担事務職員等の主任の職の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(主任の職の指定)
第2条 中野区教育委員会教育長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。
中野区立学校の県費負担事務職員等の主任の職の指定等に関する規程
平成12年4月1日
教育委員会訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、中野区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年中野区教育委員会規則第6号)第10条の2に規定する県費負担事務職員等の主任の職の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(主任の職の指定)
第2条 中野区教育委員会教育長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。
平成12年4月1日 教育委員会訓令第12号
(平成12年4月1日施行)
◆ | 平成12年4月1日 | 教育委員会訓令第12号 |