中野区区政情報の公開に関する条例運営要綱

1986年6月30日

教育委員会要綱第15号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号。以下「条例」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例及び中野区区政情報の公開に関する条例施行規則(昭和61年中野区教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。

(公開請求の受付)

第3条 区政情報の公開請求は、公開請求に係る事案を主管する課(中野区立学校を含む。)(以下「主管課」という。)において受け付けるものとする。

2 主管課が明らかでない場合又は公開請求に係る事案が二つの課以上に関係する場合は、子ども・教育政策課において受け付け、当該公開請求を処理すべき課を決めて、当該請求文書を回付する。

(2019教委要綱4・一部改正)

(公開請求を補正する場合の情報提供)

第4条 主管課は、条例第7条第4項の規定に基づき公開請求の補正を求めるときは、補正の参考となる情報の提供に努めるものとする。

(2019教委要綱4・一部改正)

(公開の場所)

第5条 中野区教育委員会は、請求情報の写しの交付については、地域事務所を公開の場所とすることができる。

(写しの作成費用の徴収)

第6条 請求情報の公開について、写しの作成に要する費用(以下「複写費用」という。)を徴収する場合は、金銭出納員を置く主管課においては現金受領又は納付書により処理し、その他の主管課においては納付書により処理するものとする。ただし、複写費用が少額である場合は、区政資料センターにおいて複写し、その費用を徴収することができる。

(2019教委要綱4・一部改正)

(第三者からの意見書の提出期限)

第7条 規則第5条の3第1項第2号の意見書の提出期限は、条例第12条の2第1項又は第2項の規定による通知の日からおおむね1週間とする。

(不服申立ての受付)

第8条 条例第13条に基づく不服申立ては、子ども・教育政策課において受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の不服申立てを子ども・教育政策課以外の課において受け付けたときは、当該課は当該不服申立てを子ども・教育政策課に回付する。

(2019教委要綱4・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1986年7月1日から施行する。

(1998年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2004年教育委員会要綱第11号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2009年教育委員会要綱第19号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2011年教育委員会要綱第18号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2011年教育委員会要綱第33号)

この要綱は、2011年7月19日から施行する。

(2013年教育委員会要綱第14号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2019年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区区政情報の公開に関する条例運営要綱

昭和61年6月30日 教育委員会要綱第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和61年6月30日 教育委員会要綱第15号
平成10年7月6日 教育委員会要綱第10号
平成16年4月1日 教育委員会要綱第11号
平成21年4月1日 教育委員会要綱第19号
平成23年3月30日 教育委員会要綱第18号
平成23年6月17日 教育委員会要綱第33号
平成25年4月1日 教育委員会要綱第14号
平成31年3月29日 教育委員会要綱第4号