中野区区政情報の公開に関する条例施行規則
昭和61年6月21日
教育委員会規則第2号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が保管する区政情報について、中野区区政情報の公開に関する条例(昭和61年中野区条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 請求者の氏名(法人その他の団体にあつては、団体名及び代表者の氏名。以下同じ。)
(2) 請求者の住所(法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(3) 請求情報の内容
(4) 希望する公開の方法
3 条例第7条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して区政情報の公開を請求しようとする者は、当該電子情報処理組織により区政情報公開請求書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを委員会に送信することにより行うものとする。
(1) 請求情報の全部を公開する決定 区政情報公開決定通知書(別記第2号様式)
(2) 請求情報の一部を公開する決定 区政情報一部公開決定通知書(別記第3号様式)
(3) 請求情報の全部を公開しない決定 区政情報非公開決定通知書(別記第4号様式)
(4) 請求情報を保管していない場合において請求情報を公開しない旨の決定 区政情報不存在通知書(別記第4号様式の2)
(5) 請求情報の存否を明らかにしないで公開請求を拒否する決定 区政情報存否応答拒否決定通知書(別記第4号様式の3)
(6) 公開請求を却下する決定 区政情報公開請求却下通知書(別記第5号様式)
2 請求情報を公開する場合において、その写しを交付するときの写しの部数は、特別の理由がある場合を除き、公開請求1件について一部とする。
(1) 映像又は音声が記録された電磁的記録 視聴又は写しの交付
(2) 前号の電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録について、現に有する機器により、ディスプレイに出力したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付が可能であるときは、当該電磁的記録について視聴又は複写したものの交付の方法により公開を行うことができる。
(令3教委規則8・一部改正)
(第三者保護に関する手続)
第5条の3 条例第12条の2第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 意見書の提出期限及び提出先
2 条例第12条の2第1項又は第2項の規定による請求者以外の者(以下「第三者」という。)に対する通知は、区政情報の公開に関する意見照会書(別記第7号様式)により行うものとする。
3 条例第12条の2第3項の規定による請求情報の公開に反対する意思を表示した意見書を提出した第三者に対する通知は、区政情報の公開決定に関する通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区区政情報の公開に関する条例施行規則の規定は、平成2年8月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月9日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日教育委員会規則第8号抄)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成17年3月30日教育委員会規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区区政情報の公開に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の公開の請求について適用し、施行日前の公開の請求については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月18日教育委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(令3教委規則8・全改)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式の2(第4条関係)
略
別記第4号様式の3(第4条関係)
略
別記第5号様式(第4条関係)
略
別記第6号様式(第4条関係)
略
別記第7号様式(第5条の3関係)
略
別記第8号様式(第5条の3関係)
略
別記第9号様式(第5条の4関係)
略