中野区地域防災住民組織活動助成要綱
2001年5月22日
要綱第147号
(目的)
第1条 この要綱は、地域防災住民組織が行う防災訓練等の地域住民の防災意識及び能力の向上のための活動に対する助成金の交付について必要な事項を定め、もって、地域防災の強化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域防災住民組織」とは、地域住民により自主的に結成された、大地震その他の災害に備えその被害の軽減及び応急対策の確実かつ迅速な実施のために活動する組織で、中野区地域防災住民組織結成に伴う経費助成金交付要綱(昭和52年中野区要綱第95号)第7条第1項の地域防災住民組織結成報告書を区長に提出したものをいう。
(助成対象活動)
第3条 助成の対象となる活動は、地域防災住民組織が行う活動のうち、次に掲げるものとする。
(1) 防災訓練
(2) 講演会又は座談会
(3) 機関紙・広報誌の発行
(4) 地域内の安全点検
(5) その他地域防災に資する活動で、区長が適当と認めるもの
(助成金額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、区長が別に定める額とする。
(助成対象経費)
第5条 助成金の対象経費は、第3条各号に掲げる助成対象活動(以下「助成事業」という。)の実施に必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費は除く。
(1) 地域防災住民組織の運営に係る経費
(2) 助成事業の内容、成果とは直接結びつかない経費
(3) その他助成事業に要する経費としては不適当と認めるもの
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする地域防災住民組織の代表者は、地域防災住民組織活動助成金交付申請書(第1号様式)に領収書その他の区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。
(1) 助成金の交付申請を取り下げたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 助成金を他の用途に使用したとき。
(4) 助成金の交付決定の内容その他この要綱の規定に違反したとき。
(5) 前各号のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(助成金の経理)
第11条 助成団体は、助成事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるよう、その経理を常に明確にしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、助成事業が終了した日の属する年度の翌年度初日から1年間これを保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2001年5月22日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(2003年2月3日要綱第1号)
この要綱は、2003年2月3日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2007年10月1日要綱第144号)
この要綱は、2007年10月1日から施行する。
附則(2008年5月30日要綱第118号)
この要綱は、2008年6月1日から施行する。
附則(2021年11月29日要綱第159号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略