中野区地域防災住民組織結成に伴う経費助成金交付要綱
昭和52年1月10日
要綱第95号
―昭和51年4月21日決定―
(目的)
第1条 この要綱は、中野区内の地域住民が大地震及びその他の災害にそなえて被害の軽減をはかると共に、応急対策が確実、迅速に実施できるよう自発的な防災住民組織の結成を行うにあたり、その経費の助成について必要な事項を定める。
(交付対象組織)
第2条 この要綱による助成の対象は、区内において地域防災住民組織の結成を準備している団体(以下「結成準備団体」という。)とする。
(交付対象事項)
第3条 この要綱により助成することのできる経費は、地域防災住民組織の結成に必要な次の各号に定める経費とする。
(1) 各種印刷物等作成、配付に要する経費
(2) その他地域防災住民組織結成に必要な経費
(交付額)
第4条 助成金の交付は、1回限りとし、次の各号に定める額の合算額とする。
(1) 組織割 1組織につき30,000円以内
(2) 世帯割 1世帯につき10円
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする結成準備団体の代表者は、地域防災住民組織結成経費助成金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に交付の申請をするものとする。
2 区長は、交付の決定をした結成準備団体の代表者から、助成金の交付の請求を受けたときは、受領書(別記第3号様式)を徴し、助成金を交付する。
2 結成予定日までに、地域防災住民組織を結成することができなかつた結成準備団体の代表者は、結成準備の経緯及び結成に至らなかつた理由を区長に報告しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 区長は、交付した助成金を第3条で定める事項以外に使用したときは、当該助成金の交付を受けた結成準備団体の代表者又は結成に至つた地域防災住民組織の代表者に対し、その全額又は一部を返還させることができる。
付則
この要綱は、昭和51年4月21日から適用する。ただし、この要綱の適用以前にすでに結成された地域防災住民組織について、区長が助成を必要と認めた場合は、この要綱を適用することができる。
附則(1991年3月30日要綱第61号)
この要綱は、1991年4月1日から施行する。
附則(2001年4月27日要綱第131号)
この要綱は、2001年4月27日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2021年11月29日要綱第159号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。