中野区介護保険事業施設使用者審査会議設置要綱

2000年11月10日

要綱第163号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区介護保険事業施設条例施行規則(平成12年中野区規則第88号)第4条に規定する中野区介護保険事業施設使用者審査会議(以下「審査会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(審査事項)

第2条 審査会議の審査事項は、次のとおりとする。

(1) 事業施設の使用者の審査に関すること。

(2) 事業施設の使用条件に関すること。

(3) その他区長が必要と認めた事項

(構成)

第3条 審査会議に会長を置き、地域支えあい推進部地域包括ケア推進担当部長をもって充てる。

2 審査会議は、会長のほか、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 地域支えあい推進部地域活動推進課長

(2) 地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター担当課長又は鷺宮すこやか福祉センター担当課長のうちから区長が指名する者

(3) 健康福祉部障害福祉課長

(2019要綱59・2020要綱167・2022要綱56・2023要綱115・一部改正)

(会議)

第4条 審査会議は、会長が招集し、主宰する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。

(庶務)

第5条 審査会議の庶務は、地域支えあい推進部介護・高齢者支援課において処理する。

(2019要綱59・一部改正)

この要綱は、2000年12月20日から施行する。

(2001年3月30日要綱第106号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2002年4月1日要綱第52号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2004年3月31日要綱第74号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年7月5日要綱第87号)

この要綱は、2005年7月5日から施行する。

(2010年7月21日要綱第130号)

この要綱は、2010年7月26日から施行する。

(2011年3月31日要綱第96号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2016年3月17日要綱第27号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年4月1日要綱第167号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

(2022年3月9日要綱第56号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月29日要綱第115号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区介護保険事業施設使用者審査会議設置要綱

平成12年11月10日 要綱第163号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成12年11月10日 要綱第163号
平成13年3月30日 要綱第106号
平成14年4月1日 要綱第52号
平成16年3月31日 要綱第74号
平成17年7月5日 要綱第87号
平成22年7月21日 要綱第130号
平成23年3月31日 要綱第96号
平成28年3月17日 要綱第27号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和2年4月1日 要綱第167号
令和4年3月9日 要綱第56号
令和5年3月29日 要綱第115号