中野区介護保険事業施設使用者審査会議設置要綱
2000年11月10日
要綱第163号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区介護保険事業施設条例施行規則(平成12年中野区規則第88号)第4条に規定する中野区介護保険事業施設使用者審査会議(以下「審査会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(審査事項)
第2条 審査会議の審査事項は、次のとおりとする。
(1) 事業施設の使用者の審査に関すること。
(2) 事業施設の使用条件に関すること。
(3) その他区長が必要と認めた事項
(構成)
第3条 審査会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 地域支えあい推進部長
(2) 地域支えあい推進部の分課に置かれる中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第8条第1項に規定する課長又は地域支えあい推進部に置かれる同規則第9条第1項に規定する担当課長であって、地域支えあい推進部長が指名するもの
2 前項第2号に掲げるもののほか、地域支えあい推進部長は、必要と認める中野区組織規則第5条第1項に規定する部長、同規則第6条第1項に規定する担当部長及び同条第3項に規定する室長並びに同号の課長及び担当課長に対し審査会議の委員となるよう求めることができる。
(2024要綱133・全改)
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、地域支えあい推進部長をもって充てる。
(2024要綱133・追加)
(会議)
第5条 審査会議は、会長が招集し、主宰する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
(2024要綱133・旧第4条繰下)
(庶務)
第6条 審査会議の庶務は、地域支えあい推進部地域活動推進課において処理する。
(2019要綱59・一部改正、2024要綱133・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、2000年12月20日から施行する。
附則(2001年3月30日要綱第106号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年4月1日要綱第52号)
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第74号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2005年7月5日要綱第87号)
この要綱は、2005年7月5日から施行する。
附則(2010年7月21日要綱第130号)
この要綱は、2010年7月26日から施行する。
附則(2011年3月31日要綱第96号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2016年3月17日要綱第27号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2019年3月29日要綱第59号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2020年4月1日要綱第167号)
この要綱は、2020年4月1日から施行する。
附則(2022年3月9日要綱第56号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月29日要綱第115号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。
附則(2024年3月29日要綱第133号)
この要綱は、2024年4月1日から施行する。