中野区介護保険事業施設条例施行規則
平成12年12月18日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区介護保険事業施設条例(平成12年中野区条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 登記簿謄本
(2) 定款
(3) 財産目録
(4) 決算書
(5) 事業概要
(6) 業務を執行する役員名簿
(合築施設の取扱い)
第3条 事業施設が他の種別の事業施設と合築されている場合においては、合築されているすべての事業施設について使用の申請をしなければならない。
(審査会議)
第4条 事業施設の使用の承認に当たり、審査を行うために中野区介護保険事業施設使用者審査会議を置く。
(使用期間)
第6条 事業施設の使用の期間は、5年とする。
2 前項の期間は、更新することができる。
(使用廃止届)
第7条 使用者は、当該事業施設の使用をやめようとするときは、あらかじめ中野区介護保険事業施設使用廃止届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(報告)
第11条 使用者は、条例第12条の規定に基づき、決算報告書を事業年度終了後、すみやかに区長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(中野区特別養護老人ホーム条例施行規則の一部改正)
2 中野区特別養護老人ホーム条例施行規則(昭和63年中野区規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成17年3月28日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第11号抄)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第9条関係)
略
第7号様式(第10条関係)
略
第8号様式(第10条関係)
略