中野区保育所事業扶助要綱

2001年3月28日

要綱第104号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 扶助の種類及び内容(第6条―第17条)

第3章 扶助費の支給手続等(第18条―第27条)

第4章 補則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項又は第4項の規定により設置された保育所(中野区が設置したものを除く。以下単に「保育所」という。)が、保育内容の充実のため、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)に定める保育所の設備及び運営に関する基準を超えて行う保育所事業に対する扶助について必要な事項を定め、もって児童の健全な発育に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用児童 法第24条第3項の規定による利用調整の結果に基づき保育所を利用する児童をいう。

(2) 公立保育所 区市町村が設置した保育所をいう。

(3) 民間保育所 区市町村以外のものが設置した保育所をいう。

(4) 定員 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第31条第1項に規定する利用定員をいう。

(5) 保育士 法第18条の4に規定する保育士をいう。

(6) 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法第203号)第2条に規定する保健師をいう。

(7) 助産師 保健師助産師看護師法第3条に規定する助産師をいう。

(8) 看護師 保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師をいう。

(9) 公定価格 支援法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した当該保育所を利用する児童1人当たりの月額費用をいう。

(利用児童の年齢区分)

第3条 利用児童を年齢で区分する場合は、利用の承諾(利用変更の承諾を含む。)の日にかかわらず、当該年度の初日の前日における満年齢により行い、その年度を通して当該区分を適用する。

(適用の制限)

第4条 この要綱は、利用児童が利用する保育所について適用する。ただし、区長が必要と認める場合は、区外の保育所について、この要綱によらないことができる。

(扶助費の算定)

第5条 扶助対象経費及び扶助費の算定方法は、別表のとおりとする。この場合において、児童数により算定される扶助費については、第11条第3号に掲げる事業費加算、第15条の保育所運営充実費及び第17条各号に掲げる加算を除き、中野区に住所を有する利用児童を対象とする。

(2021要綱14・一部改正)

第2章 扶助の種類及び内容

(一般保育所対策事業の扶助)

第6条 区長は、民間保育所の設置者に対し、保育所運営の充実を図るため、児童の年齢区分により扶助費を支給する。

(2022要綱91・一部改正)

(零歳児保育特別対策事業の扶助)

第7条 区長は、零歳児保育を推進するため、別記1に定めるところにより零歳児保育を実施している区内の民間保育所の設置者に対し、次に掲げる経費について扶助費を支給する。

(1) 保健師等の配置 常勤又は非常勤の保健師、看護師又は助産師の配置に要する経費

(2) 調理員の増配置 零歳児の給食の充実を図るための調理員の増配置に要する経費

(3) 嘱託医手当加算 嘱託医手当の充実に要する経費

第8条 削除

(11時間開所保育対策事業の扶助)

第9条 区長は、11時間保育(1日11時間以上開所して保育を行うことをいう。)の充実を図るため、別記2に定めるところにより11時間保育を実施している区内の民間保育所の設置者に対し、次に掲げる経費について扶助費を支給する。

(1) 保育士加算 11時間保育の充実を図るための保育士の増配置に要する経費

(2) パート保育士加算 11時間保育の実施のためのパート保育士の雇用に要する経費

(障害児保育事業の扶助)

第10条 区長は、障害児保育の充実を図るため、障害児保育事業を行う民間保育所の設置者に対し、次の各号に掲げる経費について扶助費を支給する。

(1) 障害児加算 利用児童で、中野区障害児保育事業運営要綱(1999年中野区要綱第77号)第8条に規定する保育判定会議において程度1、程度2又は程度3と判定された児童の処遇向上に要する経費

(2) 障害児特別加算 障害児を含めた11時間保育を前提として保育士を1人配置した場合に要する経費及び前号の加算の対象となる児童のうち程度1又は程度2と判定された児童の処遇向上を図るための保育士の配置に要する経費

(2022要綱91・2023要綱23・2024要綱45・一部改正)

(延長保育事業の扶助)

第11条 区長は、別記3に定めるところにより延長保育事業を行う区内の民間保育所の設置者に対し、次に掲げる経費について扶助費を支給する。

(1) 延長保育士加算 延長保育の充実を図るための保育士の増配置に要する経費(1時間の延長保育を実施する保育所(以下「1時間延長実施保育所」という。)にあっては保育士1人、2時間の延長保育を実施する保育所(以下「2時間延長実施保育所」という。)にあっては保育士2人の配置に要する経費をいう。)

(2) 延長保育暖房費加算 11月から3月における延長保育時間帯の暖房の充実に要する経費

(3) 事業費加算 延長保育の補食、教材及び光熱水費(暖房費を除く。)に要する経費

(4) 延長パート保育士加算 延長保育の実施のためのパート保育士の雇用に要する経費

(5) 延長パート調理員加算 2時間延長保育の実施のためのパート調理員の雇用に要する経費

(防災対策事業の扶助)

第12条 公定価格による施設機能強化推進費加算に係る要件を満たすことができない民間保育所の設置者に対し、防災対策に要する経費について扶助費を支給する。

(2023要綱23・全改)

(産休等代替職員制度の扶助)

第13条 区長は、保育所職員の出産休暇(以下「産休」という。)又は長期の病気欠勤(以下「病欠」という。)のため、別記4に定めるところによりその代替職員を採用した区内の民間保育所の設置者に対し、産休等代替職員費について扶助費を支給する。

(副食費の扶助)

第14条 区長は、公立保育所の設置者及び民間保育所の設置者に対し、3歳以上の利用児童(副食の提供に要する経費の徴収が免除される者を除く。以下同じ。)に対する副食の提供に要する経費について扶助費を支給する。

(2019要綱136・全改)

(保育所運営充実費の扶助)

第15条 区長は、区内の民間保育所の設置者に対し、保育所運営充実費(保育所の運営を充実させるための、人件費を除く管理費及び事業費について要する経費をいう。)について扶助費を支給する。

(分園特別事業の扶助)

第16条 区長は、区内の民間保育所の設置者が区内に保育所の分園を設置した場合において、次に掲げる経費について扶助費を支給する。

(1) 調理員加算 給食の充実を図るための調理員の配置に要する経費

(2) 非常勤保育士加算 保育の充実を図るための非常勤の保育士の雇用に要する経費

(3) 非常勤保健師等加算 乳児保育の安定を図るための非常勤の保健師、看護師又は助産師の雇用に要する経費

(4) 分園運営充実加算 分園の運営の安定及び充実を図るために要する経費

(休日保育事業の扶助)

第17条 区長は、中野区休日保育事業実施要綱(2006年中野区要綱第44号)第6条第2項の規定により休日保育事業を実施する民間保育所の設置者に対し、次に掲げる経費について扶助費を支給する。

(1) 事業費加算 休日保育の給食、教材等に要する経費

(2) 運営充実加算 休日保育の運営を充実するために要する経費

(3) 障害児受入加算 休日保育において障害児を受け入れる体制を整えるために要する経費

(2021要綱14・全改、2024要綱45・一部改正)

第3章 扶助費の支給手続等

(扶助費の支給)

第18条 扶助費の支給は、月(第12条に規定する扶助費の支給にあっては、年)を単位として行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2023要綱23・一部改正)

(扶助費の請求)

第19条 扶助費の支給を受けようとする保育所の設置者は、様式第1号により、当該月の末日(第12条に規定する扶助費にあっては、区長が別に定める日)までに区長に請求しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2023要綱23・一部改正)

(扶助費の使用制限)

第20条 保育所の設置者は、この要綱で定める目的以外に扶助費を使用してはならない。

(状況報告)

第21条 区長は、必要に応じて、扶助費を支給した保育所の設置者に対し、扶助費の執行状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の報告に基づき必要がある場合は、その処理について適切な指示をするものとする。

(実績報告)

第22条 扶助費の支給を受けた保育所の設置者は、会計年度が終了したとき又は法第35条第12項の規定により保育所廃止の承認を受けたときは、指定期日までに、実績報告書(様式第2号)を区長に提出しなければならない。

(2024要綱45・一部改正)

(扶助費支給の取消し)

第23条 区長は、保育所の設置者が第20条の規定に違反して扶助費を使用した場合は、扶助費支給決定処分の全部又は一部を取り消すことができる。

(財産処分の制限)

第24条 保育所の設置者は、扶助事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具等の財産でその価格が500,000円以上のものについては、補助事業等により取得した財産の処分制限期間(昭和41年厚生省告示第350号)又は補助事業等により取得した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)に定める期間を経過するまで、扶助費支給の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(財産処分に伴う収入の納付)

第25条 区長は、前条ただし書の場合において、保育所の設置者に財産処分による収入があったと認める場合は、当該収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(財産の管理義務)

第26条 保育所の設置者は、扶助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、当該扶助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(準用)

第27条 この章に定めるもののほか、扶助費の支給に関して必要な事項については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

第4章 補則

(費用徴収等の禁止)

第28条 扶助費の支給を受けた保育所の設置者は、この要綱で定める扶助対象経費(延長保育事業を除く。)に関し、利用児童の保護者から費用を徴収し、又は当該保護者に対し保育用具の持参等の負担を求めてはならない。

(2021要綱14・一部改正)

(様式の定め)

第29条 様式第1号から様式第5号までの様式は、別に定める。

(補則)

第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2001年1月1日から施行する。

2 中野区保育所事業扶助要綱(1999年中野区要綱第119号)は、廃止する。

(2002年4月1日要綱第80号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2003年3月31日要綱第107号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年4月1日要綱第42号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2007年3月30日要綱第60号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2010年2月24日要綱第9号)

この要綱は、2010年3月1日から施行し、改正後の第16条及び別表の規定は、2009年7月1日から適用する。

(2011年7月7日要綱第148号)

この要綱は、2011年7月7日から施行し、改正後の第3条、第14条及び別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(2012年10月31日要綱第168号)

この要綱は、2012年10月31日から施行し、改正後の中野区保育所事業扶助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2015年3月30日要綱第50号)

1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区保育所事業扶助要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の保育所における保育所事業に係る扶助について適用し、同日前の保育所における保育所事業に係る扶助については、なお従前の例による。

(2016年9月5日要綱第145号)

この要綱は、2016年9月5日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2018年3月7日要綱第13号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月5日要綱第25号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2019年9月27日要綱第136号)

この要綱は、2019年10月1日から施行する。

(2021年3月22日要綱第14号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年3月10日要綱第91号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年3月20日要綱第23号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2024年3月14日要綱第45号)

この要綱は、2024年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、同年3月14日から施行する。

別表(第5条関係)

(2019要綱25・2019要綱136・2021要綱14・2022要綱91・2023要綱23・2024要綱45・一部改正)

扶助対象経費

算定方法

事業

項目

説明

一般保育対策事業


保育事業の充実に要する経費

単価×児童数

零歳児保育特別対策事業

1 保健師等の配置

零歳児の取扱人員が9人以上の施設に保健師等1人の配置に要する経費

単価×職員数

零歳児の取扱人員が6人以上9人未満の施設に保健師等の非常勤職員1人の雇用に要する経費

単価×職員数

2 調理員の増配置

零歳児の取扱人員が6人以上の施設における調理員1人の増配置に要する経費

単価×職員数

3 嘱託医手当加算

零歳児の取扱人員が6人以上の施設における嘱託医の手当てに要する経費

1保育所当たり

11時間開所保育対策事業

1 保育士加算

定員が61人以上の施設における保育士1人の増配置に要する経費

単価×職員数

2 パート保育士加算

パート保育士の雇用に要する経費

単価×パート保育士数

障害児保育事業

1 障害児加算

程度1、程度2又は程度3の児童の処遇向上に要する経費

単価×児童数

2 障害児特別加算

程度1の障害児1人又は程度2の障害児2人に対し、障害児を含めた11時間保育を前提とした保育士1人の増配置に要する経費

単価×月数

程度2の障害児2人に対し、パート保育士2人の雇用に要する経費

単価×対象児童数×入所月数

程度2の障害児1人に対し、パート保育士1人の雇用に要する経費

単価×対象児童数×入所月数

程度1の障害児1人に対し、保育士1人の増配置に要する経費(程度1の障害児1人に対し、障害児を含めた11時間保育を前提として保育士を1人増配置し、かつ、当該配置により対応する障害児の数を超える障害児の在籍がある場合に限る。)

単価×対象児童数×入所月数

程度2の障害児1人に対し、パート保育士1人の雇用に要する経費(程度2の障害児2人に対し、障害児を含めた11時間保育を前提として保育士を1人増配置し、又は程度2の障害児2人に対し、パート保育士を2人雇用し、若しくは程度2の障害児1人に対し、パート保育士を1人雇用し、かつ、当該配置又は雇用により対応する障害児の数を超える障害児の在籍がある場合に限る。)

単価×対象児童数×入所月数

延長保育事業

1 延長保育士加算

延長保育の実施に伴う保育士の増配置に要する経費(1時間延長実施保育所においては1人、2時間延長実施保育所においては2人)

単価×職員数

2 延長保育暖房費加算

11月から翌年3月までの期間における延長保育時間帯の採暖の充実に要する経費

1保育所当たり

3 事業費加算

延長保育の実施に伴う補食、教材等に要する経費

単価×児童数(受託児を含む。)

4 延長パート保育士加算

(1) 1時間の延長保育の実施に係るパート保育士の雇用に要する経費

登録児童数が20人以下

パート保育士1人

単価×パート保育士数

登録児童数が21人以上

パート保育士2人

(2) 1時間を超える延長保育の実施に係るパート保育士の雇用に要する経費

パート保育士2人

5 延長パート調理員加算

2時間延長実施保育所のパート調理員の雇用に要する経費

1時間を超える時点の登録児童数が20人以下

パート調理員2人

単価×パート調理員数

1時間を超える時点の登録児童数が21人以上

パート調理員3人

分園特別事業

1 調理員加算

分園における調理員1人の配置に要する経費

単価×職員数

2 非常勤保育士加算

分園における非常勤保育士1人の雇用に要する経費

単価×職員数

3 非常勤保健師等加算

分園における非常勤保健師等1人の雇用に要する経費

単価×職員数

4 分園運営充実加算

分園の運営の安定及び充実を図るために要する経費

単価×児童数

防災対策事業

防災対策費加算

公定価格による施設機能強化推進費加算に係る要件を満たすことができない施設が防災対策に要する経費

施設定員規模に応じた単価と実支出額とを比較していずれか少ない額

産休等代替職員制度

産休等代替職員費加算

産休等による代替の保育士、保健師、調理員等の配置に要する経費

単価×代替職員数×雇用日数

副食費

副食費加算

3歳以上の利用児童に対する副食の提供に要する経費

単価×児童数

保育所運営充実費

保育所運営充実費加算

区内の民間保育所の運営を充実するために要する経費

単価×児童数(受託児を含む。)

休日保育事業

1 事業費加算

休日保育の給食、教材等に要する経費

単価×児童数

2 運営充実加算

休日保育の運営を充実するために要する経費

前年度の延べ利用児童数が350人未満

単価(月額)

前年度の延べ利用児童数が350人以上630人未満

単価(月額)

前年度の延べ利用児童数が630人以上910人未満

単価(月額)

前年度の延べ利用児童数が910人以上

単価(月額)

3 障害児受入加算

休日保育において障害児を受け入れる体制を整えるために要する経費

単価(月額)

備考

1 単価は、扶助対象経費ごとに別に定める。

2 算定基礎となる児童数、職員数等はそれぞれ月の初日現在のものとする。

3 零歳児保育特別対策事業に係る扶助対象経費については、当該事業に定める全ての項目に該当した場合にのみ算定する。

4 11時間開所保育対策事業のパート保育士加算に係る扶助対象経費については、公定価格の算定に係る職員数が配置された場合及び当該事業に定める保育士加算がされた場合にのみ算定する。

5 11時間開所保育対策事業を実施する保育所が配置できるパート保育士数は、11時間の開所時間の開始後及び終了前30分の時点における児童数の和を2で除した数(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。以下「平均利用児童数」という。)に応じて、次のとおりとする。

(1) 毎月初日の零歳児の平均利用児童数に3を乗じて得た数及び1歳児及び2歳児の平均利用児童数に1.5を乗じて得た数に、3歳以上の平均利用児童数を加えた数(以下「算定基礎児童数」という。)が16人以上の場合は、(2)の算式により算出した数のパート保育士を配置することができる。算定基礎児童数が16人未満の場合は、各月の初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分のいずれか一方の時点における児童数をもって平均利用児童数とすることができる。

(2) パート保育士数の算式

(算定基礎児童数-15)/15=パート保育士数(小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)

(3) 各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分の時点における3歳未満児数が20人以上の場合には、更に1人のパート保育士を配置することができる。

6 延長保育事業については、項目1の加算がされた場合にのみ項目4について算定する。

7 この表において「登録児童」とは、延長保育事業を実施する保育所の施設長が、延長保育の利用を承諾する児童をいう。

8 産休等代替職員制度において、代替職員の勤務時間が半日の場合の算定方法は、当該制度の算定方法に2分の1を乗ずるものとする。

9 この表において「前年度の延べ利用児童数」とは、休日保育事業を実施する民間保育所ごとの、当該保育所を利用した児童の前年度の延べ人数をいう。ただし新規に休日保育事業を実施する民間保育所については、受入定員に2分の1を乗じて得た数に年間の事業実施日数を乗じて得た数とする。

別記1 零歳児保育特別対策事業の実施要件

(2021要綱14・一部改正)

第7条各号に掲げる経費については、次の各号に掲げる全ての要件を満たす区内の民間保育所を対象とする。

(1) 零歳児の取扱人員が、1施設当たり9人以上(区長が特に認める場合は6人以上)であること。

(2) 零歳児1人につき、乳児室及びほふく室を通じて、おおむね5平方メートル以上の有効面積があること。

(3) 削除

(4) 零歳児が専用に使用できる野外遊戯場(歩行運動及び外気浴等を行う場所)を設けるよう努めること。

(5) 零歳児の心身発達に即応した遊具その他零歳児用備品を整備すること。

(6) 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき万全の対策を講ずるとともに、不測の事態に対処するための責任態勢を確立すること。

(7) 常勤の保健師、看護師若しくは助産師(以下「保健師等」という。)若しくは嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務することができるものとする。)を1人配置し、又は調理員を1人増配置すること。ただし、常勤の保健師等の配置について、零歳児の取扱人員が6人以上9人未満の保育所においてこれにより難い場合は、非常勤(1か月80時間以上勤務、かつ、1日4時間勤務又は隔日勤務とする。)の保健師等とすることができる。

(8) 保健師等を配置する場合は、保健師等は保育士との協力のもとに零歳児の異常の発見(特に登所時の健康観察による異常の有無の確認)及び医師との連絡を行うほか、健康診断及び予防接種の計画並びにその実施に対する協力等の保健活動に従事するものとする。

(9) 調理員を配置する場合は、給食の際には衛生的取扱いに細心の注意を払うとともに、零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を充分理解し、個人差に応じた給食を実施するよう努めること。

(10) 嘱託医を配置する場合は、健康管理の徹底を図るため、当該嘱託医の積極的な協力を求め、業務内容の充実を図ること。

別記2 11時間開所保育対策事業の実施要件

第9条各号に掲げる経費については、次の各号に掲げる全ての要件を満たす区内の民間保育所を対象とする。

(1) 開所時間

開所時間が11時間以上であること。

(2) 設備及び運営

ア 定員61人以上の保育所については保育士1人の増配置を行い、開所時間内における在籍児童の安全確保及び保育内容の向上に努めること。

イ 11時間保育の対象児童数に応じたパート保育士を配置すること。

ウ 配置するパート保育士の1か月の就労時間は、60時間以上であること。

別記3 延長保育事業の実施要件

第11条各号に掲げる経費については、次の各号に掲げる全ての要件を満たす区内の民間保育所を対象とする。

(1) 登録児童等

ア 延長保育事業を実施する保育所の施設長(以下「施設長」という。)は、延長保育の利用を承諾する児童(以下「登録児童」という。)を事前に決定すること。

イ 施設長は、登録児童及び延長保育を利用した児童数について、毎月区長に報告すること。

(2) 運営

ア 当該年度における延長保育の事業内容について事前に区長に報告すること。

イ 1時間延長保育を利用する児童に対して夕食に影響を与えない程度の補食を給し、又は2時間延長保育を利用する児童に対して夕食を給すること。

ウ 別表において配置することと定めている職員数以上の職員を配置すること。

別記4 産休等代替職員費扶助基準及び手続等

1 代替職員の採用期間

(1) 産休代替職員の採用期間は、産休職員の産前の休暇の初日を起算日として、16週間(多胎妊娠の場合は、24週間)以内とする。ただし、当該期間は、産前8週間(多胎妊娠の場合は、16週間)、産後10週間を超えることができない。

(2) 病欠代替職員の採用は、病欠職員が療養のため14日以上(休日等を含む。)欠勤する場合にできるものとし、その期間は、180日(休日等を除く。)を限度とする。

2 代替職員の資格

代替職員は、健康状態に異常が認められず、かつ、所定の資格(資格の定めがある場合に限る。)を有するものでなければならない。ただし、特別の事情があるときは、児童福祉施設において児童の保護に直接従事した経験がある者又は保育士試験の一部に合格した者を採用することができる。

3 代替職員の採用承認

(1) 代替職員を採用しようとする区内の民間保育所の設置者は、原則として採用予定日の3日前までに、産休等代替職員採用承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

ア 産休の場合

産休職員に係る妊娠証明書(医師又は助産師が発行する出産予定日の記載のあるもの)並びに代替職員に係る健康診断書及び資格証明書の写し又は履歴書

イ 病欠の場合

病欠職員に係る医師の発行する診断書並びに代替職員に係る健康診断書及び資格証明書の写し又は履歴書

(2) 区長は、前号の申請があったときは、その内容を審査して代替職員の採用の可否を決定し、産休等代替職員採用承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

4 扶助費請求の際の書類添付

前項の規定による承認を受けて代替職員を採用した保育所の設置者は、扶助費請求の際に、産休職員又は病欠職員及びその代替職員に対して給与等を支払ったことを証する書類及び当該職員の出勤簿の写しを添付しなければならない。

5 報告の義務

区内の民間保育所の設置者は、代替職員との雇用関係が終了したときは、産休等代替職員採用調書(様式第5号)により区長に報告しなければならない。

中野区保育所事業扶助要綱

平成13年3月28日 要綱第104号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成13年3月28日 要綱第104号
平成14年4月1日 要綱第80号
平成15年3月31日 要綱第107号
平成16年4月1日 要綱第42号
平成19年3月30日 要綱第60号
平成22年2月24日 要綱第9号
平成23年7月7日 要綱第148号
平成24年10月31日 要綱第168号
平成27年3月30日 要綱第50号
平成28年9月5日 要綱第145号
平成30年3月7日 要綱第13号
平成31年3月5日 要綱第25号
令和元年9月27日 要綱第136号
令和3年3月22日 要綱第14号
令和4年3月10日 要綱第91号
令和5年3月20日 要綱第23号
令和6年3月14日 要綱第45号