中野区私道整備の助成に関する条例施行規則
平成13年3月28日
規則第28号
注 令和4年11月から改正経過を注記した。
私道及び私設下水溝受託工事に関する条例施行規則(昭和31年中野区規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区私道整備の助成に関する条例(平成13年中野区条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(再助成)
第3条の2 この規則による助成を最後に受けた日の翌日から起算して15年を経過した場合、当該助成を受けた同一箇所に対する再度の助成を受けることができる。
(令4規則80・一部改正)
(1) 私道整備の工事(以下単に「工事」という。)の費用が基準工事費に満たない場合 当該工事の費用の額に100分の90を乗じて得た額
2 前項の場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 前2項の規定にかかわらず、この規則による助成の対象とする私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、基準工事費の額を助成金の額とする。ただし、工事の費用の額が基準工事費の額に満たない場合は、当該工事の費用の額を助成金の額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、区長は私道整備について災害その他特別の理由があると認めるときは、助成金の額を別に定めることができる。
(令4規則80・一部改正)
2 前項の私道整備助成申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 計画書(第2号様式)
(2) 申請者(第6項の規定により代表者を定めたときは、当該代表者)の印鑑登録証明書
(3) 助成を受けようとする私道の所有権者全員の氏名が記載されており、かつ、当該所有権者全員の実印が押印されている私道整備工事及び土地使用承諾書(第3号様式)及び当該所有権者全員の印鑑登録証明書
(4) 地図(公図)の写し
(5) 登記事項証明書
(6) 前各号のほか区長が必要と認める書類
6 同一の私道について第1項の申請をしようとする者が複数あるときは、それらの者の中から代表者を定め、当該代表者が申請を行わなければならない。
(令4規則80・一部改正)
(令4規則80・一部改正)
(補則)
第10条 この規則及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、私道整備の助成金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の私道及び私設下水溝受託工事に関する条例施行規則の規定によりされている工事の委託の申請その他の手続については、なお従前の例による。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成29年3月28日規則第15号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区私道整備の助成に関する条例施行規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月15日規則第12号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区私道整備の助成に関する条例施行規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年11月15日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区私道整備の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令4規則80・全改)
私道整備基準
種別 | 形状等 | 備考 |
アスファルト | 厚さ40cm(RC40:15cm、RM40:15cm、粗粒:5cm、密粒:5cm) | 私道を特別区道又は区有通路に編入する場合に適用する。 |
厚さ20cm(RM40:15cm、密粒:5cm) | 私道を特別区道若しくは区有通路に編入する場合又は区長が特に必要と認める場合に適用する。 | |
厚さ15cm(RM40:10cm、密粒:5cm) | 上記以外の私道に適用する。 | |
L型側溝 | 鉄筋コンクリート製 | 片勾配のときは、片側に設置する。 |
集水ます | 内径35cm | 1 設置間隔の目安は、20mから30mまでとする。 2 私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、内径45cmとする。 |
内径45cm | ||
集水ます縁塊 | 鉄筋コンクリート製 | |
汚水ます縁塊 | 鉄筋コンクリート製 | |
小型汚水ます | 内径200mm(塩ビ管) | |
取付管 | 内径150mm(塩ビ管) 内径200mm(塩ビ管) | 1 塩ビ管(薄肉管VU、JIS K6741、JSWAS K―1)を使用する。 2 私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、汚水取付管は内径150mmとし、雨水取付管は内径200mmとする。 |
別表第2(第3条関係)
私道整備基準(助成の対象とする私道の区分) | |
1 | 両端が公道若しくは私道のいずれかに連絡していること又は一端が公道又は私道に連絡している袋路状であること。 |
2 | 施工延長が20メートル以上であり、かつ、当該私道の幅員の半面以上(幅員が1.2メートル以上のものに限る。)であること。 |
別表第3(第3条関係)
私道整備基準(助成の対象とする私道の区分) | |
1 | 新たに助成を受けようとする私道の延長の両端が、当該私道の延長の始終点又は既に助成の対象とした私道の延長の端部のいずれかに接していること。 |
2 | 新たに助成を受けようとする私道の幅員の一方の端部が当該私道の幅員の端部に、当該私道の幅員のもう一方の端部が既に助成の対象とした私道の幅員の端部に接していること。 |
別表第4(第5条関係)
共有地における申請書類 | |
1 | 一部の所有権者が不明などやむを得ない場合は、共有地の所有権者のうち、2分の1以上の所有権者からの土地使用承諾書(第3号様式)、印鑑登録証明書及び当該所有権者の意向等の確認ができる書面とする。ただし、当該所有権者の共有持分の合計が、当該共有地における共有持分の総合計の2分の1を超える場合に限る。 |
2 | 一部の所有者が不明などやむを得ない場合は、区分所有地の所有権者のうち、2分の1を超える所有権者からの土地使用承諾書(第3号様式)、印鑑登録証明書及び当該所有権者の意向等の確認ができる書面とする。ただし、当該所有権者の共有持分の合計が、当該区分所有地における共有持分の総合計の2分の1を超える場合に限る。 |
3 | 管理規約に基づく決議を証明する旨の書類とする。 |
第1号様式(第5条関係)
(令4規則80・全改)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
(令4規則80・全改)
略
第5号様式(第6条関係)
略
第6号様式(第7条関係)
略
第7号様式(第8条関係)
(令4規則80・全改)
略
第8号様式(第8条関係)
(令4規則80・全改)
略
第9号様式(第9条関係)
略
第10号様式(第9条関係)
(令4規則80・全改)
略