中野区私道整備の助成に関する条例

平成13年3月27日

条例第43号

私道及び私設下水溝受託工事に関する条例(昭和31年中野区条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、中野区内の私道の整備を行う者に対し助成金を交付することにより私道の整備を促進し、通行の安全を図り、もって区民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路及び中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)に定める区有通路並びに敷地が公有地で一般の交通の用に供されている道路をいう。

(2) 私道 敷地が私有地で、常時一般の交通の用に供されている公道以外の道路をいう。

(3) 私道整備 私道の路面の舗装及びそれに伴う側溝等路面排水施設の設置又は改修をいう。

(助成の対象)

第3条 私道整備の助成は、次の各号のいずれにも該当する私道で、規則で定める私道整備基準に適合するものについて予算の範囲内において行う。

(1) 幅員(当該私道の最も狭い部分の幅をいう。以下同じ。)が、1.8メートル以上であること。

(2) 公道又は幅員が1.8メートル以上の他の私道に連絡していること(袋路状の私道の整備にあっては、当該私道の延長が20メートル以上で、当該私道を利用している戸数が2戸以上あること。)

(3) 私道整備を行おうとする者が、当該私道の所有権者又はその沿道の建物に現に居住している者であること。

2 前項に定めるもののほか、公共施設の敷地に接する私道で区長が公益上特に必要と認めるものについては、助成の対象とすることができる。

(助成金の額)

第4条 私道整備の助成金の額は、規則で定める。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、私道整備の工事(以下単に「工事」という。)に着手する前に、区長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに現地確認を行い、助成の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定による決定をしたときは、助成の申請をした者に通知する。

3 区長は、助成を行う決定(以下「助成決定」という。)をする場合において、必要な条件を付けることができる。

(承諾書の提出)

第7条 助成決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成決定の通知を受けた日から14日以内に、承諾書を区長に提出しなければならない。

(事故報告)

第8条 助成決定者は、工事が予定の期間内に完了しないとき又は工事の遂行が困難となったときは、速やかに区長に報告し、その指示に従わなければならない。

(工事の遂行命令)

第9条 区長は、助成決定の内容又はこれに付けた条件に従って工事が遂行されていないと認めるときは、助成決定者に対しこれらに従って工事を遂行するよう命ずることができる。

(助成金の交付請求)

第10条 助成決定者は、工事完了後、規則で定めるところにより区長に助成金の交付を請求するものとする。

(工事の完了した私道の維持管理等)

第11条 助成金の交付を受けた者は、工事の完了した私道を引き続き良好に維持するとともに、常時一般の交通の用に供することができるよう管理しなければならない。

2 助成金の交付を受けた者は、前項の私道について譲渡その他の処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、前項に規定する維持及び管理をするよう引き継がなければならない。

(助成決定の取消し)

第12条 区長は、助成決定者が次の各号の一に該当するときは、助成決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって助成決定を受けたとき。

(2) 正当な理由なく工事に着手しなかったとき。

(3) 第3条第1項の私道整備基準に適合する工事を行わなかったとき。

(4) 第7条の承諾書を14日以内に提出しなかったとき。

(5) 前各号のほか区長の付けた条件又は命令等に従わなかったとき。

(助成金の返還)

第13条 区長は、助成決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の私道及び私設下水溝受託工事に関する条例の規定によりされている申請に係る受託工事については、なお従前の例による。

中野区私道整備の助成に関する条例

平成13年3月27日 条例第43号

(平成13年4月1日施行)