会計管理者の権限に属する事案決定要綱
昭和52年6月1日
要綱第153号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、会計管理者の権限に属する事務に係る事案の決定について必要な事項を定めるものとする。
(事案決定の原則)
第2条 会計管理者の権限に属する事務に係る事案の決定は、原則として、会計管理者が行うものとする。
(事案決定の臨時代行)
第3条 前条の規定にかかわらず、会計管理者が出張又は休暇その他の事由により不在(以下「不在」という。)であるときは、会計管理者があらかじめ指定する係長又は主査が代わって決定することができる。
2 前項の規定により決定することができる事案は、至急に処理しなければならない事項に関するものとする。
(2019要綱57・一部改正)
物品の出納及び保管、財産(基金に係る事務を除く。)の記録管理、決算の調製並びに会計事務の指導(会計管理係に属するものに限る。)に関する事案 | 会計管理係長 |
支出命令等の審査に関する事案 | 審査係長又は審査係の主査 |
会計事務の指導(審査係に属するものに限る。)に関する事案 | 審査係長 |
現金及び有価証券の出納及び保管、小切手の振出し並びに現金及び財産(基金に係る事務に限る。)の記録管理並びに会計事務の指導(出納係に属するものに限る。)に関する事案 | 出納係長 |
その他会計管理者の権限に属する事務に関する事案 | 会計管理者が指定する係長 |
(2019要綱57・全改)
(決定関与の臨時代行)
第5条 至急に処理しなければならない事案について、第4条の規定により決定関与を行う者が不在であるときは、その者に代わつて、会計管理者があらかじめ指定する職員が当該決定関与を行うものとする。
(2019要綱57・旧第6条繰上)
(決定方法)
第6条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記録した電磁的記録又は記載した文書を決定権者及び事案の決定関与を行う者に回付し、決定権者が電磁的に表示し、記録する方法又は押印し、若しくは署名する方法により行う。
2 起案の方法その他起案の処理については、この要綱に定めるもののほか、中野区事案決定規程(昭和51年中野区訓令第12号)の定めるところによる。
(2019要綱57・旧第7条繰上)
(2019要綱57・旧第8条繰上)
(特則)
第8条 会計管理者は、この要綱にかかわらず必要と認めた場合には、事案の決定について別に定めることができる。
(2019要綱57・旧第9条繰上)
附則
1 この要綱は、昭和52年6月1日から施行する。
2 収入役の権限に係る事案決裁要綱(昭和40年4月1日)は昭和52年5月31日に廃止する。
附則(昭和59年3月12日要綱第7号)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日要綱第12号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日要綱第19号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(2003年3月26日要綱第23号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年3月31日要綱第66号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2006年3月31日要綱第69号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2007年4月1日要綱第122号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2008年3月21日要綱第84号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第96号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2010年3月30日要綱第44号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第99号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年3月29日要綱第62号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2013年3月28日要綱第65号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2019年3月28日要綱第57号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。