中野区団地街路灯電気料補助金交付要綱

昭和55年11月22日

要綱第75号

注 2019年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、団地街路灯の電気料金の補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団地街路灯 集団住宅の存する団地内の私道を照明するため私道上にある街路灯をいう。

(2) 団地住民団体 集団住宅の存する団地を区域とする自治会等の地域住民団体をいう。

(補助金交付対象)

第3条 補助金交付の対象となる団地街路灯は、中野区私道街路灯の設置及び維持管理に関する規則(昭和55年中野区規則第2号)により、区が管理する私道街路灯以外の街路灯で、区長が公益上必要かつ適当と認めたものとする。

(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、団地街路灯の電気料金の額に相当する額(当該電気料金についてこの要綱による補助金以外の補助金その他これに類するものの交付を受けているときは、当該この要綱による補助金以外の補助金その他これに類するものの額に相当する額を除く。)とする。ただし、団地街路灯1基につき別表に定める額を限度とする。

(申請等)

第5条 補助を受けようとする団地住民団体の代表者は、団地街路灯電気料補助金交付申請書(別記第1号様式)に電気料金領収書(銀行等の自動振込によつている場合はその振替通知書)を添付して、区長に提出しなければならない。

2 前項の書面は、1月分から6月分までの電気料金を前期、7月分から12月分までの電気料金を後期とし、前期については8月末日まで、後期については2月末日までに提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条第1項の補助金交付の申請があつたときは、当該申請に係る書面の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が適正であるかどうかを調査し、適当と認めたときは速やかに補助金の交付の決定をする。

2 前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、団地街路灯電気料補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知し、速やかに補助金を交付する。

(状況報告及び調査)

第7条 区長が必要と認めたときは、団地街路灯電気料金の支払に関して帳簿を検査し、及び適切な指示をする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるほか、この補助金の交付に関しては、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

この要綱は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年8月27日要綱第78号)

この要綱は、昭和56年8月27日から施行する。

(昭和63年4月26日要綱第45号)

この要綱は、決定の日から施行し、改正後の別表については、昭和63年1月1日から適用する。

(平成元年4月7日要綱第40号)

この要綱は、決定の日から施行し、改正後の別表については、平成元年4月1日から適用する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2007年12月26日要綱第182号)

1 この要綱は、2008年1月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項の規定は、2007年7月以後の月分の電気料金の補助の申請について適用し、同年6月以前の月分の電気料金の補助の申請については、なお従前の例による。

(2019年6月20日要綱第102号)

1 この要綱は、2019年7月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、2019年7月以後の月分の電気料金の補助金交付額について適用し、同年6月以前の月分の電気料金の補助金交付額については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(2019要綱102・全改)

団地街路灯電気料補助金交付額

街路灯の容量の別

補助金交付額

(1基当たりの月額)

10W以下のもの

88円

10Wを超え、20W以下のもの

133円

20Wを超え、40W以下のもの

224円

40Wを超え、60W以下のもの

314円

60Wを超え、100W以下のもの

495円

100Wを超える場合 100Wまでごとに

495円

備考 月の中途における新設、廃止又は改造のために補助金交付額の日割額を算定するときは、1月を30日として計算するものとする。

中野区団地街路灯電気料補助金交付要綱

昭和55年11月22日 要綱第75号

(令和元年7月1日施行)