中野区私道街路灯の設置及び維持管理に関する規則

昭和55年1月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公共性のある私道上の街路灯の設置及び維持管理を行うことにより、私道上の適正な照明を確保し、もつて区民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 常時一般交通の用に供される道で、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路、中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)の適用を受ける区有通路及び認定外道路以外のものをいう。

(2) 私道街路灯 私道を照明するため私道上にある街路灯をいう。

(事業)

第3条 区は、私道街路灯について、次の事業を行う。

(1) 私道街路灯の設置(建替えを含む。)

(2) 私道街路灯の維持管理

2 前項第2項に規定する維持管理は、次のとおりとする。

(1) 移設及び撤去

(2) 灯柱、取付金具、自動点滅器その他灯具の保守

(3) 電力会社に対する電気料金の支払い

(設置基準)

第4条 私道街路灯の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 私道街路灯の間隔は、おおむね30メートルとする。ただし、私道が屈曲するなど特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2) 灯高は、3メートルから4メートルまでを標準とする。

(3) 灯柱は、独立式又は共架式とする。

(4) 光源は、けい光灯20ワツトを標準とし、自動点滅器を使用する。

(5) 灯柱、灯具その他の器具は、規格及び色を統一する。

(設置の要件)

第5条 私道街路灯は、次の各号に掲げる要件が備つている場合に設置する。

(1) 私道街路灯を設置することを当該土地の所有権等の権利を有する者(以下「権利関係者」という。)が承諾していること。

(2) 私道街路灯の設置に関する土地使用料は、無償であることを権利関係者が承諾していること。

(維持管理の要件)

第6条 私道街路灯を維持管理する場合の要件は、私道街路灯が第4条に規定する基準に適合するものであるほか、前条の規定を準用する。

(申請)

第7条 私道街路灯の設置を区に申請しようとする者及び私道街路灯の維持管理を行つている者で、区に維持管理を申請しようとするものは、私道街路灯設置・維持管理申請書(別記第1号様式)に位置図及び権利関係者の承諾書(別記第2号様式)を添えて区長に提出しなければならない。

(設置及び維持管理の決定)

第8条 区長は、前条の申請があつたときは、書類審査及び現場調査を行つた上、私道街路灯の設置又は維持管理の可否を決定する。

2 区長は、前項による決定を私道街路灯設置・維持管理/承認/不承認/通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

3 区長は、特別の理由があると認める場合は、第1項の決定を取り消すことができる。

(故障等の通報及び行為の禁止)

第9条 区が設置又は維持管理する私道街路灯の故障等を発見した者は、区に対し通報するものとする。

2 区が設置又は維持管理する私道街路灯は、これに工作を施し、又はこれを移動若しくは撤去するなどの行為をしてはならない。ただし、区長が承認した場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の規定は、昭和56年1月1日から、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に設置した私道街路灯の維持管理の申請で、この規則施行の日から起算して1年をこえない期間に行うものにあつては、第5条に規定する権利関係者の承諾を得ている旨を申請者が書面をもつて申し出ることにより、第7条に規定する承諾書の提出は、省略することができる。

(準備行為)

3 私道街路灯の維持管理に関する申請その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則施行前においても行うことができる。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

第1号様式(第7条)

 略

第2号様式(第7条)

 略

第3号様式(第8条第2項)

 略

中野区私道街路灯の設置及び維持管理に関する規則

昭和55年1月22日 規則第2号

(平成16年2月3日施行)