中野区私道街路灯の整備に関する規則

昭和55年1月22日

規則第2号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、公共性のある私道上の街路灯の整備を行うことにより、私道上の適正な照明を確保し、もって区民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(令8規則37・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私道 常時一般交通の用に供される道で、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路、中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)の適用を受ける区有通路及び認定外道路以外のものをいう。

(2) 私道街路灯 私道を照明するため私道上にある街路灯をいう。

(事業)

第3条 区は、私道街路灯について、次に掲げる事業を行う。

(1) 私道街路灯の設置(建替えを含む。以下同じ。)

(2) 私道街路灯の維持管理

(3) 私道街路灯の移設又は撤去

2 前項第2号に規定する維持管理(以下単に「維持管理」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 灯柱、取付金具、自動点滅器その他灯具の保守

(2) 電力会社に対する電気料金の支払

(令8規則37・一部改正)

(設置基準)

第4条 私道街路灯の設置基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 私道街路灯の間隔は、おおむね30メートルとする。ただし、私道が屈曲するなど特別の事情がある場合は、この限りでない。

(2) 灯高は、4.5メートルを標準とする。

(3) 灯柱は、独立式又は共架式とする。

(4) 光源は、LED9.2ワットを標準とし、自動点滅器を使用する。

(5) 灯柱、灯具その他の器具は、規格及び色を統一する。

(令8規則37・一部改正)

(設置の要件)

第5条 私道街路灯は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に設置する。

(1) 私道街路灯を設置することを当該土地の所有権等の権利を有する者(以下「権利関係者」という。)が承諾していること。

(2) 私道街路灯の設置に関する土地使用料は、無償であることを権利関係者が承諾していること。

(令8規則37・一部改正)

(維持管理の要件)

第6条 私道街路灯の維持管理をする場合の要件は、私道街路灯が第4条に規定する設置基準に適合するものであるほか、前条の規定を準用する。

(令8規則37・一部改正)

(設置及び維持管理の依頼)

第7条 私道街路灯の設置及び維持管理を区に依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、私道街路灯設置及び維持管理依頼書(第1号様式)に位置図及び私道街路灯設置及び維持管理に係る土地使用承諾書(第2号様式)を添えて区長に提出しなければならない。

(令8規則37・一部改正)

(設置及び維持管理の決定)

第8条 区長は、前条の規定による依頼があったときは、書類審査及び現場の調査を行った上、私道街路灯の設置及び維持管理の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により私道街路灯の設置及び維持管理の可否を決定したときは、私道街路灯設置及び維持管理承認・不承認通知書(第3号様式)により依頼者に通知する。

3 区長は、特別の理由があると認める場合は、第1項の規定による決定を取り消すことができる。

(令8規則37・一部改正)

(移設又は撤去の申請)

第9条 私道街路灯の移設又は撤去に係る承認を受けようとする者は、私道街路灯移設又は撤去申請書(第4号様式)に私道街路灯移設又は撤去に係る土地使用承諾書(第5号様式)その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(令8規則37・追加)

(移設又は撤去の決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の審査及び現場の調査を行った上、私道街路灯の移設又は撤去に係る承認の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定による私道街路灯の移設又は撤去に係る承認の可否を決定したときは、私道街路灯移設又は撤去承認・不承認通知書(第6号様式)により申請者に通知する。

3 区長は、特別の理由があると認める場合は、第1項の規定による決定を取り消すことができる。

(令8規則37・追加)

(移設又は撤去に係る費用負担)

第11条 前条第1項の規定による私道街路灯の移設又は撤去の承認の決定を受けた者が私道街路灯を移設又は撤去する場合の費用については、当該決定を受けた者の負担において工事をさせるものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令8規則37・追加)

(故障等の通報及び行為の禁止)

第12条 区が設置又は維持管理する私道街路灯の故障等を発見した者は、区に対し通報するものとする。

2 区が設置又は維持管理をする私道街路灯は、これに工作を施し、又はこれを移動し、若しくは撤去するなどの行為をしてはならない。ただし、区長が承認した場合は、この限りでない。

(令8規則37・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8規則37・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の規定は、昭和56年1月1日から、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に設置した私道街路灯の維持管理の申請で、この規則施行の日から起算して1年をこえない期間に行うものにあつては、第5条に規定する権利関係者の承諾を得ている旨を申請者が書面をもつて申し出ることにより、第7条に規定する承諾書の提出は、省略することができる。

(準備行為)

3 私道街路灯の維持管理に関する申請その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則施行前においても行うことができる。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(令和6年3月15日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の第1号様式から第3号様式までの様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年3月30日規則第37号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

第1号様式(第7条関係)

(令8規則37・全改)

 略

第2号様式(第7条関係)

(令8規則37・全改)

 略

第3号様式(第8条関係)

(令8規則37・全改)

 略

第4号様式(第9条関係)

(令8規則37・追加)

 略

第5号様式(第9条関係)

(令8規則37・追加)

 略

第6号様式(第10条関係)

(令8規則37・追加)

 略

中野区私道街路灯の整備に関する規則

昭和55年1月22日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)