中野区道路占用物件移設補償要綱

昭和63年3月28日

要綱第21号

注 2019年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、道路管理者が施行する道路工事等により必要を生じた占用物件の移設について、その手続の合理化及び移設に伴う損失の適正かつ妥当な補償の確保を図ることにより、道路に関する事業の円滑な遂行に資することを目的とする。

(補償の原則)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第2項の規定に基づき移設を命じ、又は依頼した場合における補償については、次に定めるところによる。

(1) 道路工事(道路本体及び道路付属物の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)の施行に伴い支障となる占用物件の移設は、法第71条第2項第1号該当として処理し、移設費の補償は行わない。ただし、道路管理者が施行する電線共同溝を整備する工事に伴う占用物件の移設を除く。

(2) 道路工事と鉄道工事等他の工事とが同時に施行され、占用物件の移設の必要を生じた原因が両方の工事にある場合は、道路工事に係るものは法第71条第2項第1号、他の工事に係るものは同項第3号に該当するものとする。

(3) 道路工事を施行する道路管理者と異なる他の道路管理者が当該工事の施行に伴い占用物件の移設を命じ、又は依頼した場合は、法第71条第2項第1号該当として処理する。

(4) 都市計画事業として道路工事を施行することに伴い支障となる占用物件の移設は、当面法第71条第2項第1号該当として処理する。

(2019要綱164・一部改正)

(法第71条第2項第1号に該当する工事で移設補償を要するもの)

第3条 道路工事が原因となる移設であつて、占用者に移設費を負担させることが著しく受忍の限度を超えると認められるものは、次に掲げる場合に限り、当分の間、予算の範囲内で移設費の一部又は全部を補償するものとする。ただし、占用許可当時、将来移設を必要とすることが相当程度に予測できるものについては、この限りでない。

(1) 前条第1号ただし書に規定する工事

(2) 次条第1項に規定する工事

(3) 第5条各号に規定する工事

(2019要綱164・全改)

(移設費の50%を補償するもの)

第4条 移設費の50%を補償するものは、次の各号の工事に起因して生じた大規模な移設工事で、その移設費が基準移設工事額を上廻るものとする。

(1) 道路と道路の立体交差工事

(2) 共同溝工事(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)に基づくものに限る。)

(3) 道路管理者の行う地下道工事

2 基準移設工事額は、物価上昇との調整を図るため改定するものとする。

(2019要綱164・一部改正)

(移設費の全額を補償するもの)

第5条 移設費の全額を補償するものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 道路工事に先行して新設した占用物件で計画変更によつて2年以内に移設の原因を生じたもの

(2) 道路工事が原因となつて占用物件を移設したのち、計画変更によつて2年以内に再移設の原因が生じたもの

(道路管理者が施行する電線共同溝を整備する工事に伴う占用物件の移設に係る補償費)

第5条の2 道路管理者が施行する電線共同溝を整備する工事に伴う占用物件の移設に係る補償費については、中野区電線共同溝整備工事に係る占用物件の移設等補償要綱(2019年中野区要綱第163号)によるものとする。

(2019要綱164・追加)

(事前調整)

第6条 道路工事の設計に当たつては占用物件の無用の移設工事を生じないよう事前に十分調査し、移設を行わせる場合にも、時期、工法、移設位置等適切に指示して、最小の費用で効果的に施行できるよう努めるものとする。また、計画変更等が生じた場合には、速やかに移設工事(先行占用工事を含む)の施行者に連絡するものとする。

(移設命令又は移設依頼内容の明確化)

第7条 占用物件の移設を必要とするときは、次の事項を記載した文書により命令し、又は依頼するものとする。

(1) 事業名

(2) 事業年度

(3) 移設期限

(4) 移設物件

(5) 根拠

(移設により新たに占用物件となるものの措置)

第8条 道路工事の施行に伴い支障となる物件で、道路区域外から道路区域内に移設するものについては、移設費の50パーセントを補償する。この場合における移設費には、当該移設によつて影響をうける道路区域内における移設に要する費用を含むものとする。

(補償の決定等)

第9条 補償は、その対象たる移設工事が完了した後、当該占用者から補償の請求があったものについて行う。

2 補償の額の査定に際し必要な資料は、請求人に提出させるものとする。

3 要綱第4条に関する補償請求に対しては、内容査定の結果、移設工事費が基準移設工事額に満たないとき等、補償の必要がないと認められる場合は、理由を付し、文書によりその旨を請求人に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(2019要綱164・一部改正)

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この要綱は、昭和63年4月1日以降に行つた又は行われる移設の命令又は依頼に基づく移設工事に適用する。ただし、昭和63年3月31日以前になされた個別的な協定又は協議に係るものについては、この限りではない。

3 この要綱は、移設工事が完了した日から1年以内に第9条第1項の請求がなされなかつたものについては適用しない。

4 中野区道路占用料等徴収条例(昭和28年中野区条例第19号)に定める道路占用料を全部免除されている占用者に係る補償については、第4条の規定は適用しない。

5 日本電信電話株式会社に係る補償については、1991年4月からこの要綱を適用する。

(1991年6月7日要綱第141号)

この要綱は、1991年6月7日から施行する。

(2019年12月18日要綱第164号)

この要綱は、2019年12月18日から施行する。

中野区道路占用物件移設補償要綱

昭和63年3月28日 要綱第21号

(令和元年12月18日施行)