中野区電線共同溝整備工事に係る占用物件の移設等補償要綱

2019年12月6日

要綱第163号

(目的)

第1条 この要綱は、国土交通省が策定する「無電柱化に係るガイドライン」に基づき、道路管理者が施行する電線共同溝を整備する工事(以下「電線共同溝整備工事」という。)に伴い生じる占用物件の移設等について、当該移設等に伴う損失の適正な補償の確保を図ることにより、区内における円滑な電線共同溝の整備の遂行に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設(電線を収容するための管路、特殊部(電線分岐部を収容するための施設で、分岐ます及び簡易トラフを含む。)、連系管路(電線共同溝を整備する道路区域内に設けるもので、電線共同溝に収容された電線と電線共同溝を整備する箇所以外の周辺に設置されている架空線等の電線又は電線共同溝と既設の地下管路の人孔とを結ぶために必要な管路をいう。)及び引込管(電線共同溝を整備する道路区域内に設ける民地等への電線を引き込むための管路をいう。)を含む。)をいう。

(補償の対象となる占用物件等)

第3条 この要綱による補償の対象となる占用物件は、電線共同溝整備工事の施行に伴い、電線共同溝に入溝する既設電線類等のうち次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第2項第1号に該当していること。

(2) 道路占用許可を受けており、別に定める道路占用物件配置標準に規定する土被りが確保されていること。

(3) 道路占用許可の条件に特別の定めがないこと。

(4) 法第71条第2項の規定による命令をした日から3年以内に占用物件の改良等の計画がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、電線共同溝の設置に伴い、直接、移設の必要が生じた占用物件のうち、当該電線共同溝に入溝しない既設占用物件については、この要綱による補償の対象とする。

(補償内容)

第4条 補償内容は、別に定めるとおりとする。

(移設命令等)

第5条 道路管理者は、電線共同溝の設置に伴い、占用物件の移設を必要とするときは、法第71条第2項の規定に基づき、占有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書により当該占用物件の移設について命令をするものとする。

(1) 事業名

(2) 事業年度

(3) 移設期限

(4) 移設の対象となる占用物件

(5) 根拠規定

2 前項の規定による占用物件の移設の命令を受けた者(以下「移設者」という。)は、速やかに移設工事を行うものとする。

(補償の請求)

第6条 移設者は、前条第2項に規定する移設工事が完了した後、文書により道路管理者に対して当該移設工事の費用について補償の請求を行うものとする。

2 前項に規定する補償の請求は、移設工事の完了の日から1年を経過した後においては、行うことができない。

(補償額の決定)

第7条 道路管理者は、前条第1項に規定する補償の請求があった場合は、移設の内容及び費用を査定したうえで、補償額を決定する。

2 道路管理者は、前項の規定による査定を行うに当たり必要と認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

3 道路管理者は、第1項の規定により補償額を決定したときは、査定の結果を文書により前条第1項の規定による補償の請求を行った移設者(以下「請求者」という。)に通知するものとし、補償を行うことが不相当と認められる又は補償の対象外と認められるものがあるときは、その理由を付し、請求者に通知するものとする。

(補償の支払)

第8条 道路管理者は、補償を行う場合は、請求者と補償契約を締結し、補償費を支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2019年12月6日から施行する。

中野区電線共同溝整備工事に係る占用物件の移設等補償要綱

令和元年12月6日 要綱第163号

(令和元年12月6日施行)