中野区道路監察事務処理要綱

昭和56年7月16日

要綱第65号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

道路監察事務処理要綱(昭和52年中野区要綱第129号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、道路の構造を保全し、その機能を確保するため、都市基盤部道路管理課道路監察係(以下「道路監察係」という。)が、道路への不適正又は違法な行為に対する指導、取締り等の措置(以下「監察」という。)を講ずるに当たり、その処理の基準を定めるものとする。

(2019要綱52・2023要綱74・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「道路」とは、法第16条の規定に基づき、中野区が管理する道路をいう。

(監察事項)

第3条 道路監察係が行う事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 道路の不法占用の監察

(2) 道路の損壊、損傷、汚損等の行為の監察

(3) 車両の通行に関する違法行為の監察

(4) 沿道区域における道路の損害行為の監察

(5) 交通の危険防止に関する通行の禁止又は制限

(6) 工事に関する不適正な施行及び違法行為の監察

(7) 道路に関する事故に関する措置

(8) 道路の不良及びその誘因となる事象の監察

(9) 自転車歩行者専用道路への出入りの制限

(2019要綱52・一部改正)

(道路の不法占用の監察)

第4条 法第32条に規定する道路の占用に関する違法行為については、次の措置を講ずる。ただし、同条に規定する道路の占用に関する工事の不適正な施行及び違法行為については、第9条の規定による。

(1) 口頭又は道路不法占用改善注意書(別記第1号様式)により注意し、是正させる。

(2) 道路不法占用調書(別記第2号様式)を作成し、次の措置を講ずる。

 道路不法占用改善指示書(別記第3号様式)により指示し、是正させ、必要に応じ始末書を徴する。

 道路不法占用改善警告書(別記第4号様式)により警告をする。

(3) 悪質な者に対しては、次の措置を講ずる。

 法第71条の規定に基づく監督処分(以下「監督処分」という。)をする。当該処分で是正されない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく代執行(以下「代執行」という。)をする。

 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づく告発(以下「告発」という。)をする。

(道路の損壊、損傷、汚損等の行為の監察)

第5条 法第22条及び法第43条の規定に該当する行為については、次に掲げる措置を講ずる。ただし、道路監察係が、原因者の特定を待たず、迅速に道路の維持又は修繕を行う必要があると認めるときは、第11条第1号の規定の例による。

(1) 法第22条の規定に該当する場合

 口頭により注意し、是正させる。

 道路維持・修繕指示書(別記第5号様式)により指示し、道路に関する工事又は道路の維持を施行させ、必要に応じ始末書を徴する。

 道路維持・修繕警告書(別記第6号様式)により、警告をする。

(2) 法第43条の規定に該当する場合

 口頭により注意し、是正させる。

 道路禁止行為中止・改善指示書(別記第7号様式)により指示し、必要に応じ始末書を徴する。

 道路禁止行為中止・改善警告書(別記第8号様式)により警告をする。

(3) 悪質な者に対しては、次の措置を講ずる。

 法第22条の規定に該当する場合は、同条の規定に基づく処分をする。当該処分に違反し、道路に関する工事又は道路の維持を施行しない場合は、代執行をする。

 法第43条の規定に該当する場合は、前条第3号の規定の例により措置を講ずる。

2 みだりに道路を損壊する行為など、法第101条の規定に該当する場合は、告発をする。

(2019要綱52・2021要綱151・一部改正)

(車両の通行に関する違法行為の監察)

第6条 法第43条の2の規定に該当する行為については、次の措置を講ずる。

(1) 口頭により注意し、是正させる。

(2) 積載物落下予防措置指示書(別記第9号様式)により指示し、是正させ、必要に応じ始末書を徴する。

(3) 積載物落下予防措置警告書(別記第10号様式)により警告をする。

(4) 悪質な者に対しては法第43条の2の規定に基づく処分をする。当該処分で是正されない場合は、告発をする。

2 法第47条及び同条の規定に基づく車両制限令(昭和36年政令第265号)並びに法第47条の2の規定に違反する行為については、次の措置を講ずる。

(1) 口頭により注意し、是正させる。

(2) 特殊車両違反通行是正指示書(別記第11号様式)により指示し、是正させ、必要に応じ始末書を徴する。

(3) 特殊車両違反通行警告書(別記第12号様式)により警告をする。

(4) 悪質な者に対しては、次の措置を講ずる。

 法第47条の4の規定に基づき処分をする。当該処分で是正されない場合は、告発をする。

 法第47条第2項及び法第47条の2第1項の規定により付した条件に違反した場合、法第47条第3項の規定及び法第47条の2第1項の規定により付した条件に違反した場合並びに法第47条の2第6項の規定に違反した場合は、告発をする。

3 法第48条の11の規定に該当する行為については、次の措置を講ずる。

(1) 口頭により注意し、是正させる。

(2) 悪質な者に対しては、法第48条の12の規定に基づく処分をする。当該処分で是正されない場合は、告発をする。

4 法第48条の15の規定に該当する行為については、次の措置を講ずる。

(1) 口頭により注意し、是正させる。

(2) 悪質な者に対しては、法第48条の16の規定に基づく処分をする。当該処分で是正されない場合は、告発をする。

(2021要綱151・一部改正)

(沿道区域における道路の損害行為の監察)

第7条 法第44条の規定に基づき、中野区沿道区域指定の基準に関する条例(昭和43年中野区条例第29号)により指定した沿道区域(以下「沿道区域」という。)において、道路の損害予防又は道路の交通に対する危険防止を図るため必要があると認めるときは、当該沿道区域の土地等の管理者に対して、次の措置を講ずる。

(1) 法第44条第3項の規定について指導する必要がある場合は、口頭又は沿道区域における損害予防措置注意書(別記第13号様式)により注意し、沿道区域における損害予防措置に関する誓約書(別記第14号様式)を徴する。

(2) 沿道区域における損害予防措置指示書(別記第15号様式)により指示し、是正させる。

(3) 沿道区域における損害予防措置警告書(別記第16号様式)により警告をする。

(4) 道路の損害又は交通の危険のおそれが重大である場合は、法第44条第4項の規定に基づき処分をする。当該処分で是正されない場合は、第4条第3号の規定の例により措置を講ずる。

(交通の危険防止に関する通行の禁止又は制限)

第8条 道路の損壊・欠損その他の事由により、交通が危険であると認められる場合は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、法第46条第1項の規定に基づき、区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限し、速やかに所轄警察署長に連絡をする。

(工事に関する不適正な施行及び違法行為の監察)

第9条 法第24条に規定する承認及び法第32条に規定する占用に関する工事の不適正な施行及び違法行為については、次の措置を講じ、沿道区域における工事に関する道路の損害予防又は道路の交通に対する危険防止の措置については、第7条の規定による。ただし、道路の損壊、損傷、汚損等の行為に該当する場合は、第5条の規定による。車両の通行に関する違法行為に該当する場合は、第6条の規定による。

(1) 口頭により注意し、是正させる。

(2) 工事改善指示書(別記第17号様式)により指示し、是正させ、必要に応じ始末書を徴する。

(3) 工事改善警告書(別記第18号様式)により警告をする。

(4) 悪質な者に対しては、次の措置を講ずる。

 法第24条の規定に基づく承認に違反した場合は、監督処分をする。当該処分に違反した場合は、告発又は代執行をする。

 法第32条第3項の規定に違反した場合

(ア) 監督処分をする。当該処分に違反した場合は、代執行をする。

(イ) 告発をする。

(道路に関する事故の措置)

第10条 道路に関する事故については、次に掲げる措置を講ずる。

(1) 直ちに出動して事故の状況を的確に把握し、次の事故調書を作成する。なお、重大な事故の場合は、直ちに都市基盤部道路管理課長(以下「道路管理課長」という。)に報告する。

 自動車が原因で発生した事故の場合 別記第19号様式

 工事が原因で発生した事故の場合 別記第20号様式

 その他の原因で発生した事故の場合 別記第21号様式

(2) 道路の損害の程度を最小限にとどめるため、事故の原因者及び道路上における損傷物件等の所有者又は管理者に対し、応急措置について適切な指示をするとともに、交通の危険防止の措置を講ずる。

(3) 道路の復旧については、第5条第1項第1号の規定による。ただし、道路復旧の指示の際に、道路復旧に関する誓約の確認書(別記第22号様式)を作成する。なお、事故処理状況調書(別記第23号様式)により復旧の状況を記録する。

(4) 悪質な者に対しては、第5条第1項第3号アの規定による。

(2019要綱52・2023要綱74・一部改正)

(道路の不良及びその誘因となる事象の監察)

第11条 法第42条の規定を適正に執行するため、第4条から前条までの措置を講ずるほか、道路の不良及びその誘因となる事象については、次に掲げる措置を講ずる。

(1) 道路監察係が、原因者の特定を待たず、迅速に道路の維持又は修繕を行う必要があると認めるときは、道路管理課長に報告の上、別記第24号様式により、都市基盤部道路建設課長(以下「道路建設課長」という。)に道路の維持又は修繕を依頼する。この場合において、道路の不良の原因者が判明したときは、当該原因者に対し、法第58条の規定に基づき、当該道路の維持又は修繕に要した費用の負担を命ずるものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、道路監察係が、道路の維持又は修繕を施行する責任が道路管理者に属すると認めた場合は、道路管理課長に報告の上、道路建設課長に道路の維持又は修繕を依頼する。

(3) 水道及び下水の漏水、ガスの漏えい等道路の不良の誘因となる事象を発見した場合は、直ちにその所有者又は管理者に修理するよう通報する。

(2019要綱52・2023要綱74・一部改正)

(監察結果の報告)

第12条 道路監察係は、毎日の監察結果を道路監察日誌(別記第25号様式)に記録し、速やかに、道路管理課長に報告する。

2 道路管理課長は、前項の道路監察日誌を道路監察月報(別記第26号様式)に集計し、翌月5日までに監察実績を都市基盤部長に報告する。

(2019要綱52・2023要綱74・一部改正)

(腕章の着用)

第13条 道路監察に従事する職員は、「中野区道路監察」と表示した腕章を着用しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2021要綱151・追加)

この要綱は、昭和56年8月1日から施行する。

(2001年1月18日要綱第1号)

この要綱は、2001年1月18日から施行する。

(2001年3月28日要綱第91号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2008年3月19日要綱第64号)

この要綱は、2008年3月19日から施行する。

(2009年3月27日要綱第72号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2011年3月31日要綱第77号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2013年3月25日要綱第41号)

この要綱は、2013年3月25日から施行する。

(2017年3月28日要綱第36号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年11月29日要綱第151号)

この要綱は、2021年11月29日から施行する。

(2023年3月28日要綱第74号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区道路監察事務処理要綱

昭和56年7月16日 要綱第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
昭和56年7月16日 要綱第65号
平成13年1月18日 要綱第1号
平成13年3月28日 要綱第91号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成20年3月19日 要綱第64号
平成21年3月27日 要綱第72号
平成23年3月31日 要綱第77号
平成25年3月25日 要綱第41号
平成29年3月28日 要綱第36号
平成31年3月25日 要綱第52号
令和3年11月29日 要綱第151号
令和5年3月28日 要綱第74号