中野区沿道区域指定の基準に関する条例
昭和43年10月1日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第44条の規定に基づき、区長がその管理する道路(道路法第97条の規定により道路管理者の権限を行なう道路を含む。以下「道路」という。)について行なうことのできる沿道区域指定の基準を定めることを目的とする。
(沿道区域指定の基準)
第2条 沿道区域指定の基準は、道路に接続する区域の各一側についてその路面総幅員の2分の1の範囲内とする。ただし、次の各号の一に掲げるものにあつては、道路に接続する区域の各一側についてその路面総幅員20メートルの範囲内で沿道区域として指定することができる。
(1) 道路の屈曲部で中心半径が特に小さいとき。
(2) 並木または密生した樹木が路傍にあるとき。
(3) 道路に隣接して高擁壁その他危険な場所があるとき。
(4) 前各号のほか、区長が特に必要があると認めたとき。
付則
この条例は、公布の日から施行する。