中野区立福祉住宅運営要綱
1998年4月24日
要綱第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立福祉住宅(以下「福祉住宅」という。)の管理及び運営に関し、中野区立福祉住宅条例(平成10年中野区条例第18号)及び中野区立福祉住宅条例施行規則(平成10年中野区規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申込みの受付)
第2条 規則第4条の申込期間は、7日以上14日以内の範囲で募集の都度定める。
2 規則第4条第2項第6号の書類は、住宅状況申告書(第1号様式)とする。
(年齢等の計算の基準日)
第3条 申込者の年齢及び区内居住期間の計算は、前条第1項の申込期間の末日を基準日として行う。
(調査)
第4条 規則第5条第1項の規定による申込者の調査は、次により行う。
(1) 住所、氏名、年齢及び区内居住期間は、住民基本台帳等により確認する。
(2) 住宅、就労及び収入、生活動作その他の状況は、規則第5条第1項第2号に定めるところにより申込者の住居を訪問して調査する。
(3) 前号により調査した事項のうち、収入の状況、生活保護の受給状況について必要があるときは、課税台帳等により確認する。
(4) 身体障害者の使用に供する住宅の申込者に係る障害の程度は、身体障害者手帳により確認する。
2 前項第2号の訪問調査は、提出された住宅状況申告書の記載内容により住宅使用の優先度が最も高いと認められる申込者から順に募集戸数を勘案して決定した数の者までに対して行うものとする。
(審査)
第5条 規則第5条第2項に定める審査は、区長が別に定める基準により、現に申込者が居住する住宅の状況、周辺環境、家賃負担の状況等から住宅の困窮度を判定することにより行うものとする。
2 区長は、登録した補欠者について登録の要件を欠く事実を確認したときは、その者の登録を削除する。
(使用料の減免)
第7条 規則第11条第1項の規定により使用料の減額を決定する場合の収入の認定及び被保護者の確認は、使用料減免申請書に添付された収入を証明する書類及び区に備える課税台帳等に基づき行う。
2 通勤手当、出張旅費その他の実費弁償に相当する収入及び公的機関から支給される一時的な見舞金の類は、前項の収入から控除する。
(1) 被保護者である使用者について、次の事情にある場合
ア 入院したことにより住宅扶助の給付を受けられなくなったこと。
イ 福祉住宅に入居した日が使用開始日の翌月になったため、給付された住宅扶助の額では使用料の納付が困難であること。
(2) 使用者の現在の収入が前年の収入に比べて著しく減少し、使用料をさらに減額することが相当と認められる場合
(費用負担)
第8条 障子、ふすま及び畳の張替えその他使用者の責任により生じた設備の破損等の修復に要する費用は、使用者の負担とする。
(造作の許可)
第9条 規則第17条第2項の住宅の模様替等又は工作物の設置に係る区長の許可は、使用者の生活動作の低下等により、その居室等を改善することが特に必要と認められる場合に行うものとする。
(使用上の注意)
第10条 福祉住宅の使用に当たり使用者が注意すべき事項は、次のとおりとし、使用を許可する際の条件として、使用者に通知する。
(1) 火災の防止に努めること。
(2) 居室及び共同使用部分を清掃するなど、福祉住宅を良好状態に保持すること。
(3) 使用者間の協調に努めること。
(4) 福祉住宅内(敷地を含む。)では動物を飼育しないこと。
(5) 外泊をする場合は、その旨福祉住宅を管理する者に届け出ること。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、福祉住宅に関する事務について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、1998年4月24日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 中野区立身体障害者福祉住宅運営要綱(1990年中野区要綱第95号)
(2) 中野区立高齢者福祉住宅運営要綱(1990年中野区要綱第120号)
附則(2001年3月30日要綱第98号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2001年4月1日要綱第164号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年7月19日要綱第109号)
この要綱は、2002年7月19日から施行する。
附則(2004年11月26日要綱第140号)
この要綱は、2004年11月26日から施行する。
附則(2005年5月27日要綱第75号)
この要綱は、2005年5月27日から施行する。
附則(2006年10月31日要綱第193号)
この要綱は、2006年10月31日から施行する。
附則(2007年8月28日要綱第136号)
この要綱は、2007年8月28日から施行する。
附則(2012年7月5日要綱第129号)
この要綱は、2012年7月9日から施行する。
様式 略